さわだ なおひこ

澤田 直彦 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人直法律事務所
所在地: 東京都 千代田区平河町2-7-4 砂防会館別館B棟5階
赤坂見附(永田町)駅徒歩6分
受付時間
澤田 直彦弁護士

弁護士法人 直 法律事務所の特徴

弁護士法人直法律事務所
弁護士法人直法律事務所
弁護士法人直法律事務所

◆ 3つの行動指針

弁護士法人 直 弁護士事務所では、次の行動指針に遵守して業務にあたっております。

(1)具体的かつ現実的なアドバイスを提供すること

  これまで、訴訟案件や交渉による紛争解決案件を数多く経験してまいりました。その経験をもとに、机上の議論や教科書の焼き直しのような説明ではなく、紛争の実態に即した具体的かつ現実的なアドバイスを提供し、かつその実現のために行動します。

(2)信頼に値する人間であること

  信頼は人間関係の基本です。お客様とのコミュニケーションを大切にし、お客様に対して信頼に値する人間であるように努めます。
  そして、お客様に対して、また周囲の方に対して、信頼に足りる人間であるかどうかを常に自問自答する心構えをもち、行動します。

(3)徹底した調査の上、最良のサービスを提供すること

  弁護士は、お客様の一人ひとりに最も適合した最良の法的サービスを提供する必要があります。私共も一弁護士として、訴訟を常に見据え、徹底した調査に基づいたアドバイスとリスクの発見をモットーとし、最良のサービスを提供します。

◆ 新種の法律問題にも積極的に対応

ビジネスモデルの進化と共に、昨今ではこれまで類を見なかった法律問題も浮上してきました。
弁護士法人 直 弁護士事務所では、そのような問題でも本質を掴む調査を徹底して行い、新たな法律問題も最良の解決へと導くよう尽力致します。

◆ 複数の弁護士が専門性を活かして連携

弁護士法人 直 弁護士事務所には、複数名の弁護士が所属しております。
それぞれの弁護士が培った知識と経験、そして調査力を駆使して案件解決に向けて尽力します。

◆ 永田町駅徒歩1分の良好なアクセス

弁護士法人 直 弁護士事務所が入る砂防会館別館は、地下鉄永田町駅4番出口から徒歩一分と、アクセスの良い場所にございます。

澤田 直彦 弁護士の取り扱う分野

  • IT企業の顧問業務、訴訟業務を多数扱った経験豊富な弁護士が、ITを取り巻く法務全般のご相談に乗ります。
    相談料
    初回のご相談は30分5,000円(税抜)、2回目以降のご相談は、30分10,000円(税抜)となります。

    ※ 当事務所は提供するリーガルサービスに絶対の自信を持っており、他の法律事務所とも比較をして頂きたく、初回法律相談については通常の費用よりもお安くさせて頂いております。

    ※ 現在,ご相談にいらっしゃるお客様が非常に多く,即時にご対応できない場合がございます。その場合には,ご予約にてご相談に随時乗らせていただきますので,予めご了承いただきますようお願いいたします。
  • これまでに100件以上の遺産相続問題を扱った経験豊富な弁護士が、ご家族に関するお悩みを解決いたします。
    相談料
    初回30分の相談は無料で承ります。
    30分を超える時間につきましては、30分超過ごとに5000円(別途消費税)となります。
  • 直法律事務所は、不動産売買・賃貸におけるトラブル対応に特化した法律事務所です。 不動産取引は高額な取引であるため、ちょっとしたトラブルでも大きな損失に繋がる可能性があります。 当事務所では、経験豊富な弁護士が、お客様の状況に合わせた最適な解決策を提案します。
    相談料
    初回相談:30分まで無料
    ※30分を超えた場合:30分ごと5,500円(税込)
    2回目以降:30分ごと11,000円(税込)
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    税務訴訟
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

2023年現在、上場企業を含めまして多数の企業様との間で顧問契約を結んでおります。
法律問題でお悩みの企業様、個人様にとっては、抱えていらっしゃる問題は、一生で一度の出来事かもしれません。
そのような重要な問題を解決するという意味では、弁護士の仕事は、生命を救う医師の仕事に類似していると考えています。
このような重大な問題に対して、私は、机上の議論や教科書の焼き直しのような説明ではなく、紛争の実態に即した具体的かつ現実的なアドバイスを提供し、かつその実現のために行動したいと考えております。
訴訟を常に見据え、徹底した調査に基づいたアドバイスとリスクの発見をモットーとし、お客様と共に現実に向き合い、知識と経験を駆使して、最良の方法を導き出せる弁護士であることを目指します。
また、「前例がない」等の壁に阻まれた場合でも、その突破を目指して、あらゆる可能性を探っていきたいと考えております。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

資格

  • 不動産鑑定士・宅建
    不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
  • 通知税理士

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第一東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2009年

活動履歴

講演・セミナー

  • 株主総会に関するセミナー(対象:総会指導に関わる弁護士) 
    2014年 4月
  • 不動産賃貸借と民法改正について(対象:不動産会社)
    2015年 3月
  • 平成27年度会社法改正について(対象:公認会計士・税理士)
    2015年 4月
  • 「こんなときどうしますか?そのときに備える」~財産管理や遺言・相続のこと~ 主催:港区社会福祉協議会
    2018年 4月
  • 新型コロナウィルス感染症に伴う「契約書総点検セミナー」 主催:三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社
    2019年 5月

