こうづき ゆうき

上月 裕紀 弁護士 プロフィール

所属事務所: うららか法律事務所
所在地: 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1-56 ks'氷川の杜401
大宮駅徒歩10分
受付時間
上月 裕紀弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 債権回収

    【相談の背景】
    養育費の遅延損害金についての質問です。。

    【質問1】
    調停で月払いの養育費を取り決めました。調停では、養育費の支払いが遅れた際の遅延損害金等は取り決めていません。
    強制執行を行う場合、遅延損害金は請求できますか?

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】について
    養育費の支払いは、金銭債務の一種ですので、未払が発生した場合、遅延損害金の請求が可能です。
    遅延損害金に関する合意がない場合、法定利率(現在は年3%)に従った遅延損害金が発生します。

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  • 産休・育児休暇

    【相談の背景】
    現在、育児休業中です。
    会社より今後社内の業務内容、体制が変わるので復帰を考えてるのであれば希望に添えそうにないので早めに伝えておきますと連絡がありました。
    妊娠を伝えた時から嫌がらせがあったのでやっぱりかという気持ちです。この場合は解雇予告と受け取って通知書を貰ったほうがいいのか、不当解雇にあたるのでしょうか?

    そもそも職場復帰を前提に育休をいただいているのに復帰を考えてるならと連絡がきた時点で不思議に思います。

    【質問1】
    不当解雇にならない場合でも慰謝料等請求することは可能でしょうか。

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    この相談システムは、文章での質問・回答しかできないので、ニュアンスや詳細な部分に齟齬が生じる可能性があり、専門的に対応ができる方に実際に相談をした方がよいと思いますという前置きをさせていただきます。

    このことを前提にご質問にお答えをしますと、使用者側に、「この意思表示は、解雇ですか?あくまで退職勧奨ですか?」という問い合わせをして、「そう(=解雇したと)捉えられても仕方ないと考えています。」という回答を得た場合、労働者側としては、使用者の意思表示は解雇の意思表示であると考えたうえで、対応していく必要があると考えられます。

    使用者側の考えが、解雇であるのか、あくまで退職の勧奨であるのかを確定させることは重要ですが、労働者側が解雇だと受け取ったというのみでは、解雇の意思表示とはなりませんので、端的に、「解雇予告の意思表示ということですか?」と質問してみてはどうでしょうか。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    旦那が不倫して、その後不倫相手の所にいってしまいました。
    子供が4人(12歳・10歳・6歳・2歳)と犬が1匹おります。婚姻費用を請求しようと思っています。
    卒園・卒業、入学が控えており色々とお金がかかる時期です。

    【質問1】
    子供4人の場合、婚姻費用の相場はいくらでしょうか?

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】について
    別居中の生活費、いわゆる婚姻費用の金額は、①義務者の収入、②権利者の収入、③子の人数と年齢という事情を基本的な要素とし、特別の事情があるかどうかも判断材料に加えたうえで、一般的には、家庭裁判所が採用している算定表に照らして、協議・検討していくことが多いといえます。
    算定表の水準である婚姻費用の相場を算出するためには、①義務者となると考えられる夫の収入の大きさ、②権利者となると考えられる相談者(妻)の収入の大きさという要素が必要となります。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    別居について質問です。

    現在離婚を考えていますが、実家が他県で、1番上の子供が卒園するまでは近所で賃貸を借りて別居したいと考えております。

    4月からは1番下も保育園にいれられ、働けるので
    安い賃貸でとりあえず暮らそうかと思っています。

    その際の婚姻費の調停をしたとして
    相手はおそらく離婚の調停に進めたいと思います。

    私は1年間別居で婚姻費渡して貰って
    その後実家近くに引っ越したいと考えております。

    相手が同意せず、離婚調停に進めば絶対に離婚となりますか?

    【質問1】
    婚姻費と別居について

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】について
    調停の手続は、法的な主張や整理をして協議を進めていきますが、最終的に調停が成立するか否かは、当事者双方が解決条件に了承する必要があり、一方が了承しなければ調停が成立することはありません。
    離婚調停も調停の手続ですので、手続が調停に進んだからといって、相談者の方が離婚に応じなければ、夫から離婚訴訟を提起される可能性はあるものの、離婚調停が成立することはなく、「絶対に離婚」とはなりません。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    現在,離婚裁判中です.
    妻が原告,私が被告です.
    財産分与について教えてください.
    対象は生命保険です.契約者は私です.契約内容は,私が死亡時,妻に500万
    支払われる,というものです.

    【質問1】
    財産分与が,この生命保険だけとした
    場合,どのように分割されるので
    しょうか?考え方を教えてください.

    【質問2】
    私の死亡時に,妻が500万貰えるので,
    財産としては妻が500万持っているという理解で正しいでしょうか?

    【質問3】
    もし質問2の理解が正しいとしたら
    離婚時,私は妻から250万円もらえる
    という理解で正しいでしょうか?

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】について
    財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した共有財産を、婚姻関係の解消に伴って分与する手続をいいます。財産分与の対象となる共有財産は、夫婦の協力関係が始まった婚姻時から、夫婦の協力関係がなくなったときまでに形成、すなわち、増えたり、積み立てたりした財産的な価値のある資産です。

    生命保険契約には、いわゆる掛捨型ではなく、解約時に解約返戻金の支払いを受けることができる積立型の契約があります。このような積立型の契約の場合、解約返戻金は、婚姻期間中に積み立てた財産的な価値がある資産として扱われ、財産分与の対象に含まれる場合があります。

    死亡したときなどに受取人に支給される保険金は、財産分与の対象には含まれません。積立をした「保険料」が解約返戻金として財産分与の対象になることはありますが、「保険金」は財産分与の対象にはなりません。

    【質問2】【質問3】について
    【質問1】の回答のなかでお答えしましたが、保険金は財産分与の対象には含まれません。

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  • 認知・親子関係

    【相談の背景】
    私は結婚しています。
    妻以外の女性との間にできた子を胎児認知しようと思います。

    【質問1】
    胎児認知するに当たり、妻の同意は必要なのでしょうか?

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】について
    認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、法律上の親子関係を生じさせる手続のことを指し、胎児認知は、子が生まれる前の段階で認知をすることをいいます。

    任意認知は、認知をする父親が、役所に認知届を提出して手続を行いますが、胎児認知の場合は、「母の承諾」が要件とされており(民法783条)、認知届に母親が承諾した旨の署名・押印、または、母親の承諾を証する書面の添付が必要とされていますが(戸籍法38条1項)、仮に、認知をする父親が既婚者であっても、その妻の同意は要件とはされていません。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    妻は第二子の妊娠を望んでいますが、私は年齢的理由等より望んでおらず、それは妻に伝えております。
    ところが、妻からは妊娠に向け性行為を要求されることが頻繁にあり、私は望まないため拒否すると、その日一日中、口頭やメッセージで要求を繰り返されたり、ひどい場合は、仕事中に30分近くも電話をかけてきて行為を要求されたり、その後自宅の仕事部屋に乗り込んできて、喚きながら行為を要求されたりしました。

    【質問1】
    この妻の行為は法律上何かしらの処罰の対象とならないのでしょうか?

    【質問2】
    妻の行為が更に過激化して仕事が出来なくなる危惧から、妻の要求を渋々受け入れてましたが、その結果妻は妊娠しました。私は受け入れられず離婚したいのですが妻は協議に応じません。泣き寝入りしかないでしょうか?

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】について
    「処罰の対象」ということですと、刑法やその他の法令が規定する犯罪行為に該当するかという観点からの回答となりますが、配偶者の行動・言動が、犯罪行為に該当することは一般的には考えにくいのではないかと思います。

    【質問2】について
    配偶者が、離婚協議・交渉に応じないという場合、協議離婚(離婚届の提出)による婚姻関係の解消は難しいことが多いと思いますので、調停での協議、訴訟の提起などの法的手続の利用も念頭に対応を考えていくことになると考えられます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    夫のモラルハラスメントが原因で、5年程前から家を出て実家で暮らしています。離婚はしていませんでしたが、私は先日病院で余命1年と診断されました。自分の死後、こちらの親族と夫がトラブルになる事を避けるため離婚届を夫に渡しました。しかし夫は「一般常識的に死後離婚にしよう。」と言い、その一点張りで離婚を拒否しました。自分の墓の用意と葬式はこちらの親族(+息子)で行うと夫に伝えた所、それは構わないと言っていました。
    ・夫は今年定年退職しています。
    ・私に資産はありませんが、夫から生活費   
     は受け取らず最近まで働いていました。
    ・余命宣告後は息子の扶養に入っていま     
     す。死亡保険も息子が受取人です。

    【質問1】
    夫は死後離婚にこだわっていますが、死後離婚にする事により夫に何かメリットがあるのでしょうか。

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】について
    死後離婚とは、「離婚」という用語を用いていますが、亡くなった配偶者との婚姻関係を解消するものではなく、俗称であり、一般に、「配偶者が亡くなった後に、配偶者の親族との関係(姻族関係)を終了させること」を指す場合が多く、正式な制度や手続を指す言葉ではありません。
    配偶者の死後、姻族関係終了届を役所に提出することで、配偶者の親族との法的な関係を清算することができるので、多くの場合、義理の両親への扶養義務を解消したり、義理の両親の介護や親族付き合いなどの関わり合いをなくすことを目的に行われるものです。

    死後離婚は、離婚手続ではありませんので、他方の配偶者は、亡くなった配偶者の相続人となりますし、遺族年金の受給権を失うこともありません。これをメリットに感じるかどうかはわかりませんが、メリットになり得ると考えられます。

    また、死後離婚する=生前には離婚しないことになるため、仮に、離婚協議を行った場合に、離婚条件として財産分与の支払いや離婚に伴う慰謝料・解決金の支払いをする必要がある場合には、その支払をしなくて済むことになり、これをメリットに感じる場合があるといえます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    家庭内別居状態が続いており、妻からのモラハラも行われています。
    婚姻関係の破綻にあたっているか気になっております。

