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NHK受信料合憲、男性側「大山鳴動して鼠一匹」「ネット同時配信で制度見直しを」
高池弁護士(左)と尾崎弁護士

NHK受信料合憲、男性側「大山鳴動して鼠一匹」「ネット同時配信で制度見直しを」

受信料制度は「憲法に違反しない」などとする、12月6日の最高裁大法廷判決を受けて、違憲を主張していた弁護団は、「大山鳴動して鼠一匹」「納得いかない」と不満をあらわにした。

この裁判は、NHKが受信料の支払いを拒む都内の男性に対して起こしたもの。最高裁は、NHKと男性、双方の上告を棄却。

消費者が、NHKからの契約の申し込みを承諾しないときは、判決の確定をもって契約締結となり、(1)テレビなどの設置時期にさかのぼって支払い義務が生じる、(2)消滅時効は、判決確定時から進行するーーとした2審東京高裁判決を支持した。

●受信料の違憲性を問う主張「一切許さない」という最高裁の意思表示

判決を受けて、男性側代理人の尾崎幸廣弁護士は、理論上は50年分の受信料請求も可能になるとして、「NHKは、おそらく訴訟を起こさないだろうから、これで良いという判断なんだろう。非常に卑怯な判決だ」と述べた。

この裁判では、10月25日に、最高裁で弁論が開かれている。弁論は判決が変わる際に必ず開かれるが、今回は事実上の「現状肯定」となった。

尾崎弁護士は、「死刑については、口頭弁論が開かれる。我々は死刑囚扱いされた。最後に言い分だけは言わせてやろうという裁判だった」。高池勝彦弁護士は、「(受信料の違憲性を問う主張は今後)一切許さないという、最高裁の意思表示だろう」と振り返った。

林いづみ弁護士は、NHKが2019年度からの開始を検討しているネットへの同時配信について触れ、「ネット時代に立法がどうあるべきか、国民が国会に訴えていくべきではないか」として、同時配信に当たり、受信料制度の再検討が必要との認識を示した。

●NHKは「引き続き、意義を丁寧に説明」とコメント

一方、NHKは、HP上で次のようにコメントを発表した。

「判決は公共放送の意義を認め、受信契約の締結を義務づける受信料制度が合憲であるとの判断を最高裁が示したもので、NHKの主張が認められた受け止めています。

引き続き、受信料制度の意義を丁寧に説明し、公平負担の徹底に努めていきます」

(弁護士ドットコムニュース)

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