

越川 祐介
伊倉総合法律事務所
東京都 港区虎ノ門3-7-5 虎ノ門Roots21ビル9階【初回相談無料】【夜間・土日対応可能】権利の実現のため,一つ一つ丁寧に対応させて頂きます


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どのようなご相談でもお気軽にご連絡下さい!
あらゆる法的な紛争に対し、誠実に努力を惜しまずに臨み、依頼者の方とともに最良の解決を探したいと思っています。
土曜日、日曜日、祝日、夜間のご相談も対応可能です。
なお、外出中や来客対応中などの際には、お電話を頂いたとしても対応できない場合があります。
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取扱分野
-
不動産・建築 料金表あり/解決事例あり
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
労働問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
離婚・男女問題
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
債権回収
-
犯罪・刑事事件
タイプ
- 被害者
- 加害者
事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
-
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
-
詐欺被害・消費者被害
原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
自己紹介
- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
- 弁護士登録年
- 2013年
活動履歴
所属団体・役職
- 東京弁護士会 民事訴訟問題等特別委員会
人となり
- 趣味
- ゴルフ、野球、スポーツ観戦(箱根駅伝、サッカーなど)、食事、旅行
- 特技
- 睡眠
- 好きな観光地
- 海、離島、酒蔵
- 好きなスポーツ
- ゴルフ、野球、サッカー、陸上競技
不動産・建築
分野を変更する弁護士に相談するべきか迷うような問題でも、まずはお気軽にご相談下さい。