    【質問1】
    婚姻関係の破綻にあたるものはありますか?
    ・3年ほど家庭内別居中(口を聞かない、目も合わせない、別行動)
    ・食事が別(用意されず食べる部屋も)

    【質問2】
    モラハラ行為から婚姻関係の破綻にあたるものはありますか?
    ・家族写真から私の部分を切り取って捨てられる。
    ・離婚届を渡される(向こうは記入済み)
    ・別居のためと思われるアパートの見積書を掲示される。

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】【質問2】にお答えします。
    ①夫婦間で離婚協議をした事実、②夫婦間の接触がない事実のいずれも、婚姻を継続し難い重大な事実を判断するにあたって、要素となりうる事実関係であることは間違いないですが、婚姻関係の破綻を基礎づける最も重要な事実は、③別居の有無・その期間です。

    いわゆる家庭内別居状態が続き、夫婦間で接触がないことは、別居状態と変わらないとも考えられますが、接触があったか否かは、家庭内の事情であり、第三者の目線から客観的に把握・判断をすることは難しいことが一般的であるといえます。

    法的手続のなかで、裁判所が、当事者から主張された事実、提出された証拠から、家庭内別居であるという事実を認定し、更に、婚姻関係が破綻していると認定することは、全く例がないわけではないと考えられますが、裁判所が婚姻関係が破綻しているか否かの判断を行うにあたり、最も重要視している事実関係は、別居の有無、別居期間の長さです。

    「このような事実関係があれば、必ず婚姻関係が破綻していると認められる」といったような明確な基準があるわけではないので、ご質問の内容に直接回答することは難しいですが、一般的に、裁判所が、家庭内別居状態にあるという事実関係を認定することは少ないと考えられます。

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  • 業務委託

    【相談の背景】
    個人の方から、インテリアデザインの依頼を受けまして、業務委託契約書に署名捺印をお願いし、実印で印鑑証明をお願いしたのですが、クライアントから認印ではダメかと言われたのですが、契約金額が2500万ほどで高額なので、法的にも効力が高いと思われるので実印でお願いしたいのですが、そこにあまりこだわる必要は無いのでしょうか?

    【質問1】
    また、もし、お互い実印を押したらこちらも印鑑証明を提出するものなんでしょうか?

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    再度のご質問に、お答え致します。
    会社と個人との契約の場合、個人側の身分証明、意思確認の趣旨で、印鑑登録証明書の提出が求められる場合が多いと考えられますが、個人と個人との契約に趣旨が近くなる場合には、双方が印鑑登録証明書を提出することが多くなると考えられます。

    「みんなの法律相談」の制度上、事務所・弁護士への直接的な問い合わせの誘因はできないことになっているので、前半部分へのお返事が難しいのですが、近時、事務所での面談対応ではなくても、電話、メール、リモート(Zoom)での相談、打合せに対応できる事務所もあり、距離的なことは支障にならない場合も多いです。参考になれば幸いです。

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  • 雇い止め・派遣切り

    【相談の背景】
    アルバイトスタッフの雇い止めを検討しています。

    該当スタッフの詳細
    勤続年数:5年
    労働時間:平均月135〜150時間
    契約更新頻度:半年に1度

    相談内容の背景
    ここ1年ほどで社内の方針が変わり、人件費の圧迫から少数での運営が必要となり、既存の商品枠を超えて、新しい商品を覚える必要が出てきました。(専門性のある知識や資格は必要ありません)

    就業規則、雇用契約に「○○だけをやればよい」という内容やニュアンスの文言はなく、何度か上司含めの話し合いを行いましたが
    当該スタッフは新しいことはやらない姿勢を示しており平行線です。

    また、店内でも他の同僚に自身の行動を貫くような内容を吹聴して回る行動も見られ、店内の雰囲気を乱しかねず困っています。(動画や録音のデータ無し)

    ポイント
    ①話し合いは3回以上実施。
    ②他部署への異動を提案するも本人拒否

    【質問1】
    本事例の場合、次回の労働契約の更新時に雇い止めは可能でしょうか?

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】について
    有期の雇用契約は、期間が満了すれば契約が終了することが原則ですので、契約更新をしないこと(=雇止めをすること)それ自体は可能ですが、労働者側から、契約更新をしなかったことの有効性が争われる虞があります。

    5年間に亘って半年間の有期契約を継続している場合、10回前後、契約の更新をしていますので、雇用継続への合理的な期待が生じていたといえそうですし(労働契約法19条2号)、無期転換申込権が通算で5年を超えて更新された場合に適用されることからしますと、有期の労働契約が反復更新されて、実質的に期間の定めのない労働契約と異ならない状況になっているともいえそうです(同条1号)。
    契約期間の長さ、契約更新の回数の事情のみからしますと、労働者側から、「従前の有期契約と同条件の契約が成立するはずだ」という指摘を受ける可能性があるため、無期契約における解雇の有効性判断と同様に、業務命令違反、職場規律違反などの例を参考に、教育・指導による改善・是正の余地の見込みが全くないといえる程度に、書面による指導などを繰り返し行い、その結果を残していく必要があると考えられます。

    なお、無期転換申込権は、平成25年4月1日以降に締結・更新された有期の労働契約に適用されることになっており、場合によっては、労働者側から無期転換の申込みを受けることも想定されます。

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  • クーリングオフ

    【相談の背景】
    トイレが詰まり、ネットから修理業者を探していたところ修理の広告を見つけ電話をしました。そこは広告会社のコールセンターだったらしくあとから業者から直接電話がきて、そのあとに実際修理に来る担当者から連絡がありました。
    コールセンターの女性には相みつをとりたいので見積もりだけでも良いか尋ねたところOKとのことだったのでお願いしました。
    実際、来よいと言われましたがそこはお断りし高額請求は免れたのですが、あていただいた担当者の方にはポンプ(一番安い料金)だけで詰まりは直るだろうと言われ口頭での金額だけでお願いしてしまいました。しかし、実際ポンプでやってみても詰まりは解消されず便器の脱着を勧められました。そのときも口頭で値段を伝えられやるかやらないか迫られました。
    とりあえず脱着までは納得しお願いしたのですが、そのあとにも高圧洗浄を勧められたりといろいろ不安なことを言われ追加修理をした方がよいと言われました。あとから調べると便座脱着も平均的な金額の2倍もの金額だったし修理を進め方に納得がいっていません。

    【質問1】
    この内容はクーリングオフ対象の取引となりませんでしょうか。

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】について
    便器の脱着、高圧洗浄などの追加修理に関する作業料金を支払ってしまった後であったとしても、見積もりのために呼んだ業者とその場で契約した場合、広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる場合には、特定商取引法上の訪問販売に該当する可能性があるため、クーリング・オフの規定が適用できる可能性があるといえます。最寄りの消費生活センターなどへご相談されることをお勧め致します。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    質問します。離婚調停から離婚訴訟に移行します。相手は有責配偶者なので、離婚は問題なくできると思うんですが、財産分与と養育費で折り合いがつかず不成立となりました。私が訴訟を起こし、財産分与と養育費請求した場合、調停で出した財産目録を使えばよろしいんですか?また裁判には弁護士だけでいいと言われましたが、私は行かないほうがいいんですか?私としては裁判所で話を聞きたいと思ってます。行くメリットデメリットがあるようなら教えてください。よろしくお願いします。
    弁護士さんは同席はやりにくいですか?

    【質問1】
    調停から離婚訴訟になった場合の資料は
    調停資料でいいのか?
    裁判所に行く方がいいか?

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】について
    訴訟において提出する財産目録(婚姻関係財産一覧表)は、調停対応時と財産分与に関する対応の方針が異なっていなければ、一般的には、調停の手続内で提出をしたものを提出する場合が多いです。

    訴訟の期日は、調停の期日とは異なって、主張書面や提出証拠を提出し、次回期日までの進行を整理するだけであることが多く、当事者の方の主張や考えを伝える機会がほとんどないため、「対応は代理人のみで大丈夫です」という趣旨の連絡だったのではないかと考えられます。
    訴訟手続が進み、裁判官が当事者の考えや意向を確認したいと考えた場合には、担当の代理人から、「次回期日は一緒に裁判所に来て下さい」と言われると思いますので、その段階になったときに、裁判所でお話をされると良いと思います。

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  • 出会い系サイト

    【相談の背景】
    出会い系アプリで、高額なポイントを騙されるように購入させられ、気付いた時には、高額のクレジット請求と現金で購入した電子マネーによる払込みを行ったあとでした。明らかにポイントを買わせるだけのアプリでした。
    騙されたと考えてます。
    クレジットは、手立てを検討しているところですが、現金で購入した電子マネーは、そのアプリに番号を打ち込んだあと、捨てております。
    アプリは、急に恐くなりアンインストールして、元に戻せない状態です。ここ1、2か月の出来事です。

    【質問1】
    弁護士に依頼すれば、電子マネー分も含め回収可能性は、あるでしょうか?

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】について
    ご利用された出会い系アプリが、実在の人物とのやりとりではない詐欺的なサイト、いわゆるサクラサイトであることが前提ですが、クレジットカードによる決済は、一般的には、回収の可能性が高いといえます。
    また、電子マネーによる決済は、電子マネーを購入したときに発行された用紙に記載されている番号が残っていれば、電子マネーを発行している会社に決済の履歴などを開示させることができ、一般的にいえば、比較的、回収の可能性が高いといえます。
    電子マネーの番号がわからないという場合には、電子マネーを発行している会社に決済の履歴を開示させることが難しいことが多いのではないかと考えられます。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    以前に住んでいた一軒家を賃貸にしています。お貸しする時に「息子が結婚したら住みたいと言っているので、その時は返して欲しい」と口頭では言いました。相手は奥様を社長とする合同会社名義で借りており会社の登記も我が家の住所でしています(これは知らないうちにされていました)
     この度息子が結婚することになりそうなのですが、その場合賃借人に退去してもらうことは出来ますか?
     建物用途は「住居以外に使用出来ません」と契約書には書いてありますが、仕事で使う資材などが沢山置いてあり近所の方は快く思っていないようす

    【質問1】
    賃借人に退去してもらうことは可能でしょうか?

