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遺言・遺贈

遺産を「あげたい子ども」と「あげたくない子ども」がいる場合の相続対策

ご相談者様

80代以上・男性

事件の概要

相談者は、これまでは「自分が死んだら2人の子どもが仲良く話し合って平等に遺産を分けるだろうから、遺言書なんて必要ない」と思っていました。
しかし、同居している長男一家が相談者からお金をせびるようになり、それを断ると食事や買い物を手伝ってくれないなどの仕打ちをするようになりました。
相談者は、このような生活がいやになり、長女の助けを借りて施設に入ろうと考えていますが、長男に財産を渡したくないので、この際に相続対策をしておこうと思っています。

解決ストーリー

このケースでは、遺産の配分を決める「遺言書」の作成(長女が全財産を相続する)と、生前の財産管理をしてくれる人を定める「委任及び任意後見契約書」の作成(長女が財産管理の受任者となる)をすることになりました。
また、財産が一定以上あるため、相続を専門とする税理士に相談して相続税の資産と節税の指南を受けました。
これで相談者も安心して施設での生活を送れるでしょう。

法律事務所キノール東京からのコメント

この相談者は元気なうちに相続対策の必要性に気づいてよかったと思います。
長男の対応が虐待のレベルになってきたら、「推定相続人廃除」の手続きも視野に入ってくるでしょう。
普段はお金や相続の問題を家族できちんと話し合う機会がないかもしれませんが、専門家を入れて問題に向き合うことが相続の争いを予防する第一歩です。
もっとも、相談者の認知症が進行して判断力がなくなってからでは、どんな対策もできません。
早め早めに弁護士に相談することがおすすめです。

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法律事務所キノール東京

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