不動産・建築の解決事例
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【死亡終了特約の有効性】借地権終了特約に基づく明渡しを実現

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 Xさんは、東京都太田区にある土地の地主でした。 Xさんは、Yさんと土地の賃貸借契約を締結し、Yさんに土地を貸していました。
賃貸借契約には、契約期間が定められた上で、「期限到来前にYが死亡したとき、賃貸借契約は終了し、土地賃借権は消滅する」との特約(死亡終了特約)が設けられていました。
ところが、Yさんが契約期間中に亡くなったにもかかわらず、Yさんの相続人は土地の明け渡しを拒否しました。
Xさんは、相続人に対して土地の明け渡しを求めましたが、相続人は死亡終了特約は無効であると主張しました。
Xさんは、相続人との交渉がうまくいかず、弊所に相談することを決意しました。

解決への流れ Yさんの相続人は、死亡終了特約はYさんの人権を侵害するものであると主張していました。
弊所は、下記の調査結果に基づき、死亡終了特約が有効であると判断しました。
• 死亡終了特約は、当事者間の自由な意思に基づき締結されたものであり、公序良俗に反するものではなかったこと。
• 死亡終了特約は、Yさんの相続人の権利を不当に侵害するものではなかったこと。
弊所は、Xさんに上記の説明を行い、死亡終了特約が有効であることを伝えました。
Xさんは、弊所の説明に納得し、相続人に対して土地の明け渡しを改めて請求することにしました。
弊所は、Xさんと相続人の間で、土地の明け渡しに関する協議を円滑に進めました。その結果、相続人はXさんの請求を認め、土地を明け渡すことに同意しました。

澤田 直彦 弁護士 澤田 直彦 弁護士からのコメント 今回の案件は、死亡終了特約の有効性に関する法律問題でした。死亡終了特約は、当事者間の自由な意思に基づき締結されたものであり、公序良俗に反しない限り有効です。
今回の案件では、弊所が迅速かつ丁寧に状況を判断し、Xさんに適切なアドバイスをすることで、Xさんが納得できる形で問題を解決することができました。
死亡終了特約に関する法律問題は、専門的な知識と経験が必要となります。弊所にご相談いただければ、迅速かつ丁寧な対応で、問題解決を図ります。

澤田 直彦 弁護士
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