著書・論文

  • 新会社法A2Z 非公開会社の実務(第一法規株式会社)
    2013年 3月
  • Q&A 新しい集団訴訟-消費者裁判手続特例法のポイントと実務上の対応-(日本加除出版株式会社)
    2014年 8月
  • 会社法・同施行規則 主要改正条文の逐条解説(新日本法規出版株式会社)
    2015年 6月
  • ドラマ「刑事ゆがみ」法律監修
    2017年
  • ドラマ「グッド・ドクター」法律監修
    2018年
  • 「グッド!モーニング」 厚生労働省の毎月勤労統計の不正問題について
    2019年 4月
  • 「ニュースワイド」文化放送 厚生労働省の毎月勤労統計の不正問題について~特別監察委員会の経緯と概要~
    2019年 6月
  • 「路線価」による相続不動産の評価が無効となった理由」 (プレジデント 2020年1月17日号)執筆
    2020年 3月
  • 「マンガで解決!ブラック企業―企業コンプライアンス編❸」(双葉社)法律監修
    2021年 3月
  • 「東京電力 旧経営陣に“13兆円”賠償命令」判決の取材・コメント 「グッ ド!モーニング」2022年7月14日放送分
    2022年 7月

澤田 直彦 弁護士の法律相談一覧

  • 家族が他界して6年になりますが、未だに、資産の分割に困っています。
    残された資産は2つの物件です。仮にですが、物件Aと物件Bとします。
    また、残された家族は、他界した人の配偶者=甲と、子供2人=乙、丙、とします。

    他界した人は、遺言書を残せませんでした。 
    よって、AとBを巡って、甲と乙の折り合いが付きません。 
    私も当事者の丙です。

    Aは、土地・建物です。だいたい、見積もっても、3000円程かと
    Bは、土地だけで、面積は小さいのですが見積もって、4500円程。
    更にBは、年間200円程の収入を生みます。
    また、2000円程の預金を、甲は持っているようです。

    私の地域は田舎の風習で、普通は配偶者の甲がAとBの全て継ぐモノと思っていました。
    しかし、子の乙が、民法の権利、を言い出したので、問題が生じました。

    私にも当事者の子としての権利が有りますが、相続はいったん、親の甲に渡したいと思います。
    しかし、そう簡単にいかないですし、甲と乙が満足するようにして、
    早くこの問題から解放されたい。というのが、私の本音です。

    ですから、甲は、もう老後の生活に入っていますし、子供は経済的に独立しているので、

    例えば、私の考えでは、Bの方を老後の甲に渡し、
    Aの方は子の乙と丙が、2等分で良いではないかと思っています。

    正直、もう、この問題は考えるだけでも、私は厳しく、辛いので、
    1日でも早く、甲と乙が満足するように、AとBを取れば良いと思っています。
    今は、甲が、墓守とかの費用を負担していますが、そんな事も要件に入るのですか?

    それで、私は誰が多い・少ないなどはどうでもよくって、もう早く片付けたいので、
    もめて長引くようなら、もう、法律的に「調停」「審判」という形にしてでもすれば、
    早く片付きますか?

    いい加減、もう、早く、私は、この問題から解放されたいだけで、
    私の権利は甲に渡しても良いとさえ思っています。

    どうか、先生、ご意見をお願い致します。

    澤田 直彦弁護士

    >因みに、
    繰り返しますが、
    私は、今回では、甲を最優先しています。
    ですので、今回では、私に何も与えられなくても良いと思っています。

    やはり、相続分の譲渡でしょう。
    被相続人には、債務がないということなので、ご質問者様が債務だけを相続することもないですし、ご質問者様が遺産分割手続きに巻き込まれることも防止でき、さらには、ご質問者様のご希望通り、甲の相続分が増えることとなります。

  • 数か月前に、とある不動産情報サービスに私の所有する会社で入会契約(申込)をしました。
    入会金50万円、月額の会費が4万円です。
    先方の担当者が「いま契約してもらわないと、来月から月額の会費が上がる予定です」ということで、すぐには予定はなかった(当該事業を開始するのはもっと後の予定だったので)のですが、「それなら・・・」ということで、入会金を分割でとりあえず20万円支払い、残額は来年早々に支払い、月額の会費もそこから支払いう予定でした。サービス自体は入会金を50万円(現時点では残額30万円)と月額会費の支払いがスタートしてから、提供されるので、現段階では何もサービスの提供を受けていません。
    元々はそのサービスを受けるつもり(来年早々くらいから)でいたのですが、当方の事情が変わってきて、「やはり入会するのはやめようか」と考えています。規約では「入会金は返還しない」ということになってはいるのですが、まだサービスも開始されていませんし、あくまでも「内金」という形かと思います。

    入会を取り消した場合、予定していた残金の支払いをしないことはもちろん、支払った20万円は返還してもらうことは可能でしょうか?

    なお、月額会費が本当に上がったのかどうかは確認しておりません。
    将来的に、必要になったら、改めて加入しても良いかとは思っています。

    澤田 直彦弁護士

    入会契約の取り消し事由は,ありますでしょうか?
    まずは,契約書の契約条項や契約約款の内容をご確認いただければと思います。

    また,取り消し事由があり,何らの制約なく入会契約の取消しができるとすれば(例えば,契約書に取り消した場合に支払済みの代金は返還しないなどの記載がなければ),契約は遡及的に無効となりますから,支払済みの20万円の返還請求は可能になると思われます。

澤田 直彦 弁護士の解決事例一覧

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【所属事務所】
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【所在地】
東京都 千代田区平河町2-7-4 砂防会館別館B棟5階

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