犯罪・刑事事件の解決事例
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少年事件における観護措置一部解除申請について

10代
この事例の依頼主 10代

相談前の状況 大学に合格し,合格後の大学の手続をするために,決められた日に,大学に,直接行く必要があるが,少年鑑別所にいるので,その手続ができない。

解決への流れ 観護措置一部解除申請を申し立てて,その日の数時間のみ,観護措置を解除が認められ,手続きをすることができた。

吉田 英樹 弁護士 吉田 英樹 弁護士からのコメント そのほか,受験の日に,少年鑑別所にいて,受験できない場合にも,同様の手続をとり,受験が認められたこともあります。少年の今後の更生のために,あきらめず,このような手続をとることを検討することが必要な例もあります。

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