遺言書作成時に未分割の遺産が発見された事例
ご相談者様
70代・女性
事件の概要
遺言書の作成をご依頼いただきました。子どもが2名おり、依頼者の財産(主に複数の不動産)を子ども2名に振り分けた内容の遺言の作成を希望されておりました。
解決ストーリー
受任後、不動産の登記簿(全部事項証明書)を取得したところ、一部の財産について、依頼者の名義ではないものが発見されました。依頼者に確認したところ、遺産分割協議未了の財産であることが発覚したため、まずは相続人と遺産分割協議をし、相談者名義に登記を変更し、その後無事に遺言書を作成することができました。
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事務所情報
川崎つばさ法律事務所
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町10-5 クリエ川崎11階 |
|---|---|
| 最寄り駅 | JR川崎駅北口2分 京急川崎駅中央口1分 |
| 設備 |
|
| 受付時間 | 平日09:00 - 20:00 土日09:00 - 17:00 定休日 祝 備考 上記時間外もメールにて受け付けております。お気軽にご相談ください。 |
| 所属弁護士数 | 11人 |
| 所員数 | 9人 |
| 代表弁護士(弁護士会) | 酒井保徳 、添田樹一、 土屋健志 、林伸彦(神奈川県弁護士会) |
| 事務所URL | http://k-tsubasalaw.com/ |
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川崎つばさ法律事務所からのコメント
相談者が自身の名義になっていると考えていても、登記が変更されていないケースも(ごくまれに)あります。事前に財産の調査が必要と感じた案件でした。