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丸の内駅で遺産相続に強い弁護士を検索(3ページ目)

愛知中区の遺産相続の条件に近い弁護士を表示しています。ここには遺産相続に注力する弁護士を表示しています。榊原 真実弁護士、松川 知弘弁護士、井山 将成弁護士、松永 圭太弁護士、真家 茂樹弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。

検索結果: 276名

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丸の内駅の弁護士による遺産相続の解決事例

  • 遺産相続分野

    他の相続人からの嫌がらせが続いたケース

    桐井 弘司 弁護士

    ご相談の際には、まだ相談者は遺産分割協議書にサインをするかどうか迷っていらっしゃいましたが、お話しを聞くと、そのように迷われる大きな原因が、義父母からの執拗な要求にあることがわかりました。義父母は、毎日のように相談者の家に来たり電話をしてきたりしていたため、相談者はこのような煩わしさから解放されたいという思いでサインをしてもよいと考えていました。 そこで、奥様の財産の分け方をそのような事情で決めることは望ましくないのではないかとアドバイスをし、すぐにご依頼を受けて、義父母に対しては今後は相談者に一切接触をしないようにとの通知を出しました。 その後、義父母から相談者への関わりは時々ありましたが、その都度私の方から通知文を出し、次第に連絡もなくなり、最終的には調停の中で法定相続分に従った遺産分割をすることができました。

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  • 遺産相続分野

    遺産分割協議において介護の苦労を認めてもらった例

    矢田 啓悟 弁護士

    民法900条は相続分を定めており、これを法定相続分と言います。遺言がない場合には、合意のない限り、これに従い相続することになります。しかし、ずっと近くにいて、介護をしてきた人の実績を考慮しないと不公平な結論となっていしまします。 そこで、民法では寄与分(904条)が認められる場合には、その人の相続する額を増やすことが認められます。この寄与分が認められるには、「被相続人の財産の維持又は増加」について特別の寄与をしているか否かが判断の対象となります。 施設に入ってから毎日のように面会に行ったとしても、それで母親の財産が維持されるわけではありません。実際に自宅で介護をして、施設に入る費用や専門家に依頼をする費用を減額できたような場合にはじめて、母親の財産が維持された、と評価されます。  そして、残念ながらその多くは「被相続人の財産の維持又は増加」には関連がない、と判断されます。さらには、「特別」の寄与でなければなりませんので、夫婦や親族間の扶助義務、扶養義務の範囲といえるのならば、特別の寄与にはなりません。  また、介護をしていたとしても、何らかの金銭的な援助があった場合になどには、特別受益としてその額を引かれることもあります。  このように様々な主張がなされることから、簡単に寄与分は認められません。  この件では、調停を起こし、自分が行った介護状況を詳しく主張し、相手方もそれなりに考慮してもらったため、一定程度の寄与分を考慮した調停が成立しました。

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  • 遺産相続分野

    遺言無効確認訴訟(被告側)

    村上 文男 弁護士

    当方からも相手方の不正出金を理由とした損害賠償請求訴訟を提起しました。 遺言無効確認請求訴訟では,遺言に多少の形式違背があったものの,被相続人の意思を理解することができる旨を主張しました。 最終的に遺言は有効であることを前提として,相手方の取り分は遺留分のみ,不正出金は双方追求しない内容での和解が成立しました。 当事務所所属の司法書士も関与して未登記建物の処分を行いました。

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  • 遺産相続分野

    相続問題

    吉田 徹 弁護士

    依頼者の日照権に配慮する形で,隣地を分割することができた。

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