なかた あつひさ

中田 敦久 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人関西はやぶさ法律事務所
所在地: 滋賀県 大津市梅林1-15-30 林ビル本店2階
石場駅徒歩7分
受付時間
中田 敦久弁護士

丁寧に話をお伺いし、最善の解決を目指します。【交通事故・借金,破産問題は初回相談無料】【夜間相談可(要事前予約)】【専用駐車場 あり】

弁護士法人関西はやぶさ法律事務所
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弁護士法人関西はやぶさ法律事務所

企業法務、交通事故、離婚・男女問題、相続等さまざまな案件を取り扱っております。

依頼者の話をじっくり聞き、当方のとるべき法的手段について依頼者と綿密に協議し、その理解を得た上で方針決定を行う…。
確実な問題解決のためには、このような地道な作業が必要不可欠であると考えています。
決して楽な方法ではありませんが、自分の信念を貫き担当する事案一つひとつと真剣に向き合っていきたいと思っております。

弁護士歴20年以上、多数の事件を解決に導いてまいりました。その豊富な経験と実績であなたをサポートいたします。

こんなこと相談してもいいの…」、
「ちょっと相談しただけで、すごい料金を要求されそう…」、
「誰にも相談できずに困っている…」など
法律相談なのか判断が付かないけど、自分一人では解決できそうにない、そんなお悩みでもかまいません。

一見強面ですが、実は親しみやすく話しやすい弁護士ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
まずはお電話で、概要をお伺いさせて頂きます。

詳しくはオフィシャルホームページをご覧ください。
http://www.k-hayabusa.com/

中田 敦久 弁護士の取り扱う分野

  • 初回相談料無料。夜間・土曜,祝日相談可。着手金原則無料。 保険会社の対応や示談金の提示額、後遺障害の認定等にご不満の交通事故 被害者の方を親身に弁護致します
    相談料
    相談料は、初回無料です。
    ※弁護士費用特約が付帯している場合は除きます。
  • 初回相談無料、着手金等分割可。破産、個人再生、任意整理、過払金請求と債務の処理方法には選択肢があります。経験豊富な弁護士が最適な整理方法をご提案お手伝いします。
    相談料
    1 初回相談料は無料です。
    2 2回目以降は、30分につき5,500円(税込)の相談料がかかります。
  • これまで20年以上、ほぼ常時、離婚・男女問題(離婚、財産分与、不貞行為、慰謝料、親権等)を取り扱ってきた経験豊富な弁護士が、あなたの紛争解決をお手伝いします。
    相談料
    30分 5,500円(税込)です。
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    音楽・映画鑑賞、写真、自作パソコン
  • 好きな本
    経済・歴史物
  • 好きな映画
    アクション・刑事物・アドベンチャー・SF・サスペンス
  • 好きな音楽
    ロック、ポップ

所属団体・役職

  • 中小企業家同友会
  • 大津中央ロータリークラブ

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    滋賀弁護士会
  • 弁護士登録年
    1995年

学歴

  • 1990年 3月
    大阪市立大学 卒業
  • 1986年 3月
    清風南海高等学校 卒業

中田 敦久 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    民法改正前の公営住宅の連帯保証人となっており、契約者の滞納家賃の代理支払いで大変困っております

    【質問1】
    連帯保証人の変更が認められたとき、新たな連帯保証人には連帯保証人の支払い額の上限が決まっている改正民法が適用されるのでしょうか?
    押印もない単なる変更届けだけでは、旧法のままでの変更なりますか?

    中田 敦久弁護士

    1 そもそも、契約者の家賃滞納が発生している状態で、交代してくれる新たな連帯保証人はいないのではないかと思われます。
    2 仮に交代してくれる連帯保証人が見つかり、連帯保証人の変更が認められた場合、元の賃貸借契約が民法改正前の契約なら、連帯保証人にも改正前の民法が適用されると思われます。

     何かのご参考になれば幸いです。

  • 【相談の背景】
     簡易裁判所で争っている内容が簡易裁判所で争うものにそぐわなくなってきた場合は、どの様な措置が取られるのででしょうか?
     原告被告双方本人訴訟です。拙い質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

     遺産分割協議書の記載の支払いが行われず、相続人A(原告)がその「支払い」を履行を求め、相続人Bに対して、遺産分割協議書の記載の◯十万円の支払いを求め、簡易裁判所に提訴しました。
     
     Bはそれに対して、被相続人Cの医療費等を「立て替えていた」として、反論してきました。
     
     しかし、Aはその「立て替え金」は、その「立て替え」の事実が不明瞭なこと、また、一部はBのCに対する生活支援(贈与)であると反論しました。
     
     この様に話し合いが拗れれば拗れるほど、その実質的な内容は家庭裁判所で行われる遺産分割訴訟?の様になってきた場合、

    ①そのまま簡易裁判所での裁判を続ける。
    ②家庭裁判所の方に裁判が移行する?
    ③簡易裁判所では「訴状」の内容のみを争い、Bは新たに「立て替え金」の請求の裁判を起こす必要がある。
     …等、どの様な展開が考えられるでしょうか?

     


     
     

     

     
     

    【質問1】
    簡易裁判所で争っている内容が簡易裁判所で争うものにそぐわなくなってきた場合は、どの様な措置が取られるのででしょうか?

    中田 敦久弁護士

    簡易裁判所における訴訟物(審理対象)はあくまでも、遺産分割協議書記載の◯十万円の支払請求権の有無ですので、いくら反論や再反論が出ても、①簡易裁判所での裁判が続くでしょう。

中田 敦久 弁護士の解決事例一覧

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中田 敦久 弁護士の受付時間・定休日は、
【受付時間】
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中田 敦久 弁護士の取り扱い分野は、
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中田 敦久 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
中田 敦久 弁護士の事務所へのアクセス方法は、
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