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遺産分割調停・審判

亡くなった方を世話していた分を金銭的に考慮され、遺産分割が整った事例

ご相談者様

60代・女性

事件の概要

兄弟姉妹間で遺産分割の話し合いが成立しないでいたところ、相続人の一人から遺産分割調停を申し立てられた。主要な遺産は、自宅の土地・建物のみであり、依頼者は、この自宅に居住していたことから、自宅を取得したいという気持ちを有していた。また、依頼者は、長年、亡くなった方と一緒に住んで世話をしていたので、その分を遺産分割時に考慮してほしいという気持ちも有していた。

解決ストーリー

遺産分割調停を申し立てられていたため、調停対応をすることになった。まずは、自宅不動産の価格が問題となっていたことから、不動産会社の査定書を提出し、不動産の価格を決定した。その後、依頼者が亡くなった方を世話していたため、これを考慮してほしいと申し出てた。これまで世話をしていた経緯を詳細にまとめ、裁判所に提出し、先方相続人と交渉をした結果、世話をしていた分の一部を認めさせることができ、これが反映された遺産分割案が裁判所から提示され、結果、合意に至った。

川崎つばさ法律事務所からのコメント

亡くなった方を介護等していた場合、寄与分として、遺産分割に考慮されることがあります。もっとも、寄与分が法的に認められるためには証拠が必要ですし、扶養の範囲を超える程度の介護でないと原則として寄与分とは認められません。もっとも、調停ではあくまでも話し合いが行われるため、寄与分とならなくても、相手方が認めてくれればある程度は遺産分割に反映させることができるため、交渉の余地はあります。

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