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丸の内駅で遺産相続に強い弁護士を検索(5ページ目)
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検索結果: 276名
会員優先表示丸の内駅の弁護士による遺産相続の解決事例
- 遺産相続分野
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)を行い、一定の金銭受領により解決した事例
矢田 啓悟 弁護士公正証書で一人の相続人に全て相続させる、という遺言を遺すことはしばしばあります。本来は遺留分に配慮した遺言が望ましいのですが、遺言者がそのことを知らないまま、もしくは、あえてそのような遺言を作成することがあります。 遺留分制度とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)を保護するため、必ず相続財産の一定額を保障する制度をいいます(民法1042条)。ご相談の事案の場合、二人兄弟なら法定相続分は半分ですが、民法1042条で、最低限4分の1の遺留分が保障されています。 そこで、遺留分額減殺請求を行使することにし、内容証明を送り、遺留分心外額請求権を行使し、話し合いで一定程度の金額を受け取ることができました。。
- 遺産相続分野
相続書類に一度サイン・押印してしまい、相手方が遺産分割に応じてくれなかったが、遺産分割調停を申し立てて解決できた事案
榊原 真実 弁護士相手方が遺産の内容について開示しない状況でしたので、裁判所を通じて手続をした方がよいと判断し、早期に遺産分割調停を申し立てました。当方が一度相続書類にサイン・押印してしまっていた事案でしたが、遺産分割はまだ完了していないという主張をしました。遺産に関する資料が相手方から開示され、適正な額の遺産の分割を受けることができました。
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- 遺産相続分野
他の相続人からの嫌がらせが続いたケース
桐井 弘司 弁護士ご相談の際には、まだ相談者は遺産分割協議書にサインをするかどうか迷っていらっしゃいましたが、お話しを聞くと、そのように迷われる大きな原因が、義父母からの執拗な要求にあることがわかりました。義父母は、毎日のように相談者の家に来たり電話をしてきたりしていたため、相談者はこのような煩わしさから解放されたいという思いでサインをしてもよいと考えていました。 そこで、奥様の財産の分け方をそのような事情で決めることは望ましくないのではないかとアドバイスをし、すぐにご依頼を受けて、義父母に対しては今後は相談者に一切接触をしないようにとの通知を出しました。 その後、義父母から相談者への関わりは時々ありましたが、その都度私の方から通知文を出し、次第に連絡もなくなり、最終的には調停の中で法定相続分に従った遺産分割をすることができました。
- 遺産相続分野
行方不明の相続人がいた事例
熊本 謙太郎 弁護士日本国内のA国の領事館と連絡をとり、行方不明の方の所在調査を開始した。調査では、嫁いだA国から他のB国へ移ったことが分かったものの、結局、足取りが途絶えた。そこで、行方不明の方について失踪宣告を行ない、失踪宣告が受理された後、遺産分割協議を行なった。
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