相談者から高評価の新着法律相談一覧
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不倫
前回の質問を受けての内容なのですが
いちど締めてありますので新しく書き込ませて頂きます。
夫の不倫相手(現在は関係は終わっているようです)から
・不倫の事実を認める
・今後夫およびこちらの家族と一切の連絡を取らない
・連絡を取ったことが判明した場合は訴える
・不倫の事実およびこの約束の存在を他言しない
といった内容の念書を取ることはできますか?
後々何かあった場合のために、正式な書類で残したいのです。
希望としては、お互い子供も幼いので
できるだけ穏便に、この事を知る人が少ないまま終わらせたいですが
相手の女性にはそれなりに事の重大さを認識してもらいたいという感じです。
できれば夫や夫の勤め先(勤め先での不倫でしたので)には知られることなく
念書のやりとりで収束できればいいと考えています。
可能でしょうか?
他に良いやり方などがありましたらアドバイス頂けますと幸いです。スレッドを見る
回答ベストアンサー「お互い幼い子持ちのため、これ以上それぞれの生活を刺激したくない」
ということは,相手に,自分の夫と子どもがいると言うことでしょうか?
そうすると,弁護士が内容証明などの手紙を送ったりすれば,相手の夫に気づかれる可能性がありますし,裁判(訴訟)を起こすと裁判所から少なくとも一度は書類が送られますので(その後相手が弁護士に委任すればその後は弁護士宛にしか書類はこなくなりますが),その郵便物をきっかけにわかってしまう可能性があります。そのうえ,相手の夫からあなたの夫に慰謝料請求などをされる可能性すら生じてしまいます。
相手が夫がいないか,夫とは同居していないのであれば,その心配はなくなりますし,相手がすでにあなたの夫と何のかかわりもなくなっているのであれば(メールなどもしない関係ならば),あなたが念書を求める行動があなたの夫に知られる可能性はかなり少ないと思います。
なお,裁判まで起こしたとしても,上記の書類の授受のプロセスで相手の同居人などに発覚する可能性はありますが,裁判自体は建前は公開法廷で第三者も傍聴可能ですが,ふつうの民事訴訟での傍聴はほとんどいませんし,法廷でも書類のやりとりが主で,その書類も読み上げることはないので,仮に傍聴されていたとしても,なんのことだかわからないのが一般です。裁判所で和解といって,話し合いになれば,通常は,傍聴はできない法廷ではない部屋で行われるので,その点はあまり心配いらないと思います。もっとも,あなたの夫が芸能人とか政治家とかでしたら,マスコミにわかれば記事にされることもあるかもしれませんが。
いずれにしても,できるだけ秘密裏に進めていくことは,相手の状況や個性にもよりますが,可能だとは思います。気をつけるのは,最初の手紙などの連絡方法だと思います。
ご参考まで。
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不倫
前回の質問を受けての内容なのですが
いちど締めてありますので新しく書き込ませて頂きます。
夫の不倫相手(現在は関係は終わっているようです)から
・不倫の事実を認める
・今後夫およびこちらの家族と一切の連絡を取らない
・連絡を取ったことが判明した場合は訴える
・不倫の事実およびこの約束の存在を他言しない
といった内容の念書を取ることはできますか?
後々何かあった場合のために、正式な書類で残したいのです。
希望としては、お互い子供も幼いので
できるだけ穏便に、この事を知る人が少ないまま終わらせたいですが
相手の女性にはそれなりに事の重大さを認識してもらいたいという感じです。
できれば夫や夫の勤め先(勤め先での不倫でしたので)には知られることなく
念書のやりとりで収束できればいいと考えています。
可能でしょうか?
他に良いやり方などがありましたらアドバイス頂けますと幸いです。スレッドを見る
回答気持ちとしてお辛いなか,考えた末のアイディアだと思います。
ご相談を拝読して「後々何かあったときのために」の内容をもう少し具体的にお伝えいただければ,よりご希望に添った回答ができるかと思いました。たとえば,その内容が,
①夫との離婚紛争になった場合,夫の不貞の事実の証拠のため。
②後日,相手に慰謝料請求しようと思ったとき,その証拠のため。
③相手と夫が今後交際を再開し,又は再開しそうになった際,これを阻止するため。
が考えられます。
このうち,②の場合,相手はサインしないと思います。自分に不利な内容を認めただけで,後日,いつ慰謝料請求されるか不安な状態になるだけだからです。でも,逆を言うと,慰謝料を求めない代わりに念書のサインを求めたら,サインする可能性はかなりあると思います(不貞の事実自体を否定していた場合はサインしないでしょうが)。そうすると,たとえば,事の重大さを認識させ,家庭を破綻させかけた責任を感じさせる意味も込めて,名目上は慰謝料請求をする形で相手に折衝をはじめ,結果として,慰謝料は求めない代わりに不貞の謝罪及び今後の交際はしない旨の誓約をする念書にサインをさせる方法が考えられると思います。
そして,その念書のサインがもらえれば,①には役立つと思います。つまり,もし,当方は離婚するつもりはないのに,夫から離婚裁判をされれば,有責配偶者からの請求だとして離婚を認めない方向の証拠の一つになりますし,離婚するにしても相応の慰謝料を求める証拠の一つとして役に立つと思います。
ただ,③にはあまり効果はないと思います。もし,相手と夫の気持ちがいまだ離れていないのならば,念書があることだけで,それを止められるか微妙だからです。念書に今後交際したら慰謝料と記載する方法もありますが,お金で人の気持ちが止められるか,というレベルの話になり,その際に相当の金額を書いておく方法もありますが,その金額を払えば交際をしてもいいというようなお墨付きに受け取られることすらあるので,難しいところです。
とにかく,子どもとともに安らかな家庭生活を送る,夫がそうした気持ちに変われるかどうか,その見極めが今後の対応の指標になるのではないかと思います。
ご参考まで。
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