そがべ けいし

曽我辺 佳志 弁護士 プロフィール

所属事務所: 市ヶ谷見附法律事務所
所在地: 東京都 千代田区九段南3-8-10 川内ビル4階
市ケ谷(市ヶ谷)駅徒歩9分
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曽我辺 佳志弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    夫が不倫をして別居もしましたが、相手と別れて自宅に戻ってきました。
    私は相手女性に慰謝料を請求したいのですが、夫は泣く泣く別れたのかそれはやめてほしいと言います。
    証拠や相手の身元はわかっておりいつでも請求できるため、夫が冷めるのを待って時効まで様子を見てもいいかなと思っています。
    ですが、慰謝料を請求していないお咎めなしの状態で、また二人が接触するのではないかということが不安です。

    【質問1】
    慰謝料は一旦請求せず、接触禁止や違約金条項のみを示談で交渉することはできるのでしょうか。

    【質問2】
    もし接触禁止を守っていた状態であっても(違約金は発生してない)、時効前であれば改めて別途慰謝料を請求することはできるのでしょうか。

    曽我辺 佳志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問について、回答します。

    【質問1】
    慰謝料は一旦請求せず、接触禁止や違約金条項のみを示談で交渉することはできるのでしょうか。
    ⇒一応可能ですが、通常合意をする場合には、今後合意書に記載された内容以外にお互い請求をしないという清算条項を設定することが通常であり、そういう条項があることによって相手女性も合意に応じるメリットがあります。したがって、接触禁止や違約金条項のみでは(慰謝料請求を留保した状態では)相手女性が難色を示す可能性が考えられますので、その場合には、例えば一定期間接触禁止を遵守した状態が確認された場合には慰謝料の請求をしない旨の条項を検討することが考えられます。

    【質問2】
    もし接触禁止を守っていた状態であっても(違約金は発生してない)、時効前であれば改めて別途慰謝料を請求することはできるのでしょうか。
    ⇒慰謝料について何ら合意していなければ請求は可能です。

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  • パワハラ

    【相談の背景】
    休みの日に会社の電話に出れなかっただけで、次の日に死ねと言われ、次の日から急に仕事を他の人に引き継いでくれと言われました。

    これはパワハラになりますでしょうか?

    【質問1】
    パワハラにあたるかどうか

    曽我辺 佳志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    パワーハラスメントは、「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって,業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより,その雇用する労働者の就業環境が害されること」をいうとされています。
    詳しいご事情を踏まえて判断する必要がありますが、ご質問内容に記載された「休みの日に会社の電話に出れなかっただけで、次の日に死ねと言われ、次の日から急に仕事を他の人に引き継いでくれと言われた」という事情からすると、これに該当する可能性はあると思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    一週間ほど前、妻が弁護士たて浮気相手に慰謝料請求しました。着手金段階です。
    不倫相手も弁護士を立てました。こちらも着手金段階です。
    まだ交渉は始まっていません。
    裁判にもなっていません。

    【質問1】
    妻が取り下げた場合、妻の弁護士費用(成功報酬など)は着手金意外に発生しますか?

    【質問2】
    また、相手の弁護士費用(成功報酬など)は着手金以外に発生しますか?

    【質問3】
    どの段階から双方の着手金以外の費用が発生しますか?

    曽我辺 佳志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それぞれの弁護士との委任契約内容次第であるため、あくまで一般的な回答となります。
    ご質問内容からは奥様が請求を取り下げた理由が明確ではありませんが、「1週間前に請求書を送っただけで、その後相手方と何も交渉をすることなく業務が終了した場合(奥様が何も経済的利益を得ていない場合)」には、着手金以上の請求(報酬金)はしない弁護士が多いのではないでしょうか。もっとも、それまでに要した実費(郵送料など)は別途請求されます。
    相手方の弁護士も同様かと思います。

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  • 仮差押え・仮処分

    【相談の背景】
    判決で慰謝料請求が認められましたが、相手側が払わなかった場合に強制執行するための財産調査についてお伺いします。相手側は会社であり、会社が所有者である物件に対して抵当権者である銀行と支店名まで判明しています。

    【質問1】
    会社の預貯金のある口座に対して強制執行したいのですが、この口座は抵当権を持っている銀行と支店にあるものと思っていいのでしょうか?