不動産・建築の詳細分野
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- 後払いあり
- 着手金無料あり
【賃料の回収】【土地・建物の明渡し】【敷金問題】
不動産に関する諸問題は是非お任せください。
不動産に関する問題の特徴は、ご本人での対応が難しいものが多いことです。できるだけ早い段階でのご相談をおすすめいたします。早期解決につながります。
まずはお気軽にご相談ください。
【費用について】
着手金・報酬金などは日本弁護士連合会が適切と定めた料金(旧報酬基準)を基準として、個別の事情にあわせて具体的に決定をさせて頂いております。なお、ご依頼者様の経済状況にあわせて、支払方法についてもご相談をさせて頂いております。
【特に力を入れている分野】
・未払となっている賃料の回収
・敷金問題
・退去および明渡しなど
【このようなご相談をよくいただいています】
・滞納されている賃料を請求したい。
・賃料の滞納が続いているため、土地・建物の明け渡しを求めたい。
・日照や騒音に関するトラブルでご近所の方ともめている。
・土地の境界線が不明瞭でトラブルになっている。
※以上のもの以外にもお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
【安心のサポート体制】
お客様目線で、相談しやすい雰囲気づくりに努めています。
最新メディア等を活用し、綿密な連絡と迅速な事務処理に努めておりますので、安心してご依頼いただけます。
不動産・建築の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
法律相談料 | 初回のご相談は1時間程度までであれば無料で承ります。 なお、通常は1万円(税抜)です。 |
着手金 | ◆賃料の支払請求のみをご依頼を頂く場合 着手金:15万円+消費税~ 訴訟着手金:10万円+消費税~ ◆土地・建物の明渡請求のみをご依頼を頂く場合 着手金:15万円+消費税~ 訴訟着手金:15万円+消費税~ ◆賃料の支払請求と土地・建物の明渡請求をあわせてご依頼を頂く場合 着手金:25万円+消費税~ 訴訟着手金:20万円+消費税~ その他、関連する複数の請求を合わせてご依頼を頂く場合には減額をさせて頂くこともございます。 |
成功報酬 | ◆賃料の支払請求のみをご依頼を頂く場合 ・取得した経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の16%+消費税 ・取得した経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円+消費税 ・取得した経済的利益が3000万円を超え金3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円+消費税 ・取得した経済的利益が3億円を超える場合 経済的利益の4%+738万円+消費税 ※日本弁護士連合会が定めていた旧報酬基準と同一のものです。 ◆土地・建物の明渡請求のみをご依頼を頂く場合 成功報酬金:25万円+消費税~ ◆賃料の支払請求と土地・建物の明渡請求をあわせてご依頼を頂く場合 成功報酬金:25万円+消費税+以下の割合に応じた額 ・取得した経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の16%+消費税 ・取得した経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円+消費税 ・取得した経済的利益が3000万円を超え金3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円+消費税 ・取得した経済的利益が3億円を超える場合 経済的利益の4%+738万円+消費税 |