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般に、貸主側の事情・都合のみで賃貸借契約を終了させることは難しいため、借主の了承を得て、すなわち、合意解約して賃貸借契約を終了させる必要があります。
    借主の了承を得ることが難しい場合には、期間の定めがある場合には更新の拒絶を、期間の定めがない場合には解約の申し入れを行って賃貸借契約の終了を目指すことになりますが、いずれの場合も「正当な理由」が必要となり、正当な理由を補完するために立ち退き料を支払う場合もあります。

    賃貸借契約書のなかで建物の使用目的を特定しているということですので、賃借人の利用が契約で定めた使用目的に違反しているといえる場合には、目的外使用を理由とする解除事由があるといえますが、この場合、形式的に用法違反があるというだけではなくて、賃貸人との信頼関係が破壊されたと認められる程度の目的外使用・用法違反があるといえる必要があることになっています。

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  • 労働裁判

    【相談の背景】
    以前無期契約の社員として不当解雇裁判をしたことがあります。

    今回は半年の契約社員として入社すぐに解雇されそうです。

    契約社員の場合、残りの契約期間分を争うと思いますが、

    【質問1】
    無期契約と同等に裁判中に他社で仕事をしていると控除されるのでしょうか?

    【質問2】
    他に違いはありますか?

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    試用期間中の留保解約権の取り扱いが、期間の定めがない場合と期間の定めがある場合とで大きく異なるとまではいえないと考えられます。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    別居して2年半ほどになりますが、先月分から婚姻費用の使途(家計簿)の共有を強要され支払われておりません。

    【質問1】
    LINEで婚姻費用の請求をしていますが、内容証明郵便のように、請求の意思を明確に通知したとみなされて支払い義務が発生しますか?

    【質問2】
    LINEが正式な通知とみなされない場合、婚姻費用調停ではなく、離婚調停を申し立てることで、そこから支払い義務が発生しますか?

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚姻費用とは、別居中の夫婦の間で、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な費用のことを指し、本来、別居を開始した時点から支払う必要がありますが、ご指摘のように、別居の事実に加えて、請求を求める意思を相手方に伝えませんと、支払義務を認めさせることができない場合があります。

    相手方に対して明確に支払意思を伝えるためには、内容証明郵便をはじめとする通知文を送付することや、管轄の家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停(審判)の申し立てをすることが必要となります。

    離婚調停の申し立ては、離婚をすることやその他の離婚条件を協議することを求める調停であり、婚姻費用の支払いを求める意思があるとは認められませんので、離婚調停の申し立てとは別に、婚姻費用分担請求調停の申し立ても行う必要があると考えられます。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    妻との離婚協議に入るところです。私は夫です。

    【質問1】
    財産分与の際、「共有財産」は、「二人が籍を入れたとき」から作られた財産になりますか。それとも、籍を入れるまえに同居していた場合、「同居を始めたとき」から作られた財産になりますか。

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】について
    財産分与は、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した資産(共有財産)を、婚姻関係の解消に伴って分与する手続のことをいいます。
    このように、財産分与は、婚姻中に形成した資産を清算するものなので、その始期は、法的な考え方としては、夫婦としての協力関係が始まった時、すなわち婚姻時となると考えられます。

    協議を行う際、特有財産と共有財産とを区別しにくいことがあり、その資産が特有財産であると主張したい一方の配偶者が、銀行口座の通帳や取引履歴を開示したうえで説明を行うことがありますが、この場合、区別の基準となる時点は、婚姻時とすることが一般的だといえます。

    婚姻前から同居をしていて、内縁と評価されるような関係がある場合、協議を行うにあたって、婚姻前のどこかの時点を基準時とすることも考えられますが、あくまで一般的な考え方としては、財産分与の始期としての基準時は、婚姻時であると整理されています。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    現在離婚調達中です。婚姻費用と財産分与について。
    私は婚姻費用をお支払いする側です。

    【質問1】
    現在調停中でこれから婚姻費用の支払いを始める所です。
    現在病気で給与が下がってしまい、婚姻費用は借金で送金するしか手段がなく、その場合は離婚成立時の財産分与で婚姻費用で借りた借金も対象になりますか?

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】について
    財産分与は、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した共有財産を、婚姻関係の解消に伴って分与する手続であり、その対象となる共有財産は、夫婦の協力関係が始まった婚姻時から、夫婦の協力関係がなくなったとき(基準時の多くは、別居時)までに形成された双方の資産です。

    離婚調停中である現時点での借入れは、基準時後に生じた負債として扱われることになるため、基本的には、財産分与の対象となる共有財産には含まれないことになります。

    婚姻費用は、夫婦間の扶養義務に基づき、双方の現実・実際の収入の大きさに基づいて、一方が他方に対して支払う生活費ですので、体調の影響により収入に変化(減少)があったことを、婚姻費用の金額を決めるにあたって考慮すべき事情として相手方に説明した方がよいと考えられます。

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  • 退職金

    【相談の背景】
    会社が倒産したら退職金は払ってもらえるのでしょうか?

    【質問1】
    就業規則には55歳で退職金を払う旨の記載があります。今現在、私は53歳です。仮に55歳を迎える前に会社が倒産してしまうと払ってもらえないのでしょうか?概算200万程度です。

    【質問2】
    全く払ってもらえないのなら倒産前に希望退職をして払ってもらった方が良いのではとも思います。ちなみに今まで55歳になった方は滞りなく払ってもらっています。どうするのが最善策でしょうか?

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    会社が破産手続の申立てを行った場合に、退職金の支給を受けることができるかについてですが、給与の性格を有する労働者から使用者に対する債権は、破産手続のなかで、優先的に支払をする必要があることになっており、会社が破産手続を行ったからといって、労働者が退職金を請求する権利がなくなってしまうというわけではありません。

    もっとも、権利があるからといって、会社に支払の原資となる資産がなければ退職金の支払いを受けることはできなくなってしまいますので、注意が必要であると思います。

    なお、会社が破産手続を行った場合、労働者は、労働者健康安全機構が設ける未払賃金の立替払いの制度を利用することができますが、利用の条件や立替ができる金額に制限があります。

    このようなことを踏まえますと、ご指摘のように現時点で辞職し退職金を規定のとおりに受給することも選択肢に含まれるといえますが、現在の会社の経済力や資力、破産手続を実際に行うのか否かがわからない以上、どのように対応することが最善であるかをお示しすることは難しいといえます。

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  • 労働

    【相談の背景】
    現在、勤務している会社で私のみが業務に必要な資格を持っている有資格者です。(組織としての役職にはついていません。)
    就業規則では3か月前に届け出ることと書かれていましたのでそれに沿って退職日を3か月後に設定して退職届を上司に提出しましたが受け取りを拒否されました。
    理由としては、入社時の就業時間とあまりにも違い、長時間労働の末持病を悪化させた(医師からの診断書有)ため。(8時~17時、休み1時間、固定残業40時間分のところ6時~21時、休み1時間を毎日)
    すると、経営陣から「いなくなると経営が厳しくなる」、「この事業にいくら投資したと思ってる」、「後任を育てる約束だろう」など暴言を言われ引き留めにあっております。私がいなくなると一部の業務を法的にできなくなります。しかし、普段から設備不足が原因で、生産数を確保するため違法行為を行い、何度かトラブルを起こし、その都度私に責任を迫ってきます。
    私としても一刻も早く辞めたく、引き留めに応じるつもりはありません。
    また、資金不足のためお金をかげず後任を見つけると言ってきたため、探す気がないと思われます。
    下記の質問があります。よろしくお願い致します。

    【質問1】
    退職届を就業規則の沿って出したにもかかわらず、受け取ってもらえなかった場合は、再度就業規則に沿って提出しないといけないのか。

    【質問2】
    後任がいない状態で退職し、業務に支障が出た場合、損害賠償を請求させるのだろうか。

    【質問3】
    内定通知書の就業時間と違う就業時間の場合、持病の悪化による退職は理由にならないのか。

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1について】
    民法の規定と使用者が設ける就業規則の規定のいずれが優先するかについて決まった考え方がありませんが、民法の定めでは、労働契約は、解約を申し入れた日から2週間の経過によって終了するとされており、この民法の規定に従うとすれば、2週間前までに辞職を申し出れば退職できることになります。
    退職をした後、会社から、離職票や雇用保険被保険者証の発行を受けられないなどの事態を避けるため、会社に辞職の意思表示を受け取らせて、退職の手続に応じてもらう必要がありますが、会社側が退職届の受け取りを拒否している場合には、退職届を会社宛に郵送物として送り、労働者から解約の申し入れをしたことの資料を残しておく必要がある場合もあります。郵送物は、単なる普通郵便ではなくて、特定記録付きとしたり、内容証明郵便として送ることも場合によっては必要です。

    【質問2について】
    使用者から会社に損害を与えたことを理由に労働者が損害賠償請求を受けることがありますが、この請求が法的に認められる場合は限定されています。退職することは労働者の自由ですので、後任がいない状態で退職をしたという事実のみから、労働者が、故意に又は重大な過失によって会社に損害を与えたと評価されることは、一般的には考えられません。

    【質問3について】
    退職することは労働者の自由なので、使用者に辞職の理由を説明する必要がありません。ですので、持病が悪化したことを辞職の理由とする必要はありませんし、実際の就業時間が内定通知と異なるのか否かと辞職することは関連がありません。

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  • 労働

    【相談の背景】
    妊娠中の妻が解雇されそうです。不当かどうか判断をお願いしたいです。

    妻は妊娠中の職場環境や不安などから5月半ばに適応障害と診断されています。
    上司に相談した結果、産休直前まで休職しそのまま産休に入る予定に決定しており、上司の指示通りに 5/18~8/25(3ヶ月と1週間) の期間就業できない旨を記載の診断書を書いてもらい、職場に提出しました。(実際の産休開始予定は9/1ですが、勘違いで1週間ずれた日付での提出を求められました)

