不動産・建築の解決事例
  • 建物明け渡し・立ち退き

【テナント側】【言いがかりを理由とする立退き請求に対応した事例】

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 ご依頼者様は、飲食店を営む事業者で、近時、賃貸人より、訴訟前の保全処分を申し立てられ、この度、建物を退去して明け渡すよう訴訟提起されたとして相談に来られました。賃貸人側の明け渡しを求める理由としては、賃料の支払いが契約書で定められている金額に満たず、長期間継続して賃料一部未払いの債務不履行があるというものでした。ご依頼者様は、これに対して、賃料額は、先代経営者と賃貸人の間で口頭で減額されており、ずっと同じ金額を支払ってきたから債務不履行はないと思っているし、賃貸人から賃料が足りていないとか、不足がいくらであるといったアナウンスもなく、突然裁判上の手続がなされているとのことでした。

解決への流れ 賃料支払いに不足があれば、賃貸人から何らかのアクションがあってしかるべきところ、そういった事実は見当たりませんでした。賃貸人は、同じ一棟建物の明渡交渉を他のテナントとしているようで、相談内容からして、ご依頼者様に非があるという言いがかりをつけて立退請求を優位に進めようという賃貸人の考えがあることは透けて見えました。
そのため、債務不履行の主張を断固争い、一審判決で当方の主張を全面的に認める判決を得ました。ご依頼者様の方は、事業継続するかこの請求をもって一区切りとするか悩まれていましたが、最終的に、控訴審において、相当額の支払いと引き換えに立退きをするという和解によって解決することができました。

里村 格 弁護士 里村 格 弁護士からのコメント ご依頼者様としては、不当な言いがかりをつけられて退去を迫られている状況でした。弁護士としてはそのような状況に対して強く争い、結果、ご納得いただける結論に至ったと考えております。

里村 格 弁護士
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