その他 | 事案の難易度に応じて、増減させて頂くことがございます。 着手金とは、ご依頼を頂いた場合に、成功または不成功にかかわらず、お支払い頂く費用です。 訴訟着手金とは、ご依頼を頂いている件について、訴訟の提起が必要となった場合にお支払い頂く費用です。 なお、訴訟の終了後に強制執行が必要となった場合であっても、別途、強制執行のための着手金は頂きません(以下に述べる実費は必要となります)。 成功報酬金とは、ご依頼をいただいた事件が終了した場合に、成功の程度に応じてお支払い頂く費用です。 実費とは、事件を処理する際に必要な費用であり、交通費、訴訟の提起が必要となった場合の収入印紙や予納郵便切手などがこれにあたります。 その他に、出張が必要となる場合(地方の裁判所への出頭や現地確認が必要な場合など)に、拘束時間の長さに応じて日当を頂く場合があります。 ご依頼者様の経済状況にあわせて、費用の支払方法についてもご相談をさせて頂いております。 |
不動産・建築の解決事例(4件)
分野を変更する-
【近隣トラブル】念願のマンションを購入したが、階下に難しい人が住んでいた事例
- 騒音・振動
- 【退去時の紛争】敷金と原状回復費用に関して交渉した事例
-
【明け渡し】賃料未払いの賃借人に対して、明け渡しを求めた事例
- 建物明け渡し・立ち退き
-
【境界線】隣に住んでいる人と、境界について揉めていた事例
- 土地の境界線
不動産・建築の解決事例 1
【近隣トラブル】念願のマンションを購入したが、階下に難しい人が住んでいた事例
- 騒音・振動
相談前
念願のマンションを購入したが、階下に極めて神経質な人が住んでいた。
わずかな物音を立てる度に苦情を言われ、妻も子も怖がっている。毅然とした対応を取りたいが、逆恨みも避けたい。
売買を仲介した不動産会社にも責任の一端があるのではないか。
相談後
まず、ご依頼を受けてからすぐに、階下に居住する人物に対して通知書(内容証明郵便)を送付し、過度な苦情の申し立てを中止するよう強く求めました。これによって過度な苦情はなくなり、緊急の不安は解消されました。
その後に、マンションの売主とも協議を重ね、結果として、仲介を行った不動産会社に対してその責任を追及することにしました。
ご依頼者様は不動産そのものは非常に気に入っていたため、過度な苦情の申し立てもなくなったことから、その後もそのマンションに住み続けることを選択しました。
最終的には、売買を仲介した不動産会社から仲介手数料を返還してもらいました。
不動産・建築の解決事例 2
【退去時の紛争】敷金と原状回復費用に関して交渉した事例
相談前
借りていた物件から退去することになった。
その際に、オーナーから、「マンションの原状回復費用は相当高額になるが、それを払わなくってよい代わりに敷金を返さないでいいよ(原状回復の費用の額は、かつて敷金として差し入れた額よりもかなり高額なものだが、敷金を償却する限度に減額するということ)」と言われた。
物件を貸してくれたオーナーには感謝しているが、敷金も安いものではない。納得のいかない感じがした。
使えば汚れるのは当たり前ではないか。ただ、実際にどのくらいの原状回復費用が適切なのか分からない。
相談後
ご依頼者様が借りていたマンションはかなり古い建物でした。ご依頼者様がオーナーから借りる前に、手入れのされている部分もありましたが、されていない部分もありしました。
ご依頼を受けた後に、オーナーから原状回復費用に関する見積書を提示してもらいました。その中には、借主が負担しなくてもよいものも含まれていました。そこで、そのような事情を踏まえてオーナーと交渉を重ねました。
残念ながら最終的には訴訟を提起しなければなりませんでした。
それでも、訴訟内において、訴訟を提起する前に当方がオーナーに対して提示した和解案と同程度の内容で和解をすることができました。
越川 祐介弁護士からのコメント

