- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
【遺言により全財産を相続した方からの相談】【遺留分侵害額請求がなされた事例】
相談前の状況
近時、親御様が亡くなられて、遺言により、生前全ての面倒を見ていた自分が全財産を相続することになったが、兄弟姉妹間で紛争になりそうだということで相談に来られました。
解決への流れ
全財産を相続した以上、相手方の兄弟姉妹には遺留分侵害額請求権が認められることは明らかです。しかし、この遺留分の侵害額がいくらかについても争いがあり、生前にご依頼者様が面倒を見るのにかこつけて自己のために金銭を使っていた、この金銭を勘案すれば本来はもっと遺産の金額は多かったのであり、その分も含めて支払われるべきとの主張がなされ、解決が困難でした。調停手続は奏功せず、訴訟事件となりました。当方は、親御様の過去の入出金履歴について、可能な限り、根拠とともに使途を説明し、不当な使い込みがなかったことを明らかにするよう努めました。結果、請求金額を大幅に減らした金額での裁判所の心証開示がなされ、和解によって遺留分を支払うことで解決に至りました。
里村 格 弁護士からのコメント
生前に子どもの一人だけが親の面倒を見ている、親はそれに感謝してその子に財産を継がせる遺言書を残す、というのはよくあることですし、それ自体は素晴らしいことです。しかし、遺産をもらえなかった他の子の目線からすると、その子だけひいきされている、ということでとかく争いになりがちです。このような争いにならないような遺言を残すことができればよいのですが、そうならなかった場合でも、感情的にならずに、冷静に、早期に解決することが重要だと考えて、事案の処理をしているところです。
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