かどくら ようへい

門倉 洋平 弁護士 プロフィール

所属事務所: S&Nパートナーズ法律会計事務所川越オフィス
所在地: 埼玉県 川越市菅原町23-11 菅原町ビル4階
川越駅徒歩5分
受付時間
門倉 洋平弁護士

【初回相談無料(30分)】地域密着型の法律事務所を目指して、日々の弁護士業に励んでおります。

S&Nパートナーズ法律会計事務所川越オフィス
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S&Nパートナーズ法律会計事務所川越オフィス
※駐車場は近隣のコインパーキングをご利用ください

弁護士に登録して以来、地域密着型の弁護士として、離婚、相続、借地・借家、債務整理、労働、刑事事件など、市民の皆様の日常生活に関わるさまざまなご相談・ご依頼を承って参りました。さらに、公認会計士としての前職の経験も活かし会社・事業をめぐる案件にも多数携わり、債権回収、営業損害等の賠償請求や、会社・事業の整理(破産申立等)など、幅広くご依頼いただいております。

【経歴概略】
https://kaikeizine.jp/article/28448/

【案件に応じた的確かつ丁寧な対応 】
法律問題は多種多様です。
最適な解決方法は、ケースごとに全く異なります。
このため、法律問題の最適な解決には、依頼者様と弁護士が「最善の解決イメージ」を共有しながら動くことが重要なポイントになってきます。そのために、当事務所ではじっくりと丁寧にお話をお伺いします。

【複数弁護士によるきめ細かな対応】
法律問題の多くは、視野を広く持ち、さまざまな方向から、何が最善の解決策か、答えを導く作業が必要不可欠です。
当事務所は、弁護士法人の形態をとっており(川越事務所のほかに東京事務所があります)、可能な限り一つの案件を複数の弁護士で担当し、常に意見を出し合いながら案件処理を進めることで、よりきめ細かい解決策をご提案できるよう努めております。

【 初回相談は30分まで無料 】
初回相談は30分まで無料(以降は15分毎に3,300円(消費税込))となります。なお、ご依頼頂いた場合には、30分以降の相談料も無料とさせて頂きます。
相談は東京オフィス(茗荷谷)でも可能です。

【事務所アクセス】
川越駅(JR・東武東上線)徒歩2分
駐車場なし(近隣のコインパーキングをご利用ください)

【弁護士法人S&Nパートナーズ法律会計事務所 公式HP】
http://www.snplaw.jp/

門倉 洋平 弁護士の取り扱う分野

  • 【初回相談無料(30分)】遺産分割協議・遺言書作成など遺産相続のあらゆる問題について、スムーズで有利な解決を目指し尽力します。
    相談料
    初回無料(30分まで)。以降15分毎に3,300円(税込)。
  • 【初回相談無料(30分)】不貞/DV/慰謝料請求/財産分与など離婚のあらゆる問題について、スムーズで有利な解決を目指し尽力します。
    相談料
    初回無料(30分まで)。以降15分毎に3,300円(税込)。
  • 【初回相談無料】【当日スピード接見】最短で即時に逮捕されているご家族、ご友人のもとへ接見に伺います。薬物、窃盗、暴行・傷害事件など、まずはお電話ください!
    相談料
    初回無料(30分まで)。以降15分毎に3,300円(税込)。
  • 「定額制」「現場主義」「スピード対応」をモットーに貴社をサポートします!(公認会計士の実務経験も活かしトータルサポート) 社外役員へ就任もご相談お受けしてます。
    顧問料
    【基本】一般的な中小企業 : 5.5万円/月
    【オプション】
    (1)全国展開企業又は遠方の企業 +5.5万円/月
    (2)外資、商社等英語対応が必要な企業 +5.5万円/月
    (3)知的財産法、IT法等の専門分野の対応が必要な企業 +5.5万円/月
    (4)上場企業 +11万円/月
    (5)年間の訴訟件数が平均10件以上の企業 +5.5万円/月
    (6)その他特殊な対応が必要な企業 +5.5万円/月~
    ※上記は全て税込表記です。
  • 【初回相談無料(30分)】自己破産・個人再生・任意整理等の中からベストの方法をご提案します。
    相談料
    初回30分無料
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    給料・残業代請求
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
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  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

私は弁護士になって以来、常に依頼者の方のお話をじっくり、とことん伺うことを心がけてきました。
皆さまの抱えている問題は、ひとつひとつ違います。
あなたが抱えている問題・事件について、一緒に解決していく道を探していきましょう。