敷金の問題は誰にでもかかわるものです。
借りている不動産が事業用のものである場合、敷金も高額になります。個人用のものであったとしても決して安くはありません。
敷金に関する紛争については、貸し手と借り手との間で認識の相違が激しいという印象があります。
できるかぎり現在の支配的な考え方を分かりやすく噛み砕いて説明して、双方に納得してもらい、妥当な解決を図りたいと考えています。
不動産・建築の解決事例 3
【明け渡し】賃料未払いの賃借人に対して、明け渡しを求めた事例
- 建物明け渡し・立ち退き
相談前
建物の一室を貸したが、次第に家賃を払ってもらえなくなった。
滞納の額も合計でかなりの額になっていまった。
できれば借主と良い関係を継続して、長く使ってほしいと思っていたし、ある程度の便宜を図ってきてたつもりだった。しかし、とても見過ごせない状況になってしまった。
相談後
ご依頼を受けた後に、訴訟外で借り手や連帯保証人の方と交渉を重ねました。
しかし、諸事情から合意に至ることができず、やむをえず訴訟を提起し、その手続の中で建物を明け渡しを実現しました。
越川 祐介弁護士からのコメント

不動産は生活の本拠や事業を行う場所です。
不動産の賃料は高額になります。
そのため、契約の内容について、貸し手と借り手の認識が一致していないと、なかなか妥協点を見つけられません。
借り手の方に対し、未払いとなっている賃料の支払方法に関するを提示(分割払いなど)したり、原状回復義務を免除したりする旨の提示を行ったりして、現実的な解決方法を探りましたが、最終的には訴訟を提起してご依頼者様の権利を実現しました。
貸主は借主から敷金を預かっていますが、それが担保することのできる範囲は限られています。
できる限り早急な対応が必要になります。
不動産・建築の解決事例 4
【境界線】隣に住んでいる人と、境界について揉めていた事例
- 土地の境界線
相談前
一つの土地のうちの一部を分割して取得しました。
その際の取り決めがうまくできていなかったのかもしれません。
隣地の所有者が度々、こちらの土地に越境してくるようになりました。
プライバシーの問題もあるのでやめてもらいたいと伝えていましたが、効果はありませんでした。
隣地の所有者はこちらの土地に越境しているという認識すらなかった様子です。
相談後
ご依頼を受けた後に、隣地の所有者に対し、通知書(内容証明郵便)を送付して越境している部分の撤去等を求めました。
もっとも、隣地の所有者も頑固になっていたため、話し合いには全く応じてもらえませんでした。
やむをえず法的手続をとり、第三者を交えた話し合いの機会を持つことにしました。
最終的には、これまでの使用の対価として一定の解決金を支払ってもらうこと、越境部分している部分を相当の対価で譲り渡すこと、プライバシーに配慮した措置をとってもらうこと等を内容とする和解をしました。
越川 祐介弁護士からのコメント

感情的な対立が激しい事案でした。
もっとも、隣地の所有者がご依頼者様の土地を越境して使用していることは明らかでした。
隣地の所有者は事業を行っていたため、越境部分を使用し続けなければなりませんでした。
他方で、ご依頼者様は越境部分を使用しなければならないというような状況でもありませんでした。
そこで、今までの越境部分の使用料相当額を支払ってもらうことを条件として、越境部分を売却することにしました。
当事者間での話し合いだけではなかなか解決することが難しい事案でした。第三者を交えて話し合いを行うことによって、妥当な解決に至ることができたと思います。
遺産相続
分野を変更する弁護士に相談するべきか迷うような問題でも、まずはお気軽にご相談下さい。


遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
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女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
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夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- 後払いあり
相続に関する問題はお任せください。
親族間の問題であり、弁護士に相談することを躊躇してしまうことで、問題が長期化・深刻化しやすいのが遺産相続問題です。
早い段階で弁護士にご相談いただくことで、お客様のご希望に沿った解決策をご提案することが可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
【費用について】
遺産相続に関するご相談は無料となっております。
着手金・報酬金は日本弁護士連合会が適切として定めた料金を基準に、ご依頼者の経済状況に合わせて相談に応じております。
【特に力を入れている分野】
遺言書作成、遺言執行、遺産分割、遺留分減殺請求など
【このようなご相談をよくいただいています】
・遺言書を残したいが、何をどのように書いたら良いのか。
・遺産分割の対象財産の把握ができない。
・遺産分割協議の進め方がわからない。
・遺言書の内容に納得がいかない。遺産をまったく貰えないのはおかしい。
※上記以外にもお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
【安心のサポート体制】
お客様目線で、相談しやすい雰囲気づくりに努めています。
最新メディアも活用し、綿密な連絡体制と迅速な事務処理に努めていますので、安心してご依頼いただけます。
遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
法律相談料 | 1時間程度までの相談は無料で承ります(電話でのご相談もお受けしております。)。 その他の弁護士費用についてもご相談のうえ柔軟に対応させて頂きますので,お気軽にお問い合わせください。 |
遺言書作成 | ◆定型のもの 10万円(+消費税)から20万円(+消費税)の範囲内の額 ◆非定型のもの ◇経済的利益の額が300万円以下の場合 20万円+消費税 ◇経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の額の1%+17万円+消費税 ◇経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の額の0.3%+38万円+消費税 ◇経済的利益の額が3億円を超える場合 経済的利益の額の0.1%+98万円+消費税 ◆特に複雑または特殊な事情がある場合 協議により決定させて頂きます ◆公正証書にする場合 以上の手数料に3万円を加算させて頂きます。 |
遺言執行 | ◆着手金 ◇相続財産の額が300万円以下の場合 30万円+消費税 ◇相続財産の額が300万円を超え3000万円以下の場合 相続財産の額の2%+24万円+消費税 ◇相続財産の額が3000万円を超え3億円以下の場合 相続財産の額の1%+54万円+消費税 ◇相続財産の額が3億円を超える場合 相続財産の額の0.5%+204万円(+消費税) ◆特に複雑または特殊な事情がある場合 協議により決定させていただきます。 ◆遺言執行に訴訟等の法的手続を要する場合 遺言執行の手数料の外に,訴訟等の法的手続に際して必要となる弁護士費用を請求させて頂くことがあります。 |
遺産分割 | ◆着手金 ◇交渉の着手金:15万円+消費税 ◇調停手続着手金:15万円+消費税 ◆成功報酬 ◇取得した経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の16%+消費税 ◇取得した経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円+消費税 ◇取得した経済的利益が3000万円を超え金3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円+消費税 ◇取得した経済的利益が3億円を超える場合 経済的利益の4%+738万円+消費税 |
遺留分減殺請求 | ◆着手金 ◇交渉の着手金:15万円+消費税 ◇調停手続着手金:15万円+消費税 ◆成功報酬 ◇取得した経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の額の16%+消費税 ◇取得した経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の額の10%+18万円+消費税 ◇取得した経済的利益が3000万円を超え金3億円以下の場合 経済的利益の額の6%+138万円+消費税 ◇取得した経済的利益が3億円を超える場合 経済的利益の額の4%+738万円+消費税 |
その他 | 事案の難易度に応じて,増減させて頂くことがございます。 着手金とは,ご依頼を頂いた場合に,成功または不成功にかかわらず、お支払い頂く費用です。 訴訟着手金とは,ご依頼を頂いている件について,訴訟の提起が必要となった場合にお支払い頂く費用です。 なお,訴訟終了後に強制執行が必要となった場合であっても,別途,強制執行のための着手金は頂きません。 成功報酬金とは,ご依頼をいただいた事件が終了した場合に,成功の程度に応じてお支払い頂く費用です。 実費とは,事件を処理する際に必要な費用であり,交通費や訴訟の提起が必要となった場合の収入印紙や予納郵便切手などがこれにあたります。 その他に,出張が必要となる場合(地方の裁判所への出頭や現地確認が必要な場合など)に,拘束時間の長さに応じて日当を頂く場合があります。 |
遺産相続の解決事例(2件)
分野を変更する-
【遺産分割】【相続人・財産調査】相続人や遺産が不明な中、スムーズに分割を進めた事例
- 相続人調査
- 遺産分割
- 財産目録・調査
-
【遺留分減殺請求】早急に遺留分の減殺請求を求めた事例
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
遺産相続の解決事例 1
【遺産分割】【相続人・財産調査】相続人や遺産が不明な中、スムーズに分割を進めた事例
- 相続人調査
- 遺産分割
- 財産目録・調査
相談前
親交の浅かった叔父が亡くなりました。叔父はすでに奥さんを亡くしており、ご両親も子もいませんでしたが、兄弟は複数名いる状態。その兄弟に子がいるのかや、連絡先、また遺産はどのくらいあるのかに関しても全く不明でした。
また叔父は生前、借地上に建物を建てて生活しており、その間月々の地代がかかり続けるので、なるべく早く遺産分割を進めたいという希望がありました。
相談後
戸籍の調査を通じて相続人を確定、また預貯金や国債などを調査し、相続財産を確定させました。
その上で他の相続人の方との交渉もお任せいただいたので,スムーズに遺産分割を進行させることができた。
越川 祐介弁護士からのコメント

