不動産・建築の解決事例

【オーナー側】【建物賃貸借】【借主による建物改修工事に関するトラブル】

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 ご依頼者様は、従前事業を経営していましたが、その経営を関係者に譲渡するとともに、建物も関係者に賃貸し、長年賃貸借関係にありました。この度、長期間が経過したため、権利関係の整理について当事者間で協議していたところ、賃借人が、賃貸目的物である建物を、過去に事故の費用で大規模な改修工事を行ったことをもって、改修工事部分は、自己の費用で自己が工事をしたため自己所有であるから返還しないなどと主張して紛糾していました。

解決への流れ 原則的に、借主が自己の費用で修繕工事を行っても、建物が一個である以上、修繕前の部分の所有権と修繕後の部分の所有権を分けて観念することはできず、修繕後の部分についても貸主に所有権が帰属します。借主の支出については、その支出によって貸主が利益を得ているわけですから、その得た利益について金銭的に調整がなされる必要があります。以上の法理について、一審裁判所においてすら誤った判決が下されましたが、控訴審で主張を貫徹した結果、控訴審で一審とは正反対の心証が示され、当方に有利な和解によって解決することができました。

里村 格 弁護士 里村 格 弁護士からのコメント 不動産をめぐる法律関係は、長期間、複雑な事象が絡み合っているため、判断が容易ではないことが多々あります。当事務所では、ご相談者様の言い分に耳を傾け、法律構成を深く検討し、適切な解決を目指していきます。

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