初回のご相談については無料で行っております。まずは一度、ご相談ください。
弁護士が直接あなたのお話しを伺います。

特に川越市をはじめ埼玉西部地域の皆様からのよろず相談所として,離婚、遺言,相続,労働,企業法務,刑事事件などを中心に幅広く取り扱っております。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    大相撲観戦(鳴戸部屋[元・琴欧洲]を応援しています)、将棋
  • 好きな言葉
    型を持って型にこだわらず
  • 好きな本
    湊かなえ
  • 好きな映画
    「フォレスト・ガンプ」「そして父になる」
  • 好きな観光地
    北海道・旭岳、京都・嵯峨野、軽井沢
  • 好きな音楽
    ヒーリングミュージック、チャルダッシュ
  • 好きなスポーツ
    (観戦)相撲、ボクシング (競技)バドミントン、ジョギング

経験

  • 事業会社勤務経験

資格

  • 公認会計士
  • 公認会計士

所属団体・役職

  • 2015年 4月
    東京弁護士会中小企業法律支援センター委員(~2017年5月)
     中小企業経営者の皆様に高品質のリーガルサービスをご提供できる環境を探求しております。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    埼玉弁護士会

職歴

  • 新日本監査法人
  • TAC株式会社(公認会計士講座専任講師)
  • AZX総合法律事務所
  • 東京桜橋法律事務所

学歴

  • 筑波大学附属高校
  • 東京大学経済学部
  • 早稲田大学大学院法務研究科

主な案件

  • [刑事]青少年健全育成条例違反 → 勾留阻止のための弁護活動 → 勾留阻止
    2023年 3月
  • [刑事]傷害事件 → 勾留請求に対する準抗告、釈放
    2019年 7月
  • [刑事]児童買春・ポルノ禁止法 → 示談成立・不起訴
    2018年 10月
  • [刑事]住居侵入 → 執行猶予判決
    2018年 8月
  • [刑事]迷惑防止条例違反 → 勾留阻止(身柄釈放)、不起訴
    2018年 7月
  • [刑事]窃盗事件 → 執行猶予判決
    2017年 11月
  • [刑事]大麻取締法違反事件 → 執行猶予判決
    2017年 10月
  • [刑事]覚せい剤取締法違反事件 → 懲役1年6月(求刑懲役2年)
    2017年 7月
  • [刑事]傷害事件 → 処分保留釈放
    2017年 5月
  • [刑事]電磁的公正証書原本不実記録・同供用事件 → 執行猶予判決
    2017年 5月

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 会計業界向けのメディア「KaikeiZin」
     株式会社レックスアドバイザーズが運営する会計業界向けのメディア「KaikeiZin」から取材を受けました。 https://kaikeizine.jp/article/28448/
    2022年 1月
  • 日本テレビnews everyコメント提供
     「小室圭さん文書公表」の件につき婚約破棄についてコメントさせて頂きました。
    2019年 1月
  • TV朝日系列2夜連続ドラマ「そして誰もいなくなった」(原作:アガサ・クリスティ)
     取材協力(法廷監修)をさせて頂きました。
    2017年 3月

講演・セミナー

  • 「遺言書を実際に書いてみよう!自筆証書遺言の書き方」
     東京大学ホームカミングディ(オンライン開催)にて講演いたしました。 https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/hcd/event/2020_event_22.html
    2020年 10月
  • 「どう変わった?遺言・相続のルール」
     東京大学ホームカミングディの開催に合わせて実施された遺言・相続セミナー(東京大学基金主催)にて講演いたしました。
    2019年 10月
  • 改正相続法シリーズ「配偶者居住権」
     公認会計士東京会豊島会において、公認会計士向けに講演いたしました。
    2019年 8月
  • 「気をつけたい遺言・相続の落とし穴」
     東京大学ホームカミングディの開催に合わせて実施された遺言・相続セミナー(東京大学基金主催)にて講演いたしました。
    2017年 10月
  • 「雇用をめぐる問題に関連する民法の基礎知識」
     東京弁護士会 中小企業法律支援センター主催の社会保険労務士と弁護士の若手交流研修会において、社会保険労務士・弁護士向けに講演いたしました。
    2016年 2月
  • 「その契約は大丈夫?契約書締結で不利にならないために絶対チェックすべきポイント」
     株式会社スクーが運営するオンライン動画学習サービス「Schoo(スクー)」に生中継講義を提供いたしました。
    2014年 9月
  • 「企業不祥事と取締役の責任」
     EY新日本クリエーション株式会社が運営するeラーニング・サービスに講義を提供いたしました。
    2014年 7月

門倉 洋平 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    妻と離婚したい31歳男性です。
    2022/12月末頃より独身の職場女性と不貞をし、
    2023/3/2 妻から不貞相手に直接"不貞行為の慰謝料400万円(調査費250万慰謝料150万)の請求"がされました。妻は不貞相手には"離婚すると言っている"ようです。調査会社を利用した報告書も持っていたようです。
    不貞相手は弁護士事務所へ弁護依頼をし、減額交渉に臨むことになりました。

