やまだ てるよし

山田 晃義 弁護士 プロフィール

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山田 晃義弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 内容証明郵便

    質問お願いいたします。
    私(男36)は三年半前から付き合っていた彼女がいましたが、先日よくわからない理由で別れを告げられました。

    今年、2月に結婚の申し込みをし、保留にされておりました。
    その後は結婚情報誌を一緒に買いに行くなど完全にその気を見せていましたが私が二週間の海外出演にいったあと態度がおかしくなり4月半ばに急に別れを告げられました。

    そこで、慰謝料をもらいたいのですが請求出来るものなのでしょうか?
    また、2月に彼女が新車を買う際に私がカーナビを代わりに購入し、彼女は払うと言ったのですが、結婚するつもりだったので取っていません。今からでも返して貰えますでしょうか?

    実は一年半前に彼女は既婚者と不貞行為をし、私は浮気相手に慰謝料を請求しました。
    その際にも彼女と別れているのですが、裁判の流れで彼女は結婚の約束を認めました。
    その際は彼女には慰謝料は請求しませんでした。

    が、まだ愛していたので復縁出来ましたが、今回の結果になりました。

    支離滅裂、長文申し訳ありませんが内容証明などで請求可能でしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    山田 晃義弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結婚の申込みを保留にされており、婚約の約束を不当に反古にされた状況にないように思われるので、慰謝料の請求が認められるのはそれなりに大変でしょう。

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  • 不倫

    現在 婚費請求調停中で離婚調停も新たに申立てたところです。
    夫は会社勤めで年収700万円・月給手取30万円、私はパート勤め月給8万円で中高生の子供2人がいます。
    夫はギャンブルで度々借金を作り(債務整理済)、社内不倫をし給与振込口座を持って家を出て4ヶ月になります。
    当初3ヶ月は内容証明郵便での請求に応じ10万円の婚費支払いがありましたが、給与口座の預金30万円と口座借越限度額50万円をも引き出していて行き詰まり、一回目の調停では婚費の減額を求めてきました。
    給与が振込まれて婚費10万円をよこしても残り20万円を交遊費にすぐ引出して使ってしまい、住宅ローン・光熱費などが引落とされず家には督促状が次々届いています。
    3ヶ月間、夫にはパチンコや不倫を止めて帰って欲しいと再三いいましたが、パチンコは止めず、女とは別れたといい、支払った婚費10万円から生活費の全てを支払えといってきます。
    私は他に夫の私の母への借金や不倫問題なども抱え仕体調を崩し仕事が出来なくなり、わずかな預金を取り崩し私の母からの援助とで暮らしています。
    夫は20万円を別居中のやむを得ない自分の取り分だといいますが、夫は職場に隠れて寝泊まりしていて、たまに女と外泊して、会社も黙認していて20万円以上も生活費がかかるわけがありませんし、いまだにパチンコをやっているのも見ました。
    このような状況でも夫は婚費を払って義務をはたしている事になるのでしょうか?
    納得がいきません。
    そこで次の3点について伺いたいです。

    [i:125] 2年8ヶ月前に明らかに夫が私的に作った借金を債務整理した際に、2人の預金260万円を全額使って払いましたが、離婚の財産分与で半分返還請求できますか?

    [i:126] 新たな借金50万円の半分も私の負債になるのでしょうか?

    [i:127] 食費や雑費以外の生活費のほとんどは給与口座からの引落としで夫に管理させていると破綻の一途ですが、婚費を増額して私が引落とし分の生活費を払う要求は出来ないでしょうか?

    前回の調停では夫は払えないの一点張りで、次回は離婚も含めてのダブル調停で、何から話していいのか混乱しています。
    出来れば弁護士の方に御助言をいただきたいです。

    山田 晃義弁護士
    回答
    ベストアンサー

    i:125] 2年8ヶ月前に明らかに夫が私的に作った借金を債務整理した際に、2人の預金260万円を全額使って払いましたが、離婚の財産分与で半分返還請求できますか?

    →財産分与は一切の事情を考慮して決められるべきものですので(民法768条3項)、消費せざるを得なかった預金を考慮して増額される余地があります。ただし、半額分を上乗せできるかは何ともいえません(裁判所の判断になるでしょう)。

    [i:126] 新たな借金50万円の半分も私の負債になるのでしょうか?

