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滋賀草津の条件に近い弁護士を表示しています。ここには滋賀エリアの弁護士を表示しています。辻井 康喜弁護士、岡﨑 雄作弁護士、西川 真登弁護士、齋藤 真宏弁護士、宇井 秀和弁護士などの電話・メールの問合せ情報から、口コミや評判・土日祝日の休日法律相談や無料相談の可否など、充実した専門情報で心強い弁護士をお探しください。
検索結果: 12名
会員優先表示- 滋賀県栗東市草津駅徒歩10分解決事例 6
【栗東市の温かみある事務所】【JR草津駅】【初回相談無料】【分割払い可】【土日祝】 丁寧にお話を聞かせていただくことが信条です。まずはお気軽にご相談ください。
西川 真登 弁護士の詳細情報を見る - 滋賀県草津市草津駅徒歩4分解決事例 13
各種損害賠償請求はお任せください。わかりやすく丁寧な説明を大切にしています。【労働災害】【離婚・不貞】【破産】【建築・不動産】【行政事件】弁護士10年目、宅建士資格、社労士登録【草津駅前徒歩2分】
齋藤 真宏 弁護士の詳細情報を見る - 滋賀県草津市草津駅徒歩6分
「どうしよう」から「よかった」へ。あなたの笑顔を守るお手伝い【全国対応可、リモート対応可、LINE相談可(ID @bengoshi-shin)】
若松 辰太郎 弁護士の詳細情報を見る - 滋賀県草津市草津駅徒歩6分
【債務整理】【交通事故】に強い、 相談無料・草津駅徒歩5分・電話は弁護士直通・24時間メール予約受付の法律事務所です。 お気軽にお問い合わせください。
小川 潤 弁護士の詳細情報を見る
草津駅から近い相談できる弁護士
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草津駅の弁護士の解決事例
- 交通事故分野
【事務所事例】後遺障害等級13級認定により高額賠償を獲得したご相談
宇井 秀和 弁護士■ベリーベスト法律事務所の対応とその結果 Aさんからご依頼いただいたのは事故後、間もなくでしたので、最初は休業損害について相手方保険会社と交渉することになりました。 休業損害は治療が終了してから最後に支払われることもありますが、Aさんは家族を養う立場でしたので、早急に給料相当額全額を保険会社から支払ってもらう必要がありました。 相手方保険会社は、最初は小指の骨折で完全休業する必要はなく、治療日以外の休業損害の支払いには応じない意向を示しました。 そこで当事務所は①Aさんから、疼痛の状況や日々の業務内容を詳しく聞き取り、なぜ小指を骨折していると休業しなければならないかということをまとめた報告書を作成し、②医師から休業指示の診断書を取り付け、③勤務先からも休業相当である旨の書面を取り付け、相手方保険会社に提出しました。 その結果、相手方保険会社の担当者も休業の必要性について理解を示し、上席から決裁を取ったうえでその後、Aさんが仕事復帰するまでの数か月間、休業損害の支払いに応じていただけました。 事故後、Aさんは主治医の指示の元、治療に専念していましたが、骨折による損傷の程度が重度であったため、残念ながら左手小指はほとんど動かせなくなってしまいました。 片方の小指が動かせなくなった場合は、後遺障害等級13級6号に該当しますが、Aさんの場合は以前の怪我で左手の小指に多少の可動域制限があり、そのために後遺障害が認定されないリスクがあると考えました。 実際、後遺障害の審査機関の担当者から、レントゲン等の画像から確認ができ、カルテにも記載されていた過去の怪我について質問がありました。 ただ、事前に当事務所からAさんに対して、交通事故前の小指の可動域制限については医師に正確に伝えるようにアドバイスをしていたこともあり、カルテには後遺障害の認定において不利になる記載はなく、最終的には目標としていた13級6号の認定を受けることができました。 その後、Aさんが通院した期間と後遺障害等級13級の金額をベースに、裁判所基準額の満額に近い金額で無事に示談を成立させることができました。 Aさんからご依頼をいただく際に当事務所が提示した金額と概ね同額の金額を回収することに成功し、Aさんにも大変満足していただけました。
- 遺産相続分野
【遺産分割|協議】疎遠となった相続人の間に入ってスムーズに遺産分割協議にて解決
西川 真登 弁護士弁護士が代理人として他の相続人に対して遺産の内容、法定相続分等丁寧に説明することで円滑に事が進み、遺産分割協議が成立。
- 借金・債務整理分野
【個人再生】 FXの借金約2400万円を個人再生で解決した事例
辻井 康喜 弁護士1 当事務所の対応 借入金の大半をFX取引に使用していましたので、個人再生申立を検討しました。 個人再生を申し立てる場合、本件では最低弁済額が300万円(借金額が1500万円から3000万円までの最低弁済額は300万円)ですので、300万円を支払う必要があります。 そして、この金額を3年で支払う場合、月々約8万4000円(300万円÷36回))支払うことが必要になります。 ご相談者の月々の家計収支からすると、少なくとも9万円の可処分所得がありました。したがって、月々約8万4000円を支払うことが可能でしたので、個人再生を申し立てました。 2 結果 再生計画案に対して債権者から不同意がでず、裁判所も再生計画案通り支払うことが可能であると判断してくれましたので、再生計画案が認可されました。 個人再生がうまくいった結果、以下のようになりました。 債務総額 2400万円 → 300万円 月々の返済額 40万円 → 約8万4000円 利息 年15%など → 0%
- 離婚・男女問題分野
不貞慰謝料の請求を減額し、ゼロ和解した事例
齋藤 真宏 弁護士男性の妻は精神的に若干不安定な状態になっており、依頼者の職場に嫌がらせの電話やFAXをするなどしたため、訴訟において、プライバシー侵害や名誉棄損の主張を行い、結果として、慰謝料の支払いをしない、いわゆるゼロ和解に持ち込むことができました。
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
- 上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点
