    その後、ある日別の上司から「就業規則により、休職が3ヶ月を超える場合自己都合で退社してもらうことになる」と告げられました。このことは診断書提出を求めた上司も把握しておらず、妻も聞かされていなかったようです。

    上記の通告を受けたあとに休職期間を5/18~8/17に変更したいと申し出ました。経過も良好と判断されているため8/18で一旦復帰する旨を再度診断書に書いてもらい提出すると伝えたのですが、診断書の変更を受け取るのは難しく、8/25までの診断書を受け取った以上8/18の就業復帰を認めることもできないと言われました。

    つまり、会社側の主張は休職が3ヶ月を超えるため自己都合で退職してもらうほかないとのことです。

    【質問1】
    休職が3ヶ月を超えると退職になるという事実を告げられる前に提出した 5/18~8/25(3ヶ月と1週間) の期間の診断書を根拠に退職を求めることは正当だと言えるでしょうか。

    【質問2】
    8/17までの診断書をもらい直しても診断書の変更を受け取るのは難しく、8/25までの診断書を受け取った以上8/18の就業復帰を認めることもできないという主張は正当でしょうか。

    【質問3】
    いろいろ話をしたところ、はっきり明言はしないものの鬱および出産を理由に退職勧奨してきている状態です。こちらが退職勧奨を受け入れない場合、産休・育休の手続きを進めさせることは可能でしょうか。

    【質問4】
    相手の主張としては3ヶ月以内に休職から復帰できないのはこちらの都合なので自己都合で退職してもらうと言っているが、これは会社都合の退職、あるいは不当解雇ではないのでしょうか。

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の項目毎へのお答えではなく申し訳ありませんが、回答致します。

    使用者がいう「自己都合扱いで退職となる」という趣旨は、就業規則に定めている自然退職扱いとなるということではないかと考えられます。
    詳細は、就業規則の定め方や事情の詳細を確認しませんと、明確には判断することが難しいといえますが、使用者としては、休職が、業務「外」の傷病による休業であり、休職期間の経過後に復職ができないのであれば、自然退職となると述べているのではないかと考えられます。
    なお、業務「上」の傷病による休業期間、その後の30日間の解雇は、労基法19条1項によって、個別の解雇制限に服することになっています。

    次に、産前・産後の女性が労基法65条の規定に従って休業する期間、その後の30日間の解雇は労基法19条1項によって、また、妊娠・出産・産前産後の休業を請求・取得したことを理由とする解雇は雇用機会均等法9条2項により、個別の解雇制限に服することになっており、使用者が、出産する(しよう、した)ことを理由として退職勧奨をすることは違法ですし、同様の理由での普通解雇には効力がない(=無効)である可能性が高いといえます。

    使用者が実際に普通解雇をするのか否かはわかりませんが、まずは、どのような事情や理由で休職している(と使用者が考えている)のかを整理した方がよいと思います。参考となれば幸いです。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚調停中となります。共同名義の持家の財産分与についてご教示願います。

    【質問1】
    住宅購入金額4500万円
    妻両親より資金援助1000万円
    私の両親より資金援助500万円
    住宅査定額3100万円
    住宅ローン1800万円の場合、どのように配分されるのでしょうか?

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    再度、ご質問いただいた内容にお答えします。

    特有財産は、財産分与の対象となる共有財産には含まれない配偶者固有の財産のことを指しますが、共有財産をどのように評価するか、特有財産をどのように評価するかは、基本的には、当事者双方の考えや意見に基づき協議をしていくことが出発点となりますので、協議により、分与方法を決めることはもちろんですが可能であると考えられます。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    息子が特殊詐欺の受け子で逮捕勾留され、先日実刑3年の判決が出ました。被害者は2名で被害額は990万と高額のため、一括弁済は出来ていません。出所後分割にて本人より弁済させたいと思っています。

    【質問1】
    この場合、弁護士さんに依頼すると費用はどのくらいかかるのでしょうか。
    費用の分割支払いは可能なのでしょうか。よろしくお願いいたします。

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1について】
    まず、弁護士費用は、弁護士が依頼を受ける事件の内容によると考えられます。

    ①被害者の方から、息子様へ、被害額の支払を求める請求書が届き、弁償する金額やその支払方法を協議する交渉事件を担当するのか、②被害者の方から、息子様へ被害額の支払を求める訴訟が提起され、弁護士が被告側の代理人として対応する訴訟事件を担当するのかによって、対応内容が変わるので、委任契約の条件も変わることが多いといえます。

    弁護士費用の分割払が可能であるかどうかは、委任契約の条件、すなわち、相談に対応したり、依頼を引き受けことになる弁護士の考えによると思います。

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  • ハラスメント

    【相談の背景】
    数週間前に業務でトラブル発生の一報を受け、上長に報告が必要な事がありました。しかし会議中ということもあり、会議終了後にトラブル発生の報告しようとしていました。
    一時間後に会議が終わり部署に戻り報告しようとしたところ、上長から事務所で多くのメンバーがいる前で「何を考えてるんだ。報告が遅すぎる」とかなりキツイ口調(周囲も心配するレベル)で叱責されました。さらに会議があった事情を説明して、会議後に報告しようとした経緯を説明しても「メールで迅速に報告できる」と一方的に叱責されました。「毎回報告ができてない」などの事も怒り口調で言われました。

    【質問1】
    このように怒り口調で大勢の前での叱責はハラスメントにあたりますか。

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    再度、ご質問いただいた内容にお答え致します。

    他の従業員にも聞こえるような方法で、悪口とも取れる趣旨の発言を行う行為は、ハラスメント行為であることを肯定する事情として扱われ得るのではないかと考えられます。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    夫の不倫による、不倫相手への慰謝料請求についてです。婚姻期間5年間、未就学児の子が1人います。不倫期間は約3ヶ月で週1~2回、職場内不倫でした。相手から上記の内容について「不貞行為を認める」という合意書に捺印と拇印を貰っています。
    あちらが心変わりにしないうちに慰謝料請求をしたいのですが、夫と離婚するかどうかについて合意できません。
    夫は離婚を望んでいますが、有責にも関わらず養育費以外の損害は受けたくないようで、こちらの提示した条件を飲まない、でも離婚はしたい、の一点張りです。
    私としては子どものためなら離婚回避を優先するものの、やむなく離婚するならばこちらの提示した条件は飲んで欲しいです。

    【質問1】
    話し合いが長引きそうですが、離婚するか否かの結論を出してから不倫相手へ慰謝料請求すべきでしょうか?

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    [①について]
    配偶者との離婚成立前に、交際相手に不貞慰謝料を請求する場合、請求書・通知書などには、離婚することを条件に、という趣旨では記載をせず、発覚前の状態に復することが難しい、若しくは、夫婦関係が破綻状態に瀕しているなどと記載をすることが多いです。
    離婚することを条件として交際相手と合意をすることは通常考えにくいので、条件が成就しなかったことを理由に、返金などを求められることはないのではないでしょうか。

    [②について]
    不貞行為の発覚を直接的な原因として、別居に至り、夫婦関係を清算するに至った場合、配偶者には離婚に伴う慰謝料を請求することになります。

    完全な別居には至らなかったという場合、配偶者から、不貞行為が発覚した後も、直ちに別居するには至らず、一旦は修復された、若しくは、修復を試みたが他の理由で別居に至ったなどと指摘される虞があるかもしれません。

    再度のご質問内容にお答えできているかわかりませんが、参考になれば幸いです。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    先日、調停離婚をしました。その歳、娘と妻は私の所有する戸建ての家に娘が22歳まで、無償で住み続けることで合意しました。しかし、家の修繕費の取り決めはしませんでした。
    離婚後、妻から「(庭の柱に据え付けてある)ポストのダイヤル式の鍵が壊れたので、ポストを交換したい。あなたが家の所有者なのだから、その費用をお願いします。」と言われました。今後もトイレが壊れた、お風呂が壊れたと言って、費用の支払を請求してくる可能性があります。それらの修理費は、所有者の私が負担しなければならないのでしょうか。私としては、ポストが壊れようが、トイレが壊れようが困らないので、困っている人が費用を負担すべきだと考えています。

    【質問1】
    この場合、家の修理費は、所有者の私が負担しなければならないのでしょうか。

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご事情から致しますと、無償で貸し居住を認めることを合意したと考えることが自然であるとはいえますが、明確に、使用貸借契約を契約したという認識が両者の共通理解となっていない虞があるといえます。

    固定資産税などの支払い以外を何も決めていないことが、元配偶者が賃料支払いをしないことを前提としているのか、まだ何も決めていないだけで賃料の支払いや必要費などの負担は今後決めることになっているのか、がご事情からは明確に判断することができません。

    いずれとしましても、修理等に関することで、元配偶者と協議をする必要があると考えられますので、実際にご相談などをされて、対応策を検討することがよいと思います。

    参考となれば幸いです。

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  • 遺贈

    【相談の背景】
    障害者2級で統合失調症の父の遺産について。

    父の子供は私1人で、母とは離婚済です。父には生前お付き合いしている方がいて、その方に遺産を相続させるという、遺言書が見つかりました。
    内容は

    ゆいごんしょ

    〇〇(父)のざいさんのすべてを〇〇(愛人の名前とじゅうしょ)にそうぞくさせる。
    〇〇(私の名前)はそちにゅういんのうったえをしたので、そうぞくからじょがいする。

    日付け〇〇(父の名前)判子

    というような内容です。

    名前や住所以外は平仮名で書かれていました。

    ちなみに、その遺産の元は父を扶養していた祖父から父への生前贈与です。
    祖父はまだ健在で、孫の私に相続して欲しいと考えています。

    【質問1】
    相続人以外に平仮名でそうぞくさせる。と書かれていても遺言書は有効と見なされますか?他人には遺贈しか出来ないと聞いたのですが

    【質問2】
    そもそも、措置入院の訴えなどしたことが無いのですが、遺留分まで受け取れなくなると言う事があるのでしょうか?

