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【不貞・慰謝料請求】不貞行為による慰謝料として1000万円を支払う内容の示談書に署名押印をしてしまったとするご相談

40代 男性
この事例の依頼主 40代 男性

相談前の状況 相談者の方は、既婚者の女性と不貞関係にあったところ、ある日突然相手方女性の配偶者が自宅を訪れ、その場で不貞関係に基づく慰謝料として1000万円を支払う内容を含む示談書を示され、半ば強制的に署名押印をさせられてしまったとして、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決への流れ 相談者の方は、一度示談書に署名押印をしてしまった以上、示談書に記載された1000万円の慰謝料を支払わなければいけないと考えていたようですが、事実関係を丁寧にお聞きしたところ、上記示談書の効力を無効又は取消しとする法的主張が可能であることが分かりました。これを前提に相手方代理人弁護士と交渉を重ねた結果、当初の金額から700万円減額した300万円の慰謝料を支払う内容で和解契約を締結することができました。

曽我辺 佳志 弁護士 曽我辺 佳志 弁護士からのコメント 通常は、一度示談書に署名押印をしてしまっている以上、そこに記載された慰謝料金額を支払わなければいけませんが、慰謝料金額が事案に鑑みて過大であったり、署名押印をした際の具体的な状況によっては、民法の公序良俗違反による無効や錯誤・脅迫に基づく取消しを法律上主張できる可能性があります。本件のように諦めることなく弁護士に一度ご相談いただくことが重要です。

曽我辺 佳志 弁護士
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