    →夫婦関係破綻後の負債は、財産分与の対象となりません。
    したがって、様々な事情を考慮して、50万円の負債ができたときに破綻していたと評価されれば、負債を負う必要はないです。仮に負債を負ったとしても、慰謝料で十分相殺できるはずですので、心配する必要ないでしょう。


    [i:127] 食費や雑費以外の生活費のほとんどは給与口座からの引落としで夫に管理させていると破綻の一途ですが、婚費を増額して私が引落とし分の生活費を払う要求は出来ないでしょうか

    →婚姻費用が調停・審判で増額され、執行手続を踏めば、給与の2分の1を差し押さえることが可能となります。職場がご主人の給与から婚姻費用分を控除して残りを本人の口座に振り込むことになります。
    そういった手続を踏まずにご主人に支払いを要求しても、相手が応じない限り、婚姻費用を増額させた意味はないでしょう。

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  • 闇金

    ヤミ金に借りようとし、寸前でやめたのですが、ヤミ金のしつこい勧誘の電話がかかってきており、困ってます。ばかなので、個人情報を教えてしまい、実家に電話がいっているのではと心配です。今のところかかってきてるとの情報がないのが幸いです。どうしたら、かかって来なくなりますか?着信拒否しても電話がくるので怖いです

    山田 晃義弁護士
    回答

    勧誘の電話があなたに留まるのであれば、一切無視されるのが良い
    でしょう。そのうち掛かってこなくなると思われます。

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  • パート・アルバイト

    昨年8月末に15年間社員で働いていた会社を退職し10月よりハローワークで紹介してもらった職場にパートとして勤務しています。
    早期に就職したのでハローワークよりお祝金をいただきました。

    仕事内容が事務職から立ち仕事に変わたことで股関節の調子が悪くなり現在立ち仕事がとてもつらい状態です。
    先生からは内勤の仕事に変えてもらったらと言われていますがパートの身で言える立場ではありません。
    病院では手術しか完治の方法はないといわれ手術後3か月したら立ち仕事もOKとのことです。
    私は手術を受けようと気持ちに傾いています。

    そこでお聞きしたいのですが現在勤務が4ケ月しかたっていないので失業保険の給付資格はないのですが
    特定理由離職者に該当するのかしょうか?
    もし該当するなら4月まで頑張って退職し手術を受けたいと思っています。
    秋には元気になって再就職できると思います。

    よろしくお願いします。

    山田 晃義弁護士
    回答

    現在勤務が4ケ月しかたっていないので失業保険の給付資格はないとのことですが、失業給付の受給要件としての被保険者期間は前職でのそれを含めることができるので、給付の要件を欠くか慎重に検討された方が良いでしょう。

    特定理由離職者(または特定受給資格者に)該当するかも個別の要件を満たすかどうかを検討する必要あります。直接ハローワークに相談されることをお勧めします。

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  • 遺産分割調停

    30年程前に他界した祖父には、未分割の遺産があり、その遺産分割に関する親族間の問題です。

    祖父は生前、親族に現金200万円を貸し付け、親族からその旨の預り証を預かりましたが
    親族から返済されないまま今日に至っています。
    その預り証は祖父の居住宅を相続した祖父の次男(以降、叔父)が長年保管しており、叔父から直接原本を見せてもらった事があるので確かです。
    しかし叔父は今まで親族に返済を求めた事はなく、今後の事を聞いても「考えておく」の一点張りで埒が明きません。
    尚、私は祖父の長男(父)の長男であり、父が3年前に他界したために父の遺族を代表して、事に当たっています。
    そこで、私が叔父に代わって親族に返済を求めたいので預り証の原本を渡してほしいと伝えたところ、拒否されました。
    理由を聞いても「俺に任せろ」と言うだけです。

    叔父に任せても今までどおり、何も進まない事は想像に難いので何とかして預り証の原本を入手したいと考えています。
    また、叔父には重度の虚言癖があり、平気で嘘を付く人なので、仮に私が原本を入手しないまま親族に返済を求めても、
    叔父は預り証の存在を否定するかもしれません。
    尚、預り証を入手できたとしても、親族が時効を援用すれば遺産分割は行えませんが、
    祖父から借りた金を親族が返さない事実が明らかにできるのなら、返還を求める意味があると考えています。
    尚、当該遺産の法定相続人は父の遺族(私と母の2名)と次男、そして三男の計4名になりますが、三男は次男に一任する立場です。

    私なりにいろいろ調べましたが、以下の方法しか見出せませんでした。

    ・現金200万円の預り証を叔父が持っている証拠をつかみ、その証拠を元に家庭裁判所に遺産分割調停を申立てる
    (叔父との会話録音、預り証を保持する事を記した手紙等)


    どなた様か、他に良策がございましたらご教示頂けないでしょうか。
    宜しくお願い致します。

    山田 晃義弁護士
    回答

    伯父さんの協力が不可欠でしょう。

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  • 養育費

    よろしくお願いいたします。

    Aさんとの間に小学生の子供がいますが、結婚せず別れてしまいました。

    Aさんは前妻との間に高校生の子供がひとり、現妻との間に幼児がふたりいます。

    最初3万円の養育費を受け取っていましたが、結婚して子供達が生まれ、調停で14千円に減額されてしまいました。

    また、私も去年妊娠し赤ちゃんが生まれましたが、相手が行方不明になりました。
    籍も入れていません。

    この場合、Aさんに養育費の増額を請求し、認められる可能性はありますか?