    【質問3】
    どのような切り口で遺言無効を訴えていけば良いでしょうか?
    また、この遺言書の場合、遺言無効になる確率は低いですか?

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    相続させる旨の遺言は、特定の法定相続人に(包括して、若しくは特定の)遺産を相続させる趣旨の遺言のことをいい、法定相続人に法定相続分とは異なる分配をしたい場合に利用されます。
    ご指摘のように、法定相続人以外の人物に遺産を分配したい場合には、「遺贈する」と記載する必要があります。
    基本的に、相続させる旨の遺言は、法定相続人への「遺産分割の方法を指定」したものだと考えられますが、その遺言の内容が、遺贈であるであることが明らかであるか、遺贈であると考えるべき特段の事情があれば、遺言全体の趣旨が遺贈であると判断される場合もあり得ます。

    なお、自筆証書遺言は、漢字表記でないとならないという法律上の定めはないため、ひらがなであること自体に問題はありません。

    質問2について
    仮に遺言書が有効であると判断された場合であっても、遺留分侵害請求ができなくなってしまうということはないと考えられます。

    質問3について
    お父様が遺された遺言書の効力が有効となるか無効となるかの確率を判断・回答することは難しいですが、自筆証書遺言の効力を争う場合、①自筆証書遺言の形式上の要件を充たしているか、②遺言作成日時点において、遺言者に意思能力があったかなどを検討することが多いといえます。

    措置入院の訴えをした事実がないにも拘わらず、あることを前提として遺言を遺されたのであれば、きちんとした認知能力がなかった可能性があるのかもしれません。


    あくまで一般論としての回答となりますが、参考となれば幸いです。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    離婚調停にて養育費を決める際、相手が源泉徴収票を破棄してしまったため、給与明細の3か月分から算出することになっています。
    相手はボーナスをもらっていないと主張していますが、同居している際はボーナスをもらっていました。
    給与明細からの算出にはボーナスが含まれないため、収入を低く見積もるためだろうと察しています。

    【質問1】
    ただ、ボーナスをもらっているという証拠もないですし、次の源泉徴収票は約1年後となってしまうため、泣き寝入りするしかないのでしょうか。

    【質問2】
    また、家族手当についてですが、私は現在会社から家族手当を月4万いただいているんですが、離婚となれば家族手当が廃止され、年収が48万円下がることは考慮していただけるのでしょうか。

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    [質問1について]
    相手方が、給与取得者で、かつ副業をしていない場合、最新の課税証明書を取得することでも、源泉徴収票に記載のある年収(総支給額)の情報を入手することができます。

    住民票上の世帯が同一であれば、仮に別居をしていたとしても、配偶者という身分で、他方の配偶者の課税証明書を取得することができる場合があります。
    ご自身で取得をすることが難しいという場合、相手方に、課税証明書の開示を求めるという対応をしてみてはどうでしょうか。

    [質問2について]
    離婚後、家族手当の支給がなくなることを養育費の金額を算出するにあたってどのように考えるかということについて、決まった考え方まではないと考えられます。

    対応としては、離婚が成立した場合、勤務先から現実に支給されなくなることが明らかで、いくら分が減額となるかということについて、具体的に事情を指摘し、資料を提出するなどして、ご自身の収入能力を指摘していく必要があると思います。

    もっとも、家族手当として支給される金額は、月10万円を超えるなどの事情があるわけではないと考えられますので、養育費の金額を算出するにあたって、算定表のうち参照する箇所が変わらない、すなわち、算定表の幅の中で考慮されるにとどまるということも考えられます。

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  • 欠勤

    【相談の背景】
    個人経営の歯医者で従事しております。
    医院長でもないですが、医院長も訴えられるのか気にしていたので、お知恵を拝借したいです。
    4月に経理兼、総務の方が体調が良くないということで急遽欠勤し、そのまま退職されました(診断書はもらってません。)
    なので入社2ヶ月の新人経理さん(試用期間中)に仕事の負担がいってしまい、その方も体調が悪くなったということで来なくなってしまいました…。
    ご主人から代理でご連絡があり、このまま月末まで欠勤で退社させて欲しいとのことで、退職届を頂きました。
    特に診断書なども頂いてなく、本人とも話せてませんが、退職を受け入れるしかないのでしょうか?

    医院長としては、その方の退職で医院の売上に問題はなくとも経理を出来る方がゼロになってしまうので、損害賠償を請求できないか?ということでした。
    かといって、その方も新人さんで分からない事も多かったと思うので、引き継ぎといってもほとんどないかと思います…。
    拙い文で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

    【質問1】
    退職の申し出は受け入れるしかないですか?
    医院として損害賠償は請求できませんか?

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について

    期間の定めのある労働契約であるのか、期間の定めのない労働契約であるのかによって扱いが異なりますが、後者の場合、労働者が辞めるのは自由ですので、労働者はいつでも労働契約を解約(辞職)する申入れをすることができ、民法上は、解約を申し入れた日から2週間が経過すると労働契約が終了することになり、使用者側の許諾は関係がありません。

    次に、使用者である医院は、労働者と労働契約を締結し、医院から指揮命令をすることで、労働者に労務を提供させています。医院の経理のことを、担当者の方にお任せしていたという事情があるのだとしても、それは、使用者からの業務指示に基づいて行っていた労務ということになりますので、経理担当者が辞めてしまったことで医院の経理を担当できる者がいなくなってしまったのだとしても、特段の事情や理由がないかぎり、賠償請求は難しいのではないかと考えられます。

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  • 懲戒解雇

    【相談の背景】
    自分、男 既婚 正社員 管理者
    相手 女性 彼氏あり パート
    同意の上での肉体関係が一度あり、その後は明確に拒否をされたため連絡を断っていました
    2ヶ月程前に相手が関係を持ったことに対して罪悪感にかられる、誰にも相談出来ずに一人で悩んでいるのに、あなたはなんとも思わないのかと言われ、落ち着くまで様子を見ていたところ
    第三者からの特命通報があり人事部による内部調査が行われ、昨日ヒアリングに呼ばれる
    結果的に、優的立場を用いたセクハラだと言われ、顛末書を記入
    懲戒解雇もあり得るといったニュアンスを出されて、自宅待機になりました
    社内規定の懲戒解雇の項目に優的立場を用いたわいせつな行為が該当する記載があります

    【質問1】
    この場合、ヒアリングが弁明の機会だったのでしょうか?

    【質問2】
    懲戒解雇を諭旨解雇に下げてもらうことができますか?

    【質問3】
    自宅待機の間に何か対応できることはあるのでしょうか?

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    懲戒処分を行うにあたり、手続要件として、労働者に弁明の機会を与えることが必要です(もっとも、適正手続を経ていないことのみをもって懲戒処分が無効となることは少ないと考えられています。)。
    弁明の機会として十分なものであったと評価できるかわかりませんが、使用者側としては、そのヒアリング日をもって弁明の機会を付与したと扱っている(若しくは、扱おうとしている)可能性はあるかもしれません。

    質問2について
    解雇は、使用者によって労働契約を一方的に解約する意思表示のことをいい、労働者が了承するか否かに拘わらず、使用者の考え・判断により(その処分が有効か無効かはおくとして)効果が生じることになります。
    労働者側から、諭旨解雇として欲しいなどの提案をしたとしても、どのような懲戒処分とするかの判断は、使用者側の判断に委ねられることになりますが、双方で協議をした結果、退職条件(諭旨解雇、合意退職、辞職)を決めるということは可能です。

    質問3について
    自宅待機命令に反する行動をしてしまうと、業務命令に違反してしまったことになるので注意が必要ですが、懲戒解雇処分となった場合に備えて、専門家に相談するなどしてもよいのではないかと思います。

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  • 当て逃げ

    【相談の背景】
    運送会社が所有していると思われるトレーラーに当て逃げをされました。
    本件につき、損害賠償請求を考えています。
    幸いにも相手が見つかり、警察による捜査が進んでいます。
    しかし、相手の連絡先を知らず、警察に聞いても教えてくれません。

    【質問1】
    相手に対する損害賠償請求を考えていますが、連絡先はどのようにすれば入手できるのでしょうか。

    【質問2】
    このような場合に、連絡先を入手するのに有効な手続きなどはありますでしょうか。

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そうなのですね。

    そのような場合、警察機関としては、保有している一方の情報を他方に開示することを基本的には認めないと考えられますので、泉弁護士のおっしゃるように、双方がともに連絡を取りたいと言っているなどの意思確認ができないと相手方の連絡先等を入手することは難しいかもしれません。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    妻と離婚することになりました。
    私は中小企業の経営者です。会社は結婚してから創業しましたが、資本金は親と兄弟から贈与された金銭です。
    贈与された時は100万ずつなので贈与税の支払いもなく、申告もしていません。

    【質問1】
    この場合の会社の株は財産分与しないで済むのでしょうか?ご回答宜しくお願い致します。

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    改めてご質問いただいた内容にお答えします。

    財産分与の基準時を、一般的に、別居時として考えることが多い理由は、夫婦の協力関係が別居時を基準として喪失したと考えることができるからです。

    別居の事実は、夫婦の協力関係が喪失したことを基礎づける客観的な事情であるため、基準・指標として明確であり、協議を進めるうえで設定・採用とされることが多いですが、別居以前から夫婦の協力関係が喪失していたとして、別居前の時点が基準時となることを、言い分として主張すること自体は可能です。
    もっとも、別居に至った理由について、双方に言い分があるようですので、別居前の時点が基準時となることを相手方が認めるか、また、法的に(=裁判となった場合に)基準時として認められるかどうかまではわからず、一般的には難しいといえます。

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  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    彼氏が、盗撮で現行犯逮捕されました。先日、勾留請求却下、釈放となり在宅捜査になりました。家宅捜索で以前使っていたスマホを押収され、余罪が見つかり現場検証となりました。

    【質問1】
    この場合、起訴になる可能性は高くなりますか?