多数の相続人がおり、相続財産が明らかでないケースでしたが、相続人の方はみな法定相続分に従った分割を希望していたので妥当な解決を図ることができました。
借地権の換価・地上建物の撤去等も対応し、依頼者の方のご負担を可能な限り軽減することができたと思います。
遺産相続の解決事例 2
【遺留分減殺請求】早急に遺留分の減殺請求を求めた事例
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相談前
遺留分があるのではないかと思っていましたが、請求をすることへの踏ん切りがつかずに、それから1年弱くらい経ってしまった段階で依頼を受けました。
相談後
早急に通知書(内容証明郵便)を送付して、遺留分の減殺請求をしました。
越川 祐介弁護士からのコメント

遺留分の減殺請求などは、権利を行使することが可能な期間が非常に短くなっています。
遺留分の減殺請求は他の相続人に対して通知書(内容証明郵便)を送付して行いますが、他の相続人の住所等を調査しなければならない場合や、他の相続人が通知書を受け取らない場合もありますので、早急なご相談が必要不可欠です。
労働問題
分野を変更する請求の内容によっては,完全成功報酬のプランをご用意しております。
是非、お気軽にお問い合わせください。


労働問題の詳細分野
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- 後払いあり
- 着手金無料あり
- 完全成功報酬あり
請求の内容によっては,完全成功報酬のプランをご用意させて頂いております。請求に必要な実費についても,当方が負担しております。失敗の場合,費用はいただきません!
残業代をもらえる権利は法律で守られています。
「タイムカードなどの証拠がない」,「弁護士費用を出せない」,「自分は管理職だから・・」と諦めていませんか?
諦めずに、是非、一度ご相談ください!
タイムカードが手元になかったとしても残業代を請求できないわけではありません。
相手方からタイムカードなどの資料の開示を受けることもできます。
訴訟などの法的手続において,相手方に対して開示を求める手続をとることもできます。
例えば店長という名目の方であったとしても,いわゆる管理監督者に当たらないことがあります。
そのような場合には残業代を請求できます。基礎賃金が高いことなどから,最終的に高額な残業代が認められた事例もあります。
残業代請求は完全成功報酬制度(当方が実費を負担します)を採用しておりますので、もし相手方が請求に応じなかったり、結果として支払ってもらえなかったりしたとしても,費用は一切かかりません。
弁護士費用を捻出することが難しい場合であっても,お気軽にご相談ください。
なお,その他の不当解雇,セクハラ,パワハラ,雇止めなどの各種の労働問題につきましてもご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
労働問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
法律相談料 | 初回のご相談は1時間程度までであれば無料で承ります。 なお、通常は1万円(税抜)です。 |
着手金 | ◆残業代の請求みをご依頼を頂く場合 着手金:無料 訴訟の提起・労働審判の申立ての際の着手金:15万円+消費税~ ◆残業代の請求と付随する請求(セクハラ,パワハラ,解雇など)をあわせてをご依頼を頂く場合 着手金:無料 訴訟の提起・労働審判の申立ての際の着手金:15万円+消費税~ ◆セクハラ・パワハラを理由とする損害賠償請求,解雇の無効を原因とする地位確認などについてご依頼を頂く場合 着手金:20万円+消費税~ 訴訟の提起・労働審判の申立ての際の着手金:15万円+消費税~ その他、関連する複数の請求を合わせてご依頼を頂く場合には減額をさせて頂くこともございます。 |
報酬金 | ◆残業代の請求をご依頼いただいた場合など着手金を頂かないとき 取得した経済的利益の25%~50% ※個別の状況に応じてご相談の上,決定をさせて頂きます。 ※複数の方から同一の勤務先に対する残業代請求をご依頼いただく場合などにおいては,成功報酬の割引も承っております。 ◆着手金を頂いた場合 ・取得した経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の16%+消費税 ・取得した経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円+消費税 ・取得した経済的利益が3000万円を超え金3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円+消費税 ・取得した経済的利益が3億円を超える場合 経済的利益の4%+738万円+消費税 |
その他 | 事案の難易度に応じて、増減させて頂くことがございます。 着手金とは、ご依頼を頂いた場合に、成功または不成功にかかわらず、お支払い頂く費用です。 訴訟着手金とは、ご依頼を頂いている件について、訴訟の提起が必要となった場合にお支払い頂く費用です。 なお、訴訟の終了後に強制執行が必要となった場合であっても、別途、強制執行のための着手金は頂きません(以下に述べる実費は必要となります)。 成功報酬金とは、ご依頼をいただいた事件が終了した場合に、成功の程度に応じてお支払い頂く費用です。 実費とは、事件を処理する際に必要な費用であり、交通費、訴訟の提起が必要となった場合の収入印紙や予納郵便切手などがこれにあたります。 その他に、出張が必要となる場合(地方の裁判所への出頭や現地確認が必要な場合など)に、拘束時間の長さに応じて日当を頂く場合があります。 ご依頼者様の経済状況にあわせて、費用の支払方法についてもご相談をさせて頂いております。 |
労働問題の解決事例(3件)
分野を変更する-
【残業代請求】【固定残業手当】タイムカードなどの証拠がなくても,請求が認められた事例
- 給料・残業代請求
-
【残業代請求】【労働時間】タイムカードに打刻されていない時間が労働時間と認められた事例
- 給料・残業代請求
-
【残業代請求】【管理監督者】会社側による管理監督者である旨の主張が認められなかった事例
- 給料・残業代請求
労働問題の解決事例 1
【残業代請求】【固定残業手当】タイムカードなどの証拠がなくても,請求が認められた事例
- 給料・残業代請求
相談前
トラックの運転手をしている。
基本的には朝に営業所に出勤し,トラックに荷物を積み込んでそのまま目的地に向かう。
途中で休憩をとることもあるが,取らないこともある。タイムカードなどの記録はない。
ただし,毎日,朝から晩まで働いている。それくらい働かなければ自分の仕事が終わらない。残業代は支払われないのだろうか。
相談後
タイムカードはありませんでしたが,ご依頼者様は毎日,日報をつけていました。
そこで,就業先に対して日報の開示を求めました。
その上で,日報から合理的に推認される時間を労働時間として残業代を算出し,その支払いを求めました。
なお,就業先からは,所定の労働時間以外の時間にいわゆる残業を指示していないこと,固定残業手当を支払っていることなどを主張されました。
最終的には法的手続をとることなく,請求の大部分が認められる内容で和解しました。
越川 祐介弁護士からのコメント

