亡くなった方を世話していた分を金銭的に考慮され、遺産分割が整った事例
ご相談者様
60代・女性
事件の概要
兄弟姉妹間で遺産分割の話し合いが成立しないでいたところ、相続人の一人から遺産分割調停を申し立てられた。主要な遺産は、自宅の土地・建物のみであり、依頼者は、この自宅に居住していたことから、自宅を取得したいという気持ちを有していた。また、依頼者は、長年、亡くなった方と一緒に住んで世話をしていたので、その分を遺産分割時に考慮してほしいという気持ちも有していた。
解決ストーリー
遺産分割調停を申し立てられていたため、調停対応をすることになった。まずは、自宅不動産の価格が問題となっていたことから、不動産会社の査定書を提出し、不動産の価格を決定した。その後、依頼者が亡くなった方を世話していたため、これを考慮してほしいと申し出てた。これまで世話をしていた経緯を詳細にまとめ、裁判所に提出し、先方相続人と交渉をした結果、世話をしていた分の一部を認めさせることができ、これが反映された遺産分割案が裁判所から提示され、結果、合意に至った。
この事務所の他の解決事例
- 遺産分割調停・審判 遠隔地の家庭裁判所での遺産分割調停について、実際に出廷せずに成立した事例
- 相続放棄 相続放棄申述期間の伸長を申し立てて相続財産を調査した事例
- 遺言・遺贈 【希望に沿った配分】自分の家の使い道を自分で決めたい
事務所情報
川崎つばさ法律事務所
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町10-5 クリエ川崎11階 |
|---|---|
| 最寄り駅 | JR川崎駅北口2分 京急川崎駅中央口1分 |
| 設備 |
|
| 受付時間 | 平日09:00 - 20:00 土日09:00 - 17:00 定休日 祝 備考 上記時間外もメールにて受け付けております。お気軽にご相談ください。 |
| 所属弁護士数 | 11人 |
| 所員数 | 9人 |
| 代表弁護士(弁護士会) | 酒井保徳 、添田樹一、 土屋健志 、林伸彦(神奈川県弁護士会) |
| 事務所URL | http://k-tsubasalaw.com/ |
秘密厳守。まずはお電話で相談予約を
通話料無料・関東対応
0800-666-1205
平日09:00 - 20:00
土日09:00 - 17:00
定休日
祝
備考
上記時間外もメールにて受け付けております。お気軽にご相談ください。
-
初回無料相談
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 24時間予約受付
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可

川崎つばさ法律事務所からのコメント
亡くなった方を介護等していた場合、寄与分として、遺産分割に考慮されることがあります。もっとも、寄与分が法的に認められるためには証拠が必要ですし、扶養の範囲を超える程度の介護でないと原則として寄与分とは認められません。もっとも、調停ではあくまでも話し合いが行われるため、寄与分とならなくても、相手方が認めてくれればある程度は遺産分割に反映させることができるため、交渉の余地はあります。