    曽我辺 佳志弁護士
    回答
    ベストアンサー

    抵当権を設定していることからすると、抵当権者である銀行支店とはある程度の取引関係にあることが予想されるため、一定程度の預貯金が残されている可能性はあります。ただし、実際に差押えをしてみたら預貯金は無かったという経験もありますので、絶対とは言い切れません。
    なお、判決(執行力のある債務名義正本)を取得したということですので、少し費用と時間はかかりますが、弁護士に依頼のうえ、弁護士会照会手続や民事執行法に基づく情報取得手続によって、銀行等から預貯金口座の有無、支店名、残高等の情報提供を受けることも可能と思われます。

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  • 任意整理

    【相談の背景】
    こんにちは。現在私は任意整理の手続きをしております。そこで質問なのですが、当初の収入の予定が色々な事情があり見込めなくなったので、できれば個人再生か自己破産に変更できればと思っております。
    手続きの最中でできるのでしょうか。

    【質問1】
    法テラスの審査が通り任意整理の手続きを進めている段階で債権者に弁護士の先生から受任通知の発送準備をして頂いている段階です。

    曽我辺 佳志弁護士
    回答

    任意整理から自己破産等の法的手続に方針変更することは一般的に可能です。
    もっとも、担当している弁護士によくご相談なさってください。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    2022年3月に口座売買で自首して警察に取り調べを受けて 2023年9月に警察の取り調べが終わって 検察から呼び出しがあるからと言われて居ますが 今だに検察から呼び出しがありません いつ呼び出しが来るか心配なのですが

    【質問1】
    今後いつ呼び出しが来ますか?

    曽我辺 佳志弁護士
    回答

    逮捕勾留された場合と異なり、在宅のまま捜査がなされている場合には特に期間についての決まりはありませんので、いつ呼出しがあるかについては警察や検察の動き次第となります。

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  • 立ち退き・明け渡し

    【相談の背景】
    10年ほど前から飲食店を経営してます。
    売り上げに波がありながらもコロナ禍にも負けず今までやってきましたが、去年の末ごろからテナント料をお支払いするのが厳しくなり約700万、約10ヶ月滞納してしまいました。
    その間催告はされておりません。
    ですが今月8月半ばに突然内容証明が来て【8月末までに支払いしなければ強制退却】という内容のものが相手方の弁護士事務所から届きました。慌てて友人や家族から借りて26日に全額支払いました。そしたら本日30日、【支払いはあったが、何度も催告したのにも関わらず未払い期間が長かったので信頼関係は破綻した。なので契約を更新しない。退去してくれ。出ていかなければ訴訟等法的手段をとる可能性がある】と言われてます。
    9月分のテナント料も29日に支払いしております。未払い料金は現在一切ありません。
    内容証明には何度も催告したと書かれてますが間違いなく一回も催告もされてません。
    また滞納したのは今回が2回目で、テナントを借りた間もない頃、軌道に乗り切れない時に半年分ぐらい滞納し、その時も分割ではあったものの全て支払いしてます。

    【質問1】
    すでに未払い料金もなく、未納期間中一回も催告もされてなかったのにも関わらず訴訟をされたら敗訴して強制立退になる可能性はありますでしょうか。

    曽我辺 佳志弁護士
    回答

    賃料不払を理由に賃貸借契約を解除された場合には、賃借人において不払の期間や不払に至った事情等を基に未だ当事者間の信頼関係は破壊されていないとして契約解除を争うことが多々あります。
    本件では、今回2回目の滞納で10か月分の滞納ということですと、契約解除が認められる可能性が高いといえます。
    ただし、本件のその他の事情として、今回相手方が「8月末まで」という支払期限を設定しており、相談者様はその期限までに未払状態を解消されたとのことですので、その事情を主張して、契約解除を争う余地があるかもしれません。
    もっとも、より詳しい事情や契約書の内容を確認する必要がありますので、最寄りの法律事務所へのご相談をお薦めします。

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  • 賃料

    【相談の背景】
    大家です。都内人気エリアでマンション1室貸しています。
    今の入居者が入って2年ですが、賃料増額請求を検討しています。理由はこの2年でも地価が上昇したことと、物価上昇です。

    物価上昇の範囲且つ良心的な範囲で賃料増額請求したいと思いますが、今の入居者に難があり、すんなり受け入れるとは到底思えません。
    よって調停への発展が予想され、本人もしくは弁護士を立てて実施検討しております。そうなった場合の質問です。

    【質問1】
    ①不動産鑑定は実施した方が良いのか
    ②調停で弁護士を立てないケースは一般的か、またそのデメリット
    ③調停に相手が出廷しない場合、ただ不成立となり、こちらの請求は何も認められないのでしょうか。