    【質問2】
    勾留になる可能性も出てくるのでしょうか?

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    現行犯逮捕された事件については、被害者の方が特定されていると考えられます。余罪が同種の盗撮行為である場合、警察機関が余罪に関する捜査を行うことになりますが、特定の人物を盗撮していたなどの事情がない限り、被害者を特定することが難しいことが多いといえます。

    齋藤弁護士が指摘をしてくれているように、立件される事件の数が多くなれば、起訴(公判請求)となる可能性は高くなりますが、立件される事件の数が少なければ、略式処分によって罰金にとどまることもあると考えられます。

    現行犯逮捕された事件については、被害者の方が特定されているのだと思いますので、被害者の方に謝罪・反省の気持ちを述べたうえで、適切な被害弁償を行うことが必要であると考えられます。

    質問2について
    今後の捜査状況にもよると思いますが、盗撮に使っていたスマートフォンが既に押収されており、画像の削除などの証拠隠滅を行うことが難しいので、逃亡の虞が高いということでなければ、改めて、逮捕・勾留される可能性は低いといえるのではないかと考えられます。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    夫の不倫が原因で現在は別居を余儀なくされ、一度離婚調停(夫側からの申し立て)が行われましたが不成立になりました。
    次は私の方から離婚調停の申し立てを検討しているのですが、どうやら夫は自分が不利にならないように、離婚を先延ばしにしようと考えているようです。
    その為、次の離婚調停で離婚に応じない可能性が出てきました。

    【質問1】
    もし夫が離婚に応じなかった場合、私に取れる手段をお教えください。
    (その手段に対するメリット、デメリット等も教えて頂けると非常に助かります)
    宜しくお願いします。

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について

    まず、既に対応されているかもしれませんが、離婚調停とは別に、婚姻費用(生活費)の分担請求調停を申し立てて、離婚が成立するまでの間、毎月、婚姻費用の分担を求めるという対応を考えることが一般的です。毎月の支払い負担が大きい場合、離婚に応じるきっかけになる場合があるといえますが、双方の収入額が近い場合、負担額が多くなく負担に感じない場合もあります。

    次に、離婚調停が不成立となった場合、法的手続としては、次に、離婚訴訟の提起を考えることになります。この場合、別居期間が相応に長期に及んでいて、夫の不貞に関する証拠の提出ができない限り、法的な離婚事由があるとは認められず、判決で離婚が認容されないという可能性が残ります。

    また、夫の不貞相手に慰謝料請求(交渉、訴訟)を提起して、夫が離婚協議に誠実に応じるきっかけを作る場合もありますが、不貞相手に関する情報や、不貞に関する客観的な資料がない限り、交渉等ができない場合があります。

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  • リストラ

    【相談の背景】
    ホテルに勤務しています。
    1.昨今の社会的情勢により業績が悪化したとの理由で、私の勤務するホテルの運営から撤退、従業員を解雇することが決まりました。しかし、別業態の親会社及びこのホテル運営会社は、昨年・今年と新卒者を400名程度採用しているほか、本社オフィスの大規模な改修等の投資を行っており、また、親会社まで含めた全体では黒字を確保しているため、現時点で解雇をしなければならないような状況とは思えません。

    2.この会社は全国で複数のホテルを運営しており、各ホテル毎に子会社を作り、現地採用者は子会社の籍となっています。また、親会社の籍の人間を現地に送って運営もしているため、ホテル内には籍の上では2つの会社の人間が存在しています。
    また、親会社子会社とはいえ、実質的な経営権は親会社・さらにその上の別業態の親会社にあり、名目的に別会社となっているに過ぎません。
    今回の撤退にあたり、親会社の人間には異動を提示していますが、私を含めた子会社の人間は解雇を前提とした条件の提示が行われました。

    これらのことを整理解雇の4要件と照らし合わせてみると、解雇回避努力義務を履行したとは言えず、また解雇対象者の選定も、撤退するホテルの現地採用者を決め打ちしているように思えてなりません。
    会社側は残った有給の買取と給与1か月分程度の支給(退職金はありません)のみで収めようとしていますが、納得できません。

    【質問1】
    相談の背景に記載した通り、整理解雇の4要件を満たさない可能性が高いと思われますが、不当解雇として争うことはできるでしょうか。

    【質問2】
    金銭面での決着しかないと思っています。軽々には言えないと思いますが、整理解雇の際の補償の相場のようなものがあればご教示ください。

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について
    整理解雇は、ご指摘のように、解雇権の濫用となるかの4要件(要素)を指標として、判断・検討していくことになりますが、4要件(要素)は相関関係にあり、その他の経営上の必要性など全ての事実・事情を加味して、総合考慮していくことになることから、要件充足の有無を現時点で判断することは難しいと考えられます。

    解雇の有効性を争えないという趣旨ではありません。少なくとも、会社側が十分な説明・協議義務を尽くしていないのではないかとは考えられますし、提示を受けている解決条件では納得し難いという気持ちになることも当然だと考えられることから、争うこともあり得ると思います。

    質問2について
    会社が倒産してしまうような場合には、回収可能性がないという場合も想定されますが、一般に、解雇が無効となる場合には、解雇権を濫用したものとして、基本給与の何ヶ月分(6ヶ月前後が多いです。)が解決金として設定されることが多いといえます。

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  • 解雇予告手当

    【相談の背景】
    一般的な住居用のワンルームマンションの部屋を賃貸で借りています。
    引越しをする際に1ヶ月前に解雇予告を行ったところ、

    「賃貸借契約書の第18条「中途解約」の項目の通り、

    解約の申込を頂いた今月末から6ヶ月後までの

    賃料はお支払い頂く形となります。

    ご契約時にお預かりした保証金は賃料1ヶ月分ですので、

    相殺した場合も残金をお支払い頂く形となりますことをご了承ください。」

    と言われました。

    私としてはこのような長い期間で退去予告をする必要があるとは思いもよらず、困惑しています。

    【質問1】
    このような場合やはり残金の支払いが必要なのでしょうか?

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1について

    【相談の背景】に記載をしていただいた内容のみを前提としますが、途中解約のときに発生する短期解約の違約金は、「途中で解約した場合は、家賃の1ヶ月分の違約金を支払うこと」と特約で定めることが多く(一般的であるともいえます。)、2ヶ月分の家賃と定める場合もあるそうですが、6ヶ月分という特約は、賃貸人側が解約によって被る平均的な損害とは認められない可能性もあり、特約自体に効力がないとも考えられます。

    ただ、賃貸借契約書、重要事項説明書の内容がわかりませんので、違約金を6ヶ月と設定することに合理性がある事情があるのかもしれません。契約書や関係する資料をお持ちになって、専門家に相談されることをお勧め致します。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    子の引渡し、子の監護者の指定の調停を相手方が申し立てをしてきました。
    内容は私が虐待をする恐れがあるとの内容でしたが、実際には夫の私の連れ子に対する虐待で、子供の診断書もあり、現在子供は2人私が育てています。子供は11歳の私の連れ子と4ヶ月の夫との乳児です。
    夫は以前に乳児を連れ去ろうとし、私に対する暴力行為があり、それに対して私が包丁を持ち出しましたが、それでどうにかできるものでもなく、私が子の連れ去りをとめて欲しいと110番通報しましたが、申し立て理由には、夫が自分で通報したと嘘が書いていました。

    【質問1】
    子の連れ去りを止めるため私が通報した履歴など、警察署でもらってきた方がいいでしょうか?

    【質問2】
    子の引渡し、看護者指定の申し立てをされてますが、その中で離婚、婚姻費用、親権の希望を伝えていいのでしょうか?
    それとも、別で申し立てが必要でしょうか?

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    別の調停事件(事件番号が別)として取り扱われることになりますが、子の監護権等に関する調停事件が係属しているとき、若しくは、一緒に、離婚調停(離婚、親権、養育費)、婚姻費用分担請求調停を申し立てることは多くあります。

    あくまで別の調停事件なので、併合されるわけではないですが、一般的には、同じ家庭裁判所で審理がなされることが多いですし、同じ調停期日のなかで、全ての調停の協議がなされるということも多くあります。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    無事に裁判が終わり’弁論準備手続調書(和解)’という書類が届きました。
    記載されている期日が過ぎても慰謝料を振り込んでくる気配がありません。

    【質問1】
    弁論準備手続調書(和解)というものに強制力はあるのでしょうか?

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1にお答えします。

    和解調書は、判決や公正証書と同様に、「債務名義」といって、強制執行をすることができる権利を有することから、和解調書記載の期限を過ぎているのに、相手方が支払いをしないという場合には、支払いの催促を促すか、強制執行の手続を行って、債権を回収することを考えることになります。

    強制力があるか、というご質問に対してお答えすると、相手方が任意に支払いをしない場合には、強制執行の手続を取ることができるという意味において、強制力があるといえると考えられます。

    強制執行の手続は、大きく、債権執行(給与債権、預金債権の差押え)、動産執行、不動産執行、自動車執行などの方法があり、相手方の資産状況などを調査・確認したうえで、専門家と相談して方法を選択することがよいと思います。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    お世話になります。
    子供の扶養義務者が私と子供と養子縁組をした父と二人います。

    【質問1】
    養育費の計算は、どのようにされ 私と父の負担割合はどんな感じになるでしょうか?

