犯罪・刑事事件の解決事例
- 少年事件
少年事件における観護措置一部解除申請について
この事例の依頼主
10代
相談前の状況 大学に合格し,合格後の大学の手続をするために,決められた日に,大学に,直接行く必要があるが,少年鑑別所にいるので,その手続ができない。
解決への流れ 観護措置一部解除申請を申し立てて,その日の数時間のみ,観護措置を解除が認められ,手続きをすることができた。
吉田 英樹 弁護士からのコメント
そのほか,受験の日に,少年鑑別所にいて,受験できない場合にも,同様の手続をとり,受験が認められたこともあります。少年の今後の更生のために,あきらめず,このような手続をとることを検討することが必要な例もあります。
- 営業時間
- 09:00 22:00
050-5289-4961