そがべ けいし

曽我辺 佳志 弁護士 プロフィール

所属事務所: 市ヶ谷見附法律事務所
所在地: 東京都 千代田区九段南3-8-10 川内ビル4階
市ケ谷(市ヶ谷)駅徒歩9分
受付時間
曽我辺 佳志弁護士

【初回30分相談料無料】【不動産案件対応の経験多数】【市ヶ谷駅5分】 気軽に相談できる顧問弁護士、不動産案件に強い弁護士をお探しの方は是非一度ご相談ください ※電話での直接相談は受け付けていません

市ヶ谷見附法律事務所
市ヶ谷見附法律事務所
広い相談室でゆったりとご相談いただけます。

※来所相談の予約をお願いします(原則お電話やメールでの直接法律相談は受け付けておりません)。

是非ご相談ください

  • 1 気軽に相談できる顧問弁護士をお探しの会社の方
  • 2 管理費滞納等のマンションに関する問題でお悩みの管理組合、管理会社の方
  • 3 不動産問題に強い弁護士をお探しの方
  • 4 不倫・不貞行為による慰謝料請求をしたい方、請求を受けている方
  • 5 訴訟に強い(顧問)弁護士を探している方

こんな弁護士をお探しの方へ

顧問先企業や個人の依頼者の方々から日々多くのご相談を頂いており、多数の実績やノウハウを蓄積しています。
特に訴訟案件対応のご依頼が多いため、訴訟に強い弁護士を探している方、又は既に訴訟を提起されて困っている方々におかれましては、是非一度無料での法律相談にお越しください。
もちろん、訴訟前での交渉による解決をご希望の方も是非一度ご相談にお越しください。
交渉の場合にも訴訟となった場合の結果を適切に予測したうえでこれに臨むことが必要不可欠となりますので、交渉案件をご依頼される場合にも、その弁護士が多くの訴訟案件への対応経験や実績を有していることが重要となります。

マンション管理士・宅地建物取引士

国家資格であるマンション管理士・宅地建物取引士の資格を有しています。
不動産案件の経験が豊富ですので是非ご相談ください。

心がけている対応

迅速かつ丁寧な対応を心がけております。

事案に応じて複数での弁護士対応が必要と判断した場合には、他の弁護士と協力して案件処理を行わせていただきます。

なお、その場合でも、弁護士費用は弁護士一名が対応した場合の料金と変わりません。

今お悩みを抱えている皆様へ

私の好きな言葉の一つに「沈む瀬あれば浮かぶ瀬あり」という言葉があります。
弁護士への相談を検討されている皆様の中には、現在抱えている悩みや問題によって苦しい毎日を過ごされている方も多いと思います。
しかし、人生は永遠に良いことが続くわけではなく、反対に悪いことも永遠に続くわけではありません。
例え今苦しい日々を過ごしていたとしても、それは再び浮かび上がるために必要な力を蓄えている一時にすぎないものであり、そのために必要な手助けをできれば幸いです。

曽我辺 佳志 弁護士の取り扱う分野

  • 【初回相談料無料】【市ヶ谷駅5分】【複数の顧問契約プランをご用意】製造業/不動産業/信販会社/損害保険会社等、幅広い業種の皆様よりご依頼頂いております。
    相談料
    初回相談料無料(30分)
  • 【初回30分相談料無料】【市ヶ谷駅5分】【マンション管理士・宅建士資格保有】【賃料増減額請求事件の取扱い多数】 マンション管理組合・管理会社や不動産会社様から多くのご依頼を頂いております! 不動産問題や不動産が関係する相続でお悩みの個人オーナー様もお気軽にご相談ください。
    相談料
    初回相談料無料(30分)
  • 【初回30分相談料無料】【不倫行為による慰謝料の請求を受けている方は是非ご相談ください】【市ヶ谷駅5分】 不倫をしてしまった(された)/慰謝料を減額したい(請求したい)/相手が既婚者だとは知らなかった/不倫が関係する離婚等のご相談を承っております。 ※プライバシー完備※
    相談料
    初回相談料無料(30分)
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