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    改めてご質問いただいたことにお答えします。

    扶養義務の有無・程度は、基本的には、収入能力の有無で判断をすることから、資産の多寡は考慮されないことが多いといえます。

    現在、収入がないものの、潜在的な稼働能力が認められる場合や、多額の預金を保有していて、近い将来、確実に安定した収入が得られる見込みがあるという場合などには、収入があることを前提に義務が決まることがあるといえます。

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  • 立ち退き料

    【相談の背景】
    現在転借人という立場で約5年間居住しているアパートを建て替えたいので立ち退いて欲しいと言われました。
    立ち退き料をもらえれば退去すると伝えたところ、転借人には立ち退き料を請求する権利は無いと言われました。

    【質問1】
    転借人は立ち退き料を請求することができないのでしょうか。
    なお転貸については大家さんの同意をえて入居していました。

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1にお答えします。

    「転借人には」という表現ですと,賃借人(今回の原賃借人であり転貸人のこと)には立退料の請求が法律上認められている,という意味にも捉えることが可能なので,念のため整理をしますと,もともと,立退料を請求する権利が賃借人に認められているわけではありません。

    賃貸人から,建物の明け渡しの条件として,具体的な申出があったときに財産上の給付として金銭が支払われることがあり,これを立退料と呼んでいますが,あくまで,明け渡しを求める「正当な事由」を補完する賃貸人からの提案の1つに過ぎないものとして扱われます(借地借家法28条)。

    賃借人の同意を得て建物に居住している転借人にも,一方的な賃貸人の退去申し出から,その地位を守る必要があることには変わりがないことから,借地借家法28条では,「建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情」を考慮して,正当の事由の有無を判断すべきことが定められています。

    賃貸人の方がどのような意図・趣旨でそのようなお話をされたのか,具体的な事情がわかりませんが,もしかすると,賃貸人と転借人との間には直接の契約関係がないため,「転借人であるあなたが立退料のことを相談・交渉する相手は,賃貸人である私ではなく,契約関係がある転貸人(原賃借人)ではないですか。」という意味なのかもしれません。

    ただ,賃貸人は,立ち退きを求めるにあたり,先に触れたように,建物の賃借人・転借人の建物使用の必要性を加味して交渉する必要があるため,(原賃借人である転借人を介して)転借人へ立退料の趣旨で金銭の支払いをすることを,検討しなければならないのではないかと考えられます。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    恥ずかしながら、火災保険金の水増し請求をし、請求額を上回る金額を約150万円ほど受給してしまいました。
    業者に言われるまま請求手続きをしてしまい、全て終わった後にこれは詐欺だと気がつきました。
    保険会社に返金したいと考えております。
    逮捕されるのだけは避けたいと、誠に勝手ながら考えております。
    保険会社には資料と経緯の整理ができ次第、連絡します。

    【質問1】
    逮捕を避けるために、他に何か出来ることはありますでしょうか?

    【質問2】
    弁護士さんに同席していただいた方がいいのでしょうか?

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1にお答えします。

    通常,過大な保険料の請求を行ったとしても,損害保険会社が,審査するなかで気がつき,支払を拒否する可能性が高いといえますが,実際に,保険金を受給されたとのことですので,ご指摘のとおり,書類の偽造などをしたうえで保険金請求をした場合に該当し,詐欺罪が適用される可能性があるとはいえます。

    逮捕とは,被疑事実を行ったかもしれない被疑者が,証拠の隠滅をしたり,逃亡してしまったりすることを防ぐために,警察機関が,法律で定められた手続に従って身体拘束をする措置のことをいいますが,きちんと,保険会社に資料を提出して,経緯を報告するなど対応を行えば,逮捕の必要性がないといえ,警察機関への被害申告などを避けることができるかもしれません。

    保険会社が警察機関への被害申告をする前に,「自首」の手続をしておけば,仮に,警察機関による捜査が行われ,処分を受けるという場合に,刑が軽くなる場合があります。

    質問2にお答えします。

    保険会社へ水増し等の経緯を説明するときに,同席する弁護士から説明をすれば,保険会社との協議がスムーズになるかもしれませんが,被害の届出をするかどうか等の判断は,保険会社に委ねられているため弁護士が同席や窓口対応をしたからといって,刑事事件にならないとは言い切れないと考えられます。

    詳しい事情がわからないので,そもそも,保険金の不正請求にあたるのかどうかの判断が難しいですが,今回の保険金の請求が詐欺罪に該当しうることを前提にお答えをしました。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    10年前に妻が勤め先の男性と浮気不貞しました。
    証拠を掴み弁護士さんを立てて男性とは訴訟し勝訴、妻とは離婚調停を提起しましたが子供が小さかった事もあり調停調書を取りましたが離婚しませんでした。
    その後頑張りましたがやはり妻とはやって行くのは無理と判断し別居して1年9ヶ月に成ります。
    三年位別居して再び離婚調停をするつもりです。

    【質問1】
    質問ですが10年前妻は浮気不貞しましたが浮気を許した形に成ったので妻は有責配偶者にはならないのでしょうか?

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1にお答えします。

    自身で離婚に至る原因を作った有責配偶者からは、離婚を請求することが認められないと一般的には考えられています。
    これは、有責配偶者と扱われる一方の配偶者から離婚を求めて裁判を提起したとしても、他方の配偶者が離婚することを了承するか、若しくは特別な事情が認められない限り、離婚することが原則としてできない(請求が棄却されてしまう)という扱いを受けるということを指します。

    婚姻期間中に、一方の配偶者が貞操義務に違反し、不貞行為に及んだという事実は、その配偶者が、離婚するに至った理由を作ったという事情の1つとして評価され得るものであるとはいえます。
    もっとも、不貞行為の発覚から、別居するに至るまでに相当の期間が経過しているという場合には、別居することになった「直接の原因」が、その不貞行為に基づいているということを説明できない場合、不貞行為をした配偶者が有責配偶者であると認められない可能性があるのではないかと考えられます。
    なぜなら、ご指摘されているように、相手方から、不貞行為の事実は夫婦間で協議が済んでいるので(浮気を許したので)、別居に至った原因は、その不貞行為ではなくて、夫婦間における他の事情が専らの原因であるという指摘や反論を受ける可能性があると考えられるからです。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    妻子ある男性と不倫しました。
    お相手には小学生の子供が2人おり、婚姻期間は10年ほどで不倫期間は3年ほどです。
    お相手の妻にバレてしまい、慰謝料300万円を請求すると言われています。
    離婚届は作成して妻がもっていますがまだ提出していません。
    私はもともと夫婦関係は破綻していると聞いていました。別居などはしていませんが、会話もほとんど無いと。それは嘘ではなかったと思います。また、私の前にも浮気相手はいました。
    慰謝料を支払う意思はありますが、現状100万円までしか支払うことができません。

    【質問1】
    こんな状況ですが、私と出会う前から夫婦関係が破綻していたことや、まだ離婚届を出していないことを理由に減額することは可能でしょうか。

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1にお答えします。

    一般論として,不貞行為の責任は,一次的には配偶者(交際相手,夫)にあると考えられており,交際相手(ご相談者)の責任は副次的であるといえること(近時の裁判例の流れから明らかです)が,まず,減額事情であると考えられます。

    また,仮に,相手方夫婦が実際に離婚協議中であるのだとしても,ご相談者の前にも交際相手がいたというように,今回の不貞行為のみが離婚に至った原因であるかもわかりません。

    さらに,実際に離婚協議中であるのだとすれば,離婚条件のなかで,夫が妻に対して慰謝料の名目で金銭を支払うことが考えられますが,その分だけご相談者の責任は少なくなるといえます。

    上記のように婚姻関係が破綻していたといえるのではないかということ以外にも減額要素があるのではないかといえますが,具体的な事情を聴取して,交渉の方法を検討する必要があると考えられますので,実際に弁護士に相談をされることをお勧めします。

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  • 労働

    【相談の背景】
    車通勤であることから、渋滞の回避や遅刻の防止といった観点から、始業時間の10分前や15分前程に会社に到着し、タイムカードを打刻し、着替えや事務等の準備作業をしていると、始業時間に打刻するように直属の上司より指示されました。

    それ自体は全く構わないのですが、他の従業員は、明らかに同じく15分前等に到着し、準備作業も自主的なサービス残業として実施し、それを上司が黙認しています。

    なので、始業時間まで仕事の準備作業を禁止するという形で全従業員に通告すべきなのでは?問題提起をしてみると、あなたは始業時間まで着替え等は一切しなくていいが、他の従業員は、早く来て仕事をすることを問題としていないため、全く関係ないと言われ、これ以上話すつもりはないと、この件に関してうやむやにされてしまいました。

    個人的には、次のことから、パワハラなのでは?と感じています。

    ①上司によるサービス残業という違法行為の黙認と、それを黙認とすることの暗黙の強制
    ②不公平な指導。具体的説明やフォロー、事業者側としての改善が0
    ③今回の件とは関係ないですが、割と上司からの命令に対し、別の改善案ややり方を提示してみたり、間違いである可能性をなくすために質問や問題提起などをするのですが、それに対し、いう事を聞かない社員というレッテルをはられる。
    ④事務所内などの他の従業員がいるところでの叱責。

    以上を踏まえて質問です。

    【質問1】
    ①背景の①〜④の主張は、パワハラに該当しないのでしょうか?