    私へはまだ妻からの連絡もなく、1/20頃から別居している為接触もありません。

    有責配偶者である事は理解しており、実際に離婚してもらえるかはまだ不明確ですが、離婚協議、財産分与、離婚の慰謝料?
    などどんな流れで進んでいくのかわからず困っております。
    弁護士事務所にもいくつか相談したのですが、本人が慰謝料請求されたわけでもないのでお受けできないと言われております。

    ・婚姻から別居まで17ヶ月
    ・子供なし
    ・共働き収入同程度
    ・家事負担同程度
    ・不貞相手の妊娠等 なし

    【質問1】
    これから想定される流れと、どのタイミングで弁護士さんに相談・依頼すべきか教えてください。

    【質問2】
    賃貸住宅居住なのですが、1人での家賃負担が重いです。引越しをするのは問題ないでしょうか?

    【質問3】
    不貞行為の慰謝料とは別に離婚慰謝料を支払いするものでしょうか?
    だとしたら本件の相場はいくらでしょうか?

    門倉 洋平弁護士

    【質問1】
    これから想定される流れと、どのタイミングで弁護士さんに相談・依頼すべきか教えてください。

    → ひとつは、不貞相手への損害賠償請求の交渉が終了したタイミングで、ご質問者様に対して離婚へ向けた協議の申し入れがあるという流れが考えられます。不貞相手に対する慰謝料額が確定した後に、ご質問者様に対しても不足すると考える不貞慰謝料を追加で請求するのか、又は、不貞についての損害は慰謝されたと考え、別途離婚の請求をするのかというのを整理して進めるという流れです。
    もうひとつは、不貞相手への慰謝料請求と並行して、ご質問者様にも何かしらの請求がくる流れです。この場合にくる請求としては、1)不貞慰謝料と離婚の請求を合わせた請求、2)不貞慰謝料請求のみ、3)離婚の請求のみなどが考えられます。
    いずれにせよ、奥様側から何らかの請求がきた段階では弁護士への依頼を検討された方がよろしいかと存じます。


    【質問2】
    賃貸住宅居住なのですが、1人での家賃負担が重いです。引越しをするのは問題ないでしょうか?

    → そのご自宅に奥様が戻ってくる可能性がどの程度あると見込まれるのかにもよりますが、既に1ヶ月以上経過しておりますので、退去を検討されてもやむを得ないかと存じます。ただ、退去を進める場合には、返事がないかもしれませんが余裕をもって複数回奥様ご本人へ、退去を進める旨を伝えて、慎重に進められるのがよろしいかと存じます。


    【質問3】
    不貞行為の慰謝料とは別に離婚慰謝料を支払いするものでしょうか?
    だとしたら本件の相場はいくらでしょうか?

    →不貞慰謝料と離婚慰謝料は理論的には別ですので、別途支払いを要する可能性は十分に考えられます。
    金額は、(やや矛盾するかもしれませんが)不貞慰謝料としてどの程度支払いがなされているかも含め、諸般の事情を鑑みて決まりますので相場というのは難しいところです。例えば不貞慰謝料だけで100万円ということであれば、十分に相当と言える金額と考えます。

  • 【相談の背景】
    父は生前、土地を購入しました。その際母と父の共有名義としていました。その土地は、すでに売却しております。

    【質問1】
    すでに土地は売却しているが、母には、当時収入がないため、母の名義持ち分について、特別受益にできないか。

    【質問2】
    特別受益とできる場合、売却時の金額に対する割合か、購入時の金額に対する名義分の割合かどちらか。

    門倉 洋平弁護士

    おそらく、お父様が土地を購入された際に、お母様は購入代金を負担されていないにもかかわらず共有持分の登記をされ、かつ、売却時には、お母様は持分に応じた売却代金を受け取られたという状況であったということを前提に、以下、回答させていただきます。
    (前提が間違っておりましまら申し訳ございません。)

    【質問1について】
    購入時に、お母様の持分に相当する購入代金を贈与したと捉えると、特別受益に当たることになると考えます。
    (当時、お母様に収入がない・購入代金を支払うだけのお金等の資産を保有していないという点を立証する必要がございます。)

    【質問2について】
    質問1で回答させていただいたとおりお金(購入代金)を贈与したと捉えた場合には、購入時の金額がそのまま相続開始時点における評価額となるかと存じます。

    なお、仮に、質問1で回答させていただいたのとは異なり、お父様が購入された土地について、その一部を贈与したと捉えられるような場合には、(そのまま不動産を持ち続けていたのであれば)相続開始時の不動産の価格が評価額となりますが、お母様の場合はお父様の相続発生前に売却されたということですので、売却時の金額が相続開始時の評価額になるかと存じます。

    以上、ご参考にしていただければと存じます。

門倉 洋平 弁護士の解決事例一覧

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