    曽我辺 佳志弁護士
    回答

    ご質問について、回答いたします。

    ①不動産鑑定は実施した方が良いのか
    ⇒鑑定には、調停や訴訟前に相談者様が不動産鑑定士に依頼する私的鑑定と、裁判所による鑑定があります。
     私的鑑定についてはこちらの賃料増額請求を根拠づける証拠となるため、もちろん実施した方がメリットはあります。ただ、私的鑑定を依頼すると少なくとも数十万円の費用が発生してしまいます。
     また、調停が成立しない場合には訴訟に進むことになりますが、訴訟では私的鑑定を実施していた場合でも、裁判所による鑑定も実施することが通常であり、その鑑定費用も発生します。
     そのため、そのような費用対効果を検討のうえ、あえて私的鑑定を実施しないという選択肢も考えられます。増額請求の金額等にもよると思いますので、弁護士に相談してみてください。

    ②調停で弁護士を立てないケースは一般的か、またそのデメリット
    ⇒経験上、調停で弁護士に依頼せずに対応される方は少数です。
     弁護士に依頼しないことをもって直ちに不利益に働くわけではありませんが、弁護士の方が賃料増額請求について必要となる知識や手続の流れを知っているため、依頼することが一般的です。

    ③調停に相手が出廷しない場合、ただ不成立となり、こちらの請求は何も認められないのでしょうか。
    ⇒調停は不成立となりますので、その場合には訴訟提起をすることが可能です。
     訴訟で相手方が出廷しない場合には、調停と異なり、こちらの賃料増額に関する請求が全て認められることになります。そのため、訴訟にも出廷しないということは通常ありません。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    夫が社内不倫をしました。

    義母が激昂しています。
    夫は私に
    「義母が不倫相手に会う為に会社に来たら義母を殴る。自分が傷害罪になり会社を解雇になったら、息子が困るだろう」
    と言います。

    【質問1】
    夫が義母に暴力を振るった場合、義母が警察に報告しなくても
    傷害罪になるのでしょうか。

    実際に殴ることはないと思います。
    夫に対し、そのような脅迫は成立しないと反論したいです。

    曽我辺 佳志弁護士
    回答

    お母様が警察に報告しなくても傷害罪(刑法204条)は成立しますし、傷害罪は公訴提起のために告訴が必要とされる親告罪でもありません。
    もっとも、傷害の程度にもよりますが、お母様が警察に報告しない限り、実際に警察が捜査をする可能性は低いと思います。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    損害賠償請求の民事訴訟にて、請求の趣旨の所の書き方を教えて下さい。

    ◯年◯月◯日から支払い済みまで、年五分の割合による金員を支払え

    貸した金が返済されないので、損害賠償請求を申し立てます。

    この時、◯年◯月◯日のところは、裁判所に申し立てた日にするのでしょうか?

    返済期日を決めた書面や約束は無い状況です。

    【質問1】
    「◯年◯月◯日から年五分…支払い済みまで支払え」

    この時、◯に入る日付けを教えて下さい。

    曽我辺 佳志弁護士
    回答

    まず、貸したお金の返還請求ということですと、損害賠償請求ではなく貸金返還請求という類型になります。
    貸金について当事者間で返還時期の合意が無い場合、民法591条1項により、貸主は「相当の期間」を定めて返還の催告をすることになり、当該期間経過後に遅延損害金を請求することができます。
    したがって、訴訟前に質問者様が既に借主に対して返還の催告をしていれば、催告から相当期間を経過した日が遅延損害金請求の始期となります。このような催告をしていない場合には、訴状の送達をもって催告をすることもできますが、その場合訴状の送達から相当期間が経過した日が遅延損害金請求の始期となるため、例えば「訴状送達の日から1週間が経過した日から・・・」とすることになります。
    なお、ご質問では遅延損害金の利率について「年五分」と記載されていますが、現在の法定利率は「年三分(3%)」です。

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  • 給料

    【相談の背景】
    給料差押えをして、第3債務者からの陳述書を請求しています。
    2週間以上経ちますが、陳述書がきていません。

    【質問1】
    陳述書が来ない場合、裁判所から通達はしてもらえますか。
    それとも自分で催促しなければいけませんか。

    【質問2】
    自分で催促するとしたら、どのようにすればよろしいですか。

    曽我辺 佳志弁護士
    回答

    私の経験上、裁判所はそれ以上の催促等はしてくれませんので、相談者様ご自身で第三債務者の連絡先が分かる場合には、裁判所から債権差押関係書類が送付されていることを説明し、陳述書をご返送いただくように依頼してみてはいかがでしょうか。なお、第三債務者が故意又は過失により、陳述をしなかったとき又は不実の陳述をしたときは、これによって生じた損害を賠償しなければならないとされています。

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