不動産・建築の解決事例
  • 建物明け渡し・立ち退き

賃料未払を理由とする建物明渡請求事件

40代 女性
この事例の依頼主 40代 女性

相談前の状況 所有する物件を飲食店店舗として賃貸したが、賃借人が営業不振を理由に賃料を滞納。さらに建物の明渡しを拒絶した事案。

解決への流れ 迅速に物件を次のテナントに貸して収益を得るため、建物明渡の仮処分申立てを実施し、先行して建物の明渡しを実現させた上で、その後に未払賃料の請求訴訟を提起。
最終的に、建物明渡しと、未払賃料の全額を回収することが出来た。

新居 裕登 弁護士 新居 裕登 弁護士からのコメント 建物明渡し請求については、賃貸借契約上、賃借人の地位が保護されているため、解除通知を出しただけでは、解除が認められないこともあり、早期に仮処分等の保全手続き、あるいは建物明渡請求の本訴手続きを実行することが重要です。

新居 裕登 弁護士は
現在相談受付中です
新居 裕登 弁護士
営業時間
00:00 24:00
050-5815-5612
新居 裕登 弁護士 を詳しく見る