遺産分割調停について
ご相談者様
60代・女性
事件の概要
きょうだいの間で、父の遺産分割の協議をしています。しかし、協議に不熱心な者もいて、話が進みません。今後、どのようにしたらいいでしょうか。
解決ストーリー
協議がまとまらず、弁護士に相談して遺産分割調停を起こしました。遺産分割は当事者で十分に協議することが大切ですが、膠着したときには、家裁の遺産分割調停を使うと案外早くまとまりまりました。
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事務所情報
小堀球美子法律事務所
| 所在地 | 東京都 豊島区南大塚3-3-1 新大塚Sビル3階 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅より徒歩1分 JR大塚駅南口・南大塚通りより徒歩5分 |
| 受付時間 | 平日 09:00 - 21:00 土日祝 09:00 - 17:00 |
| 所属弁護士数 | 1人 |
| 所員数 | 1人 |
| 代表弁護士(弁護士会) | 小堀 球美子(第一東京) |
| 事務所URL | https://www.kobori-law.com |
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小堀球美子法律事務所からのコメント
協議に参加したがらない者がいるなどして遺産分割の協議がまとまらないときには、家裁で遺産分割調停を行うのがいいでしょう。協議に不熱心な者についても、その者が合意しなければ、調停はまとまりませんが、家裁では、書記官が出頭を促したり、場合によっては、専門職の家裁調査官がその者との連絡を工夫してくれて、話し合いが進むことがあります。その者が現実に家裁に来られなくても、その者の合意の書面をもらって、受諾調停を成立させることもあります。万一、全く協議できないときでも、調停を不成立として、審判で決めてくれますから、解決できないことはありません。家裁で当事者を代理できるのは、弁護士だけです。家裁での調停は、本人だけでも遂行できるよう、調停委員が工夫してくれますが、やはり、調停委員は中立の立場なので、限界があります。あなたの利益だけを守ってくれる弁護士は、あなたの心強い助っ人です。