お一人で悩まず、ご遠慮なくご相談ください。
弁護士25年の経験の中で、民事、刑事、様々な事件に取り組んできました。
元裁判所書記官の経験も活かし、より円滑で迅速な問題解決に努めております。皆さんのお悩みを法律を通じてケアしていくお手伝いができればと思っています。
DV被害、消費者被害を受けた方、障害のある方など、なかなか声をあげられない立場の方のお手伝いもしております。
国を相手とする訴訟で憲法違反の判決を得たり、国と和解をした事件にも携わりました。相続問題などには司法書士や税理士とも連携して対応してまいります。
ご相談者のお気持ちに寄り添いながら、いま、どうすればよいかをご一緒に考え、トラブルのよりよい解決ができるよう努めて参ります。
柴野 和善 弁護士の取り扱う分野
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【家庭裁判所での書記官経験あり】 DVに関する相談(女性側)に力を入れてサポートしています。恐れることなく、勇気をもって、これからの人生をともに考えましょう。相談料ご予約時に「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただくと、初回30分の相談は無料で承ります。
通常は30分まで2,200円、それ以降15分ごとに1,100円(税込)です。
※なお、法テラス(法律扶助)利用の場合も無料になります。 -
【弁護士会被害者委員会所属】 弁護士経験25年、犯罪被害者の援助にも取り組んできた弁護士です。刑事弁護では,不起訴事例もあり,裁判員裁判も手がけてます。 まずは、遠慮なくご相談ください。相談料ご予約時に「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただくと、初回30分の相談は無料で承ります。
通常は30分まで2,200円、それ以降15分ごとに1,100円(税込)です。
また、法テラス法律扶助利用によりご負担がなくなることもあります。 -
【家庭裁判所での書記官経験あり】 司法書士、税理士と連携しワンストップで対応いたします。 できる限り、早めの段階で弁護士にご相談ください。相談料ご予約時に「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただくと、初回30分の相談は無料で承ります。
通常は30分まで2,200円、それ以降15分ごとに1,100円(税込)です。
また、法テラス(法律扶助)利用が可能な場合は,無料になります。 -
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
- 争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
- 売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
- 近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 医療過誤
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 人事・労務
- 倒産・事業再生
- 業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 埼玉弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1998年
職歴
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裁判所書記官家裁,破産,競売係など
主な案件
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犯罪被害者援助性被害に遭われた方の支援,犯人からの弁償金獲得など
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養育費回収のための債権差押え養育費を払わない元夫の給料を差し押さえて,毎月給料天引きで回収
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不倫相手への慰謝料請求裁判上の和解にて賠償金受領
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遺留分減殺請求遺言で全部相続した相手から遺留分として現金受領
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交通事故保険会社の提示額を増額,後遺障害認定の異議申し立て
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不動産明渡し賃料未払いの相手への明渡し
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過払い金請求サラ金から払いすぎた利息分を回収
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刑事被疑者の釈放被害者と示談
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障害者自立支援法違憲訴訟国との和解
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成年被後見人選挙権訴訟勝訴(違憲判決)により法律改正
柴野 和善 弁護士の法律相談一覧
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前回の質問を受けての内容なのですが
いちど締めてありますので新しく書き込ませて頂きます。
夫の不倫相手(現在は関係は終わっているようです)から
・不倫の事実を認める
・今後夫およびこちらの家族と一切の連絡を取らない
・連絡を取ったことが判明した場合は訴える
・不倫の事実およびこの約束の存在を他言しない
といった内容の念書を取ることはできますか?
後々何かあった場合のために、正式な書類で残したいのです。
希望としては、お互い子供も幼いので
できるだけ穏便に、この事を知る人が少ないまま終わらせたいですが
相手の女性にはそれなりに事の重大さを認識してもらいたいという感じです。
できれば夫や夫の勤め先(勤め先での不倫でしたので)には知られることなく
念書のやりとりで収束できればいいと考えています。
可能でしょうか?
他に良いやり方などがありましたらアドバイス頂けますと幸いです。
「お互い幼い子持ちのため、これ以上それぞれの生活を刺激したくない」
ということは,相手に,自分の夫と子どもがいると言うことでしょうか?
