不動産・建築の解決事例
- 借地権
【借地人側】【建物買取請求が裁判上認められた事例】
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご依頼者様は、長年土地を賃借して土地上の建物を所有されてきました。実際に、建物を建築したのは、ご依頼者様の先代で、ご依頼者様は先代亡きあと建物所有権を引き継ぎましたが、別の場所に居住されていることもあり、土地賃貸借の解約を検討されていました。
解決への流れ
弁護士が受任し、賃貸人に対して土地賃貸借の解約の申入れと、地上建物について名義変更ないし取壊しをしてほしいと申し入れました。しかし、賃貸人からは、まだ、賃貸借契約の期間の途中であり解約申入れは認められない、地上建物についても対処しないとの意向が示されました。賃貸借契約については、当初の契約期間は経過していて、解約申入れが認められるべきと考え、裁判所に対して、賃貸借契約の解約を主張して建物買取を求めて訴えの提起をしました。法律上、「借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないとき」に建物買取請求権が認められると規定されているところ、この件は解約申入れによって契約が終了したときなので、法律の定めとは若干異なるのですが、裁判所も解約申入れを認め、建物買取請求の行使も認める判決を下しており、当方の主張が容れられる結果となりました。
里村 格 弁護士からのコメント
建物買取請求権の存否が争いになる事例はあまり多くないと思います。当事務所は不動産に関して多様な案件を扱っておりますので、お悩み事があればご相談ください。
里村 格
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