使用者は労働者の労働時間を管理する義務があります。
使用者に対して保有している資料の開示を求めた場合,使用者がこれに応じる可能性は高いといえます。
明示的に残業を指示されなかったとしても,状況からこれに関する指示があったと考えられる場合があります。
ご依頼者様は確かに就業先から手当てを受け取っていました。ですが,受け取っていた手当がただちにいわゆる固定残業手当に該当するとは限りません。手当が固定残業手当として認められる要件をみたしていなければなりません。
手当が固定残業手当に該当するのか否かは,基礎賃金の額にも影響を及ぼします。したがって,場合によっては認められる残業代の額が大きく異なります。
労働問題の解決事例 2
【残業代請求】【労働時間】タイムカードに打刻されていない時間が労働時間と認められた事例
- 給料・残業代請求
相談前
会社が決めている就業時間は午前9時から午後5時まで。
ただし,自分が担当している仕事はその時間内に到底,終わらない。
朝は9時から朝礼があるが,その前に来て色々と準備しないといけない。
夕方の5時以降も残って仕事をしている。
それなのにタイムカードは午前9時に出勤して午後5時に退勤したかのように打刻するよう指示を受けた。
やむを得ずこれに従っていたが,納得いかない。
相談後
ご依頼者様は,出勤した後すぐに,PCを起動させ,退勤する直前にPCの電源を落としていました。
また,勤務先の会社は従業員毎にPCが割り当てられており,ある従業員が他の従業員のPCを使うということもありませんでした。
そこで,ご依頼者様は自分用のPCのログを保管しました。
また,ご依頼者様は,午後5時以降も,自分用のPCからメールを送っていました。
これらの証拠を踏まえて,ログの記録から推認される労働時間を基に残業代を算出し,退職した後に勤務先に対してその支払いを求めました。
日によってはメールの送信履歴(日時)がありましたので,これが当方が主張する労働時間を補強していました。
このような方法により,タイムカードの記載が信用できないものと判断され,最終的に当方の請求が認められました。
越川 祐介弁護士からのコメント

タイムカードに虚偽の労働時間が打刻されていたとしても,その他の証拠から本当の労働時間を証明できないわけではありません。
ただし,全く証拠がない場合などにおいては,その証明は難しくなります。
PCのログやメールの送信履歴だけでなく,セキュリティ情報(入退館の情報など)等も証拠となる場合があります。
そのような情報があることが分かっていれば,訴訟などにおいて相手方に対してその開示を求めることもできます。
退職される前に,できる限り証拠となりうるものを確保しておくべきです。
証拠となりそうなものは行っている業務の内容や具体的な事情によって異なります。是非,ご相談ください。
労働問題の解決事例 3
【残業代請求】【管理監督者】会社側による管理監督者である旨の主張が認められなかった事例
- 給料・残業代請求
相談前
飲食店に勤務していた。名目上は店長だった。ただし,配属された店舗には自分以外の正社員はいなかった。
自分がアルバイト従業員のシフトや休憩時間を管理していた。アルバイトに休憩を取らせないわけにはいかなかったから,自分の休憩時間を削って時間を捻出した。
開店前に出勤して料理の仕込みを行い,閉店後に売り上げの集計などを行った。
自分以外にこれをできる従業員はいなかった。そのため,店舗が営業している日には毎日,出勤した。
タイムカードはない。ただし,売り上げなどを記録した日報があった。残念ながら日報は手元にない。
相談後
ご依頼者様は店舗の唯一の正社員だったため,アルバイト従業員を採用したり,メニューを決定した上で仕入れなどをしたりする役割が与えられていました。もちろん,ご依頼者様が売り上げを管理していました。
ただし,アルバイト従業員の待遇は本部によって決定されていましたし,ご依頼者様が使える予算も限られていました。
勤務先はご依頼者様が管理監督者である旨を主張しました。
しかし,ご依頼者様が勤務先より受け取っていた給与(手当)は労働の実体にそぐわないもので,他の従業員と比較しても十分に高額なものとはいえませんでした。
また,ご依頼者様が裁量をもって出勤し退勤していたとも言いえない事例でした。
日報の開示を受け,日報の記載から合理的に判断される時刻を基に残業代を算出しました。
最終的には当方の請求がほとんど認められる形で和解をしました。
越川 祐介弁護士からのコメント

ある従業員が管理監督者に該当するかどうかは様々な要素を踏まえて厳格に判断されています。
その大まかな要素は職務の内容,権限および責任,勤務形態,並びに待遇などです。
これらの要素を事例ごとに判断しなければなりません。是非,ご相談ください。
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越川 祐介弁護士からのコメント
法的な紛争ですが、本件は強く請求をすればよいだけというものではないため、加減の難しい事例でした。
心掛けたのは、依頼者の方の今後の生活を踏まえて、妥当な解決を探ること。
経済的には必ずしも正解ではない選択肢だったかもしれませんが、最終的には妥当な結論に落ち着くことができたと思っています。