    【質問2】
    ②正確な労働時間を記録している従業員に残業や始業時間の指導を行うのに対し、自主的なサービス残業や休憩時間中の業務などを黙認するのはアリなのでしょうか?※会社からの強制は無いと思います。

    【質問3】
    ③管理責任等の観点において、自主的なサービス残業を、本人たちが問題ないとしているからといって、指導も改善もしないというのは許されるのでしょうか。

    以上ご教示いただけますと幸いです。

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1にお答えします。

    パワハラに該当するかという観点では,「④事務所内などの他の従業員がいるところでの叱責」は,労働者に対する指導という範囲を超えている可能性があるのではないかといえます。

    ①〜③の対応は,使用者の対応として適切といえるかという問題はあると考えられますが,あくまで,パワハラに該当するかという観点からは,一般的には,当たらないのではないかと考えられます。


    質問2と質問3にお答えします。

    労働時間は,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます。

    実際の執務時間だけではなくて,執務に従事する前の準備行為や,後の片付けの時間も,準備や片付けが義務付けられている場合,労働者が余儀なくされている場合は,特別の事情がない限り,労働時間に含まれると考えることが一般的です。

    そもそも,使用者が「正確な労働時間」を把握しているとはいえないのではないかとも考えられることから,前提として,労働者に対する労務管理が適切とはいえない可能性があるといえます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    妻から離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てられ、1年ほど調停を続けましたが不調になりそうです。
    婚姻費用分担については審判に移行するようですので、審判にはこれまでの調停で提示してきた妻が私に別居前に対して行っていた暴力や暴言の証拠を提示するのに加えて、調停では提示していない証拠も提示しようと思っています。
    別居前に継続的に妻から私が受けてきた暴力や暴言やDV等の証拠を示して、夫婦関係の悪化の原因が妻の側になるように主張して、
    婚姻費用の算定額に少しでも影響がでればと思い、それほど審判内容には影響が無いかもしれませんが証拠類を提示しようと思っています。
    今回の婚姻費用の審判が終わったら、しばらく冷却期間として1~2年別居をした後、様子を見て離婚調停・裁判を申し立てようと思っています。
    1~2年後の離婚調停・裁判でも私が別居前に継続的に受けてきた暴力や暴言やDV等の証拠を提示して慰謝料請求しようと思いますが、
    婚姻費用分担の審判で提示した証拠を、再び1~2年後の離婚裁判の際に提示しても大丈夫でしょうか?
    婚姻費用分担の審判と離婚裁判は別事件になると思うので問題ないでしょうか?

    【質問1】
    婚姻費用分担の審判で提示した証拠を、再び1~2年後の離婚裁判の際に提示しても大丈夫でしょうか?

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1にお答えします。

    一般論として,ある事件において提出した証拠を,他の事件において提出することはよくあります。婚姻費用分担請求調停(審判)事件と,離婚調停事件とは,同じ夫婦間の協議事項を含むことから,同じ期日が指定され,同時に進行することが多いですが,便宜上,併合「的」な扱いがなされているだけで,事件としては別の手続であり,同じ証拠を婚費調停と離婚調停両方に提出することも場合によってはあります。

    別居期間をおいた後に改めて申立てをする離婚調停において提出を予定する証拠が,現在係属している婚費調停でも提出した証拠であること,それ自体に問題はないと考えられます。

    もっとも,①婚費調停・審判の手続においては,同居中の夫婦関係のことや,別居に至った経緯のことが,判断材料には基本的にはならないのではないかと考えられること,②改めて申立てをする離婚調停,不成立後の離婚訴訟において提出を予定する証拠を,前もって提出してしまうと,相手方に反論や言い訳をする機会を与えてしまうことになる可能性があること等の事情を加味して,現在係属している婚費調停・審判において,ご指摘の証拠を提出するか否かを検討する必要があるのではないかと考えられます。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    離婚を考えています。
    婚約時に夫実家を夫名義で新築する話が出ました。
    義両親名義ではローンが組めず、将来的に同居するのだからと夫名義にして欲しいと言うことでした。
    私は名義やローンには関わっていません。
    婚約中に新築工事は始まり、入籍後に完成しました。

    【質問1】
    離婚をするときこの家は財産分与の対象になりますか?

    【質問2】
    まだ築4年程でローンも残っている状況です。
    私にも支払い義務等生じるのでしょうか?

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    改めてご質問いただいた内容にお答え致します。

    財産分与は,夫婦の協力関係が無くなったと評価できる時点,すなわち,別居時や離婚時を基準時に,双方の資産状況を検討して,協議を進めていくことになる離婚条件の1つです。

    夫名義の不動産は,夫婦関係を清算しようと考える時点で,夫の資産に含まれていることから,基本的には,財産分与の対象に含めて考えることになりますが,その不動産の価額と残ローンの金額や他の資産状況によっては,その主張が認められるかどうかはおくとして,夫側から特有財産にあたるという主張がなされることも想定されます。

    不動産の建築工事完了が入籍後であるかという形式的な点だけではなくて,共有財産として扱うべきかどうかという実質的な側面や,双方の立場上の言い分によって,財産分与の対象に含めるべきか否かが分かれるところであるため,一義的に結論を導き出すことが難しいといえます。

    また,夫の資産関係が,貯金・現金が300万円,不動産の価額からローンを控除した額がマイナス200万円となり,他に資産がないという場合には,財産分与の対象となる資産は100万円(=300万円−200万円)となり,妻に資産がない場合には,夫から妻への分与額は50万円(=100万円÷2)となります。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    1年の家庭内別居の末、離婚を決意しました。初めは養育費代わりに今の家に子供が成人するまで住んでよいとの事で合意していたのに、急に売却か賃貸で住まわしてやると言われました。
    養育費等も口約束のみで、毎月決まった金額をしはらうつもりだが、いつどうなるかわからないと。
    コロコロ言うことが変わる旦那に不安しかないです。
    調停できちんと取り決めた方がいいのか…

    【質問1】
    協議離婚での自作の書面に捺印サインは有効力があるのか?
    調停離婚の費用はどれくらいかかるのか?

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1にお答えします。

    離婚届の届出,親権者,子の養育費,財産分与,離婚に伴う慰謝料・解決金など,離婚給付の諸条件について,双方が合意した内容で定めた離婚協議書・離婚合意書は有効ですが(なお,協議書・合意書の作成をもって離婚が成立するわけではありません。),強制執行をすることができる権利(債務名義といいます。)があるわけではないので,養育費の未払などが生じたときには,債務名義を取得するために,一度,法的手続を利用する必要があります。

    (離婚)調停のなかで協議をして,双方が合意した条件で調停が成立する場合には,調停調書を作成しますが,調停調書は,債務名義としての機能があるため,調停において取り決めたにもかかわらず,養育費の未払などが生じたときには,調停調書を利用して,強制執行(たとえば,給与の差押え)の手続に移ることが可能です。

    当事者が作成した合意書では,当事者間でそのように合意したという意味・効果はあるものの,強制執行をすることまではできませんが,調停の手続を経た場合には,強制執行をすることができる権利(債務名義)まで取得できるという違いがあることになります。


    調停は,管轄の家庭裁判所に対して申立てを行うにあたり,印紙などを手数料を納める必要がありますが,費用が多くかかるというわけではありません。

    手続代理人の選任という形で,弁護士に依頼をするという場合には,相応の費用がかかることにはなります。調停対応の弁護士費用は,おおよその金額,相場のようなものはありますが,費用の設定は,弁護士により変わるため,一般的な基準としてお伝えすることは難しいです。

    居住している自宅の扱いを取り決める必要があるのであれば,居住を継続するにあたって把握しておく必要があるリスクなどについて,少なくとも,弁護士から説明を受けた方がよいようには感じます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    昨年の12月に犯罪収益移転防止法違反で在宅捜査中で、数回の任意による事情聴取を
    受けた後、今月、急に職場に書類送致が完了した旨の連絡が来ました。
    当方、公務員です。

    【質問1】
    職場に書類送致が完了した旨の連絡が来るのは通常なのでしょうか?

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    繰り返しになってしまうのですが,警察機関側が,検察官送致を勤務先に報告した理由・事情がわからないので,警察機関側の対応に落ち度があったのかどうかもわかりません。

    一般論としては,警察機関側の対応に仮に落ち度があったとしても,損害賠償請求などが認容される可能性は高くなく,基本的には難しいとお答えすることが多いといえます。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    夫と別居しています。離婚をするに公正証書を作成する旨を夫に伝えたら、あまりいい反応は見せません。私はなんとしても強制執行できるように養育費の取り決めをしたいと思っています。

    【質問1】
    夫が仮に公正証書を拒否した場合、他の手段として調停を起こすべきですか?

    【質問2】
    養育費を新算定表よりも少し上乗せして要求するつもりです。子供の大学費用としての特別費用分をそこから積み立てする予定だからです。調停で認められますか?

    【質問3】
    調停をおこした場合でも強制執行できますか?

    【質問4】
    夫は逮捕されつい最近保釈されました。全く信用できないので義父に養育費の連帯保証人になってもらう事は調停で可能ですか?その場合、義父も調停に出向く事はありますか?

    上月 裕紀弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問1にお答えします。

    強制執行をすることができる権利のことを債務名義といいますが,約束をした養育費の支払がない場合などに,直ちに,強制執行することができるようにするためには,①調停や審判で決定をさせておくか,②公正証書を作成しておく必要があります。

    公正証書は,あくまで,当事者の合意に基づいて作成する債務名義ですので,相手方が拒否した場合などには作成をすることができません。このような場合には,管轄の家庭裁判所に調停を申し立てることがよいと考えられます。

    質問2にお答えします。

    調停を申し立てるときに,支払を求める金額を多めにすることはあります。
    調停では,義務者の収入,権利者の収入,子の人数と年齢によって,養育費の金額を,特別の事情がない限り,算定表に照らして協議を進めていくことが多いですが,特別費用分を上乗せするということは難しいのではないかと考えられます。

    たしかに,特別費用の取り決めは,強制執行をすることができない定め方をすることが一般的であるため,別途協議する,折半する,と取り決めたとしても,支払を受けることができない場合の方策はありません。

    特別費用分を積み立てるという趣旨について,相手方が了承しない限り,調停での成立は難しいのではないかと考えられます。

    質問3にお答えします。

    婚姻費用分担請求調停を申し立てた場合,婚姻費用は,扶養義務を根拠としているため,調停が成立すれば,調停調書を債務名義として強制執行をすることが可能ですし,仮に調停が不成立となったとしても審判の結果は債務名義として強制執行をすることが可能です。

    婚姻費用分担請求調停を申し立てれば,強制執行することができる準備を整えることが可能になると考えられます。

    質問4にお答えします。

    養育費の支払は,監護権者ではない一方の親に,扶養義務を根拠として支払義務が認められるものであることから,義父が保証人となることは一般的ではありません。

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