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芝公園駅で不動産・建築問題に強い弁護士を検索(5ページ目)

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検索結果: 125名

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芝公園駅の弁護士による不動産・建築問題の解決事例

  • 不動産・建築分野

    賃料未払を理由とする建物明渡請求事件

    新居 裕登 弁護士

    迅速に物件を次のテナントに貸して収益を得るため、建物明渡の仮処分申立てを実施し、先行して建物の明渡しを実現させた上で、その後に未払賃料の請求訴訟を提起。 最終的に、建物明渡しと、未払賃料の全額を回収することが出来た。

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  • 不動産・建築分野

    家賃滞納により、建物明渡訴訟及び強制執行続きを行なった例

    中村 亮佑 弁護士

    依頼者は、建物明渡訴訟と、建物明渡の強制執行案件を当職へ依頼しました。

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  • 不動産・建築分野

    本人訴訟で敗訴した内装工事トラブル。控訴審から受任して強制執行を停止し、一審判決の問題点を的確に指摘し、逆転完全勝訴を獲得した事例

    平山 友喜 弁護士

    弊所は控訴審(第二審)の段階から本件を受任しました。まず最優先で行うべきは、事業をストップさせている口座凍結の解除でした。弊所は直ちに裁判所へ「強制執行停止申立て」を行い、担保金を供託した上で強制執行の停止決定を獲得し、続いて債権差押命令の取消決定を得ることで、迅速に口座の凍結を解除し、依頼者の事業を守りました。 次に、一審判決の内容を詳細に精査しました。すると、一審判決の法解釈に重大な誤りがあることが判明しました。一審判決は、当事者間で契約が「合意解除」されたと認定していながら、法定解除の規定である民法545条を適用し、依頼者に原状回復義務を負わせていたのです。 弊所は控訴審において、「合意解除の場合、特段の合意がない限り民法545条は適用されず、原状回復義務は生じない」とする判例を引用し、一審判決の法理的な誤りを痛烈に指摘しました。本件において、依頼者が原状回復義務を負う旨の特段の合意など一切存在していませんでした。 同時に、顧客が主張する「注文と異なる債務不履行があった」という点についても、当時の見積書やそれを表示したパソコン画面を撮影した写真など、客観的な証拠を丹念に突き合わせ、依頼者が行った施工内容は契約(見積書)に沿ったものであり、債務不履行は存在しないことを論理的に主張・立証しました。 結果として、控訴審の裁判所は弊所の主張を全面的に認めました。一審の敗訴部分が見事に取り消され、顧客側の請求はすべて棄却されるという「逆転完全勝訴」を獲得しました。不当な賠償責任を免れただけでなく、強制執行を止めるために積んだ担保金も無事に取り戻すことができました。

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