いせや さき

伊勢谷 早紀 弁護士 プロフィール

所属事務所: 南木・北沢法律事務所
所在地: 東京都千代田区紀尾井町3-20 紀尾井町鶴屋ビル2階
麹町駅徒歩4分
受付時間
伊勢谷 早紀弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 労働裁判

    【相談の背景】
    現在、地位確認等請求訴訟をしている原告側です。

    【質問1】
    和解で守秘義務条項がついた場合、すでに家族や親しい知人に会社と裁判で争っていることを話しているのですが、違反になるのでしょうか?

    伊勢谷 早紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    和解で守秘義務条項ないし秘密保持条項がついた場合、和解成立の時点から、第三者に裁判のことを話をしてはならないという義務を負うことになります。
    和解成立の前に家族や親しい知人に話をしてしまったとしても、守秘義務条項ないし秘密保持条項の違反にはなりません。

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  • 休憩時間

    【相談の背景】
    小学校1年生の息子が、支援学校に行ってます。
    支援学校で休憩中、風船を蹴っていた時空振りし右手をつきました(15時半頃)。先生が怪我の状況を確認したところ外傷は多少あったが特に問題無しとの判断。その後皆で公園に行く。その時息子はずっと痛がっていたが、先生は精神的なものだろうと判断。公園では皆とは遊ばずずっと座っていた。再度先生が状況確認したとこと右腕に腫れを確認。そのまま何もせずに(アイシングはしていたとの事)、通常より遅く自宅に届ける(通常17時半頃帰宅が、その時はその他お子さんの送迎の関係で18時半頃)。自宅で妻が子供の右手を確認し、腫れがあり泣いて痛がっている為夫である私に連絡。すぐに帰宅し救急病院へ連れて行く(19時半頃)。病院で骨折が判明。なぜすぐに病院に連れてこなかったのか先生・看護師さんに言われる。おそらく全治3ヶ月。入院が必要かもと言われましたが、固定すれば大丈夫と先生の判断でその日は自宅に帰る。翌日支援学校に連絡、支援学校では報告もなく私の連絡で初めて状況を把握。正直学校の対応にかなり不信感を持っています。すぐに病院に連れて行ってくれたら骨折の程度も少しは軽くなったのではないかと思っています。学校は治療費は出すとは言っています。慰謝料等請求することは可能でしょうか?

    【質問1】
    支援学校はすぐに病院に連れて行く義務があると思います。また今後の事を考えて治療費・慰謝料等請求することは可能でしょうか?

    伊勢谷 早紀弁護士
    回答

    「すぐに病院に連れて行ってくれたら骨折の程度も少しは軽くなったのではないか」というお気持ちはお察しします。
    しかし、学校が骨折に気づかず放置したこと自体についての損害賠償請求は、具体的な状況にもよりますが、難しい可能性があります。

    質問1について
    支援学校での休憩中の事故ということですので、学校災害損害賠償責任保険や災害救済給付の対象になると思われます。
    学校側は、おそらく保険給付等で治療費を出すと述べていると思われます。
    保険給付等から入通院慰謝料はでる可能性が高いですし、万が一、後遺障害が残るようでしたらその分の賠償金や慰謝料が出る可能性もありますので、ご心配であれば学校側へ保険会社等を確認して保険会社等へ問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。

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  • 解雇

    【相談の背景】
    会社の廃業が決定しました。
    会社は子会社で、従業員は6人です。
    6人のうち、3人は内密に親会社にて今の事業をそのまま継続するようです。
    3人は完全に解雇です。
    私は解雇です。
    表向きは、事業撤退に伴う廃業で全員解雇となっています。
    しかし、実際の解雇は一部の社員だけです。
    親会社のやり方に納得ができません。
    私が同業に再就職した場合、顧客は引き継いでいいと言われましが、実際には取り合いになり、顧客にも迷惑をかけることになると思うのですが。

    【質問1】
    一部の社員だけが親会社に就職するという話はよくあるのでしょうか?
    何か、違法性とか対抗策はないのでしょうか。

    【質問2】
    親会社に、今後今の事業はしないという念書のようなものを書いてもらうことは可能ですか?

    伊勢谷 早紀弁護士
    回答

    質問1について
    企業の廃止が仮装のものだったり、特定の従業員を解雇するための方策として子会社を解散し、子会社の部門等を親会社に引き継いだりした場合、解雇が無効にされた裁判例があります。
    ご相談者様の場合も争うことは可能だと思われますし、争い方もいくつか方法がありますので、お近くの弁護士にご相談されるのをおすすめします。

    質問2について
    会社に「今後今の事業はしないという念書」を書いてもらうことは事実上不可能に近いです。
    会社が、ご相談者様やほかの従業員に、今後今の事業をしないと説明したというのであれば、そのことに関する証言を集めたり、親会社に雇用継続された従業員に廃業した会社での業務と同じことをさせている等の証拠を集めたほうがよいと思いますが、こちらも弁護士からアドバイスを受けるのをおすすめします。

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