    Aさんに子供ができて減額されたので、こちらに子供が生まれて増額が認められないのはおかしいと思います。

    ちなみに、Aさんは年収400万、私は200万くらいです。

    よろしくお願いいたします。

    山田 晃義弁護士
    回答

    あなたが妊娠されたお子さんがAさんのお子さんであれば、養育費増額の余地ありますが、そうではないなら、増額は無理です。
    Aさんと養育すべきお子さんが関係ないからです。

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  • 財産分与

    度々、質問させていただきます。
    夫の不貞行為で、離婚に向けて別居をして8か月になり、1月に話し合いを二人でしました。
    財産分与300万、別に200万(財産分与は実額よりかなり少ない)
    300万はすでにもらい、200万を40回の分割にしました。
    離婚は今年中はしないと決めました。
    ちなみに、夫の収入2か所の会社から月手取り30万+賃貸料20万+バイト料6万の56万円です。
    私は、パートで手取り月14~16万です。

    *婚姻費用の請求は、このような状況でも可能でしょうか?

    本音は、離婚したくありません。
    もう別の女性の存在、そして不貞行為の女性とも連絡しているようです。

    山田 晃義弁護士
    回答

    それのみでは証拠として弱いです。

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  • 離婚届

    離婚届の出す時に親権者を決めておかなければいけないとお聞きしましたが離婚届の紙に何かその様な欄がありそこに記入でもするのですか?

    山田 晃義弁護士
    回答

    離婚届けの用紙に未成年者の記入欄があり、そこに親権者を記載しなければなりません。

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  • 養育費

    夫はバツ1で、前妻との子が一人います。離婚当時、口約束で養育費を月4万円20歳までとし払ってきました。
    しかし会社がかわり給料が減り、私と再婚し二人の子供ができて教育費がかかるようになったので、支払いが難しくなりました。今4ヶ月分滞納しています。前妻は再婚せず、養育費の減額に応じて頂けないようなので、調停しようと考えています。
    質問ですが、夫は年収250万ほどですが、養育費は免除は無理ですか?いくらにになりますか?20歳から18歳までに変更は出来ますか?
    調停の前に滞納分は借金して払ったほうがいいですか?
    調停を有利にする方法があれば教えて下さい。
    たくさん質問してすみませんが、よろしくお願いします。

    山田 晃義弁護士
    回答

    養育費の免除は認められません。養育費の額は基本的は相互の収入状況を算定表に基づき決めます。
    18歳まで支払うことへの変更も相手方の同意が必要です。滞納分支払いにつき借金されるかどうかはあなたがた次第ですが、話し合いで今後の養育支払いとあわせて分割払いにしてもらうなど提案されると良いでしょう。現在4万円の支払いが困難な状況にあることをしっかり説明されるべきです。

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  • 不倫慰謝料

    例えば不倫相手に慰謝料請求するのに不貞行為があった直後は夫婦仲はうまくいっていたがその後やっぱり仲が悪くなってと請求することはできますか?

    山田 晃義弁護士
    回答

    請求可能でしょう。
    いったん夫婦仲を取り戻したように思えても、結局は不倫が原因で現在上手くいっていないなら。

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  • 養育費

    教えて下さい。
    婚姻費用と離婚調停の四回目が終わったのですが
    前回までの調停では相手側が離婚にあまり合意しなかったのですが、今回合意してきました。なので、婚姻費用の調停は止めて離婚調停として養育費を決めて行くと言われました。
    今回で婚姻費用は審判に移行すると決まっていたのですが、それも相手側が離婚に合意してきたので婚姻費用を審判にする必要はないみたいになりました。
    毎月、生活費として五万円払ってきていますが、今までの経緯もあり、審判で算定表に基づいて決めてほしかったのですが、
    相手が離婚に合意しても、養育費等が決まるまでは婚姻費用をお互いに納得した額、出来ない場合、審判での決まった額を払ってもらう調停だと思っていたのですが、納得出来ないです。そうゆうものなのでしょうか?

    山田 晃義弁護士
    回答

    相手が離婚に前向きになりましたが、婚姻費用を持ち出して撤回されるのを防止するための配慮が働いている可能性あります。

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  • 養育費

    公正証書を作成して決めた養育費ですが、全く支払いません。相手には内縁の妻がいて財産等はすべて内縁の妻の口座を利用しているので差し押さえもできません。最近仕事も辞めています。この様な場合内縁の妻の財産は差し押さえできますか?もしくは何か他に回収方法はありますか?

    山田 晃義弁護士
    回答

    失礼しました。内縁の妻から慰謝料を回収済みであれば、内縁の妻の財産を差し押さえる根拠を欠きます。要は、請求の相手方名義の財産だけ差し押さえられるということです。

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