そうすると,弁護士が内容証明などの手紙を送ったりすれば,相手の夫に気づかれる可能性がありますし,裁判(訴訟)を起こすと裁判所から少なくとも一度は書類が送られますので(その後相手が弁護士に委任すればその後は弁護士宛にしか書類はこなくなりますが),その郵便物をきっかけにわかってしまう可能性があります。そのうえ,相手の夫からあなたの夫に慰謝料請求などをされる可能性すら生じてしまいます。
相手が夫がいないか,夫とは同居していないのであれば,その心配はなくなりますし,相手がすでにあなたの夫と何のかかわりもなくなっているのであれば(メールなどもしない関係ならば),あなたが念書を求める行動があなたの夫に知られる可能性はかなり少ないと思います。
なお,裁判まで起こしたとしても,上記の書類の授受のプロセスで相手の同居人などに発覚する可能性はありますが,裁判自体は建前は公開法廷で第三者も傍聴可能ですが,ふつうの民事訴訟での傍聴はほとんどいませんし,法廷でも書類のやりとりが主で,その書類も読み上げることはないので,仮に傍聴されていたとしても,なんのことだかわからないのが一般です。裁判所で和解といって,話し合いになれば,通常は,傍聴はできない法廷ではない部屋で行われるので,その点はあまり心配いらないと思います。もっとも,あなたの夫が芸能人とか政治家とかでしたら,マスコミにわかれば記事にされることもあるかもしれませんが。
いずれにしても,できるだけ秘密裏に進めていくことは,相手の状況や個性にもよりますが,可能だとは思います。気をつけるのは,最初の手紙などの連絡方法だと思います。
ご参考まで。
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前回の質問を受けての内容なのですが
いちど締めてありますので新しく書き込ませて頂きます。
夫の不倫相手(現在は関係は終わっているようです)から
・不倫の事実を認める
・今後夫およびこちらの家族と一切の連絡を取らない
・連絡を取ったことが判明した場合は訴える
・不倫の事実およびこの約束の存在を他言しない
といった内容の念書を取ることはできますか?
後々何かあった場合のために、正式な書類で残したいのです。
希望としては、お互い子供も幼いので
できるだけ穏便に、この事を知る人が少ないまま終わらせたいですが
相手の女性にはそれなりに事の重大さを認識してもらいたいという感じです。
できれば夫や夫の勤め先(勤め先での不倫でしたので)には知られることなく
念書のやりとりで収束できればいいと考えています。
可能でしょうか?
他に良いやり方などがありましたらアドバイス頂けますと幸いです。
気持ちとしてお辛いなか,考えた末のアイディアだと思います。
ご相談を拝読して「後々何かあったときのために」の内容をもう少し具体的にお伝えいただければ,よりご希望に添った回答ができるかと思いました。たとえば,その内容が,
①夫との離婚紛争になった場合,夫の不貞の事実の証拠のため。
②後日,相手に慰謝料請求しようと思ったとき,その証拠のため。
③相手と夫が今後交際を再開し,又は再開しそうになった際,これを阻止するため。
が考えられます。
このうち,②の場合,相手はサインしないと思います。自分に不利な内容を認めただけで,後日,いつ慰謝料請求されるか不安な状態になるだけだからです。でも,逆を言うと,慰謝料を求めない代わりに念書のサインを求めたら,サインする可能性はかなりあると思います(不貞の事実自体を否定していた場合はサインしないでしょうが)。そうすると,たとえば,事の重大さを認識させ,家庭を破綻させかけた責任を感じさせる意味も込めて,名目上は慰謝料請求をする形で相手に折衝をはじめ,結果として,慰謝料は求めない代わりに不貞の謝罪及び今後の交際はしない旨の誓約をする念書にサインをさせる方法が考えられると思います。
そして,その念書のサインがもらえれば,①には役立つと思います。つまり,もし,当方は離婚するつもりはないのに,夫から離婚裁判をされれば,有責配偶者からの請求だとして離婚を認めない方向の証拠の一つになりますし,離婚するにしても相応の慰謝料を求める証拠の一つとして役に立つと思います。
ただ,③にはあまり効果はないと思います。もし,相手と夫の気持ちがいまだ離れていないのならば,念書があることだけで,それを止められるか微妙だからです。念書に今後交際したら慰謝料と記載する方法もありますが,お金で人の気持ちが止められるか,というレベルの話になり,その際に相当の金額を書いておく方法もありますが,その金額を払えば交際をしてもいいというようなお墨付きに受け取られることすらあるので,難しいところです。
とにかく,子どもとともに安らかな家庭生活を送る,夫がそうした気持ちに変われるかどうか,その見極めが今後の対応の指標になるのではないかと思います。
ご参考まで。
柴野 和善 弁護士の解決事例一覧
所属事務所情報
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- 所在地
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郵便番号 341-0024埼玉県 三郷市三郷1-5-8 三光ビル301
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- 最寄駅
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