資格

  • マンション管理士
  • 宅地建物取引士

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2012年

主な案件

  • 賃料増減額請求事件 多数
    賃貸人側、賃借人側のいずれにおいても賃料増減額請求事件を多く取り扱ってきました。
  • マンション管理費等滞納者に対する請求案件(マンション管理組合側) 多数
    マンション管理組合からご依頼を頂き、管理費等滞納者に対する請求、法的措置を行う業務を多く取り扱っています。
  • 債権回収事件(民事保全・民事執行) 多数
    信販会社の代理人として、長年多くの案件の債権回収を担当して参りましたので、債権回収について多くのノウハウを有しています。
  • 不貞行為を理由とする慰謝料請求事件 多数
    不貞行為を理由とする慰謝料の請求側、請求を受けた側双方の代理人として多くの交渉、訴訟業務を行ってきました。
  • 労働組合との間における団体交渉事件(使用者側)
  • 労働審判事件
    使用者側、労働者側いずれも取り扱っています。
  • 社内労災死亡事故への対応(使用者側)
    社内で発生した労災死亡事故に関し、会社側の代理人として被害者遺族や検察庁との折衝を行いました。
  • 不動産明渡請求事件(ビルオーナー側)
    大型商業ビル内のテナントに対する建物明渡請求及び損害金請求事件を担当しました。
  • 危急時遺言作成、立会い
    危急状態の遺言者が入院する病院に出向き、危急時遺言(民法976条1項)の作成、立会いを行いました。

活動履歴

講演・セミナー

  • 相続法改正
    生命保険会社担当者の方々を対象にしたセミナーを担当しました。
    2019年 8月
  • 民法(債権法)改正
    グループ企業約60社の従業員の方々を対象にしたセミナーを担当しました。
    2019年 5月
  • 民法(債権法)改正
    一部上場企業の従業員の方々を対象にしたセミナーを担当しました。
    2019年 3月
  • 債権回収
    一部上場企業の従業員の方々を対象にしたセミナーを担当しました。
    2019年 3月
  • 個人情報保護法
    一部上場企業の従業員の方々を対象にしたセミナーを担当しました。
    2018年 3月
  • 賃貸借契約の実務
    一部上場企業の従業員の方々を対象にしたセミナーを担当しました。
    2017年 1月

曽我辺 佳志 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    夫が不倫をして別居もしましたが、相手と別れて自宅に戻ってきました。
    私は相手女性に慰謝料を請求したいのですが、夫は泣く泣く別れたのかそれはやめてほしいと言います。
    証拠や相手の身元はわかっておりいつでも請求できるため、夫が冷めるのを待って時効まで様子を見てもいいかなと思っています。
    ですが、慰謝料を請求していないお咎めなしの状態で、また二人が接触するのではないかということが不安です。

    【質問1】
    慰謝料は一旦請求せず、接触禁止や違約金条項のみを示談で交渉することはできるのでしょうか。

    【質問2】
    もし接触禁止を守っていた状態であっても(違約金は発生してない)、時効前であれば改めて別途慰謝料を請求することはできるのでしょうか。

    曽我辺 佳志弁護士

    ご質問について、回答します。

    【質問1】
    慰謝料は一旦請求せず、接触禁止や違約金条項のみを示談で交渉することはできるのでしょうか。
    ⇒一応可能ですが、通常合意をする場合には、今後合意書に記載された内容以外にお互い請求をしないという清算条項を設定することが通常であり、そういう条項があることによって相手女性も合意に応じるメリットがあります。したがって、接触禁止や違約金条項のみでは(慰謝料請求を留保した状態では)相手女性が難色を示す可能性が考えられますので、その場合には、例えば一定期間接触禁止を遵守した状態が確認された場合には慰謝料の請求をしない旨の条項を検討することが考えられます。

    【質問2】
    もし接触禁止を守っていた状態であっても(違約金は発生してない)、時効前であれば改めて別途慰謝料を請求することはできるのでしょうか。
    ⇒慰謝料について何ら合意していなければ請求は可能です。

  • 【相談の背景】
    休みの日に会社の電話に出れなかっただけで、次の日に死ねと言われ、次の日から急に仕事を他の人に引き継いでくれと言われました。

    これはパワハラになりますでしょうか?

    【質問1】
    パワハラにあたるかどうか

    曽我辺 佳志弁護士

    パワーハラスメントは、「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって,業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより,その雇用する労働者の就業環境が害されること」をいうとされています。
    詳しいご事情を踏まえて判断する必要がありますが、ご質問内容に記載された「休みの日に会社の電話に出れなかっただけで、次の日に死ねと言われ、次の日から急に仕事を他の人に引き継いでくれと言われた」という事情からすると、これに該当する可能性はあると思います。

曽我辺 佳志 弁護士の解決事例一覧

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【所属事務所】
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【所在地】
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【最寄り駅】
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