インターネット問題の解決事例
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【誹謗中傷】【なりすまし】【発信者情報開示】【SNS】SNS上のなりすまし投稿による誹謗中傷被害で、発信者情報開示請求から示談解決に至った事例

30代 女性
この事例の依頼主 30代 女性

相談前の状況 依頼者は、Instagram上に自身になりすました匿名アカウントが作られていることに気づきました。
そのアカウントには、過去の投稿写真が無断で使用されていたばかりか、性的な内容に加工された画像や、家族に関する虚偽の内容が投稿されておりました。

依頼者には、なりすましをしている人物に心当たりが全くありませんでした。
すでにInstagramを運営するMeta Platformsへの通報も試みたものの、投稿が一時的に消えても、また新たな投稿がなされるという状態が続いており、強い不安と精神的苦痛を抱えていました。

「このまま泣き寝入りするしかないのか」「投稿者を特定し、責任を追及することはできないのか」
そうした思いから、弊所に相談されました。

解決への流れ 弁護士は、匿名の投稿者を特定するためには「発信者情報開示請求」という裁判手続が必要であることを説明しました。
この手続は二段階に分かれており、まずInstagramの運営会社に対してログイン情報の開示を求め、次にそこから判明した通信事業者に対して契約者情報の開示を求めるという流れになります。
あわせて、手続の過程で依頼者の住所などが相手方に知られないようにするための秘匿決定や閲覧制限の申立ても行いました。

手続を進める中で、投稿に使われていた通信事業者が判明し、そちらに対しても開示請求を行いました。
通信事業者に対して開示請求を行ったところ、通信事業者から発信者情報開示に係る意見照会を受けた投稿者から、「自分が投稿をした」「反省しているので示談で解決して欲しい」という連絡が弁護士の元にありました。

特定後は、投稿者に対して直接、精神的苦痛について損害賠償を求める交渉を開始しました。投稿者にも代理人弁護士が就き、当初は依頼者側が受けた被害の大きさを踏まえてやや高めの金額を提示しましたが、双方の弁護士間でのやり取りを経て、最終的に「100万円程度の解決金の支払い」、「投稿の即時削除」、「今後二度と依頼者に関する投稿を行わない」ことなどを内容とする合意書を締結し、示談による解決に至りました。

合意成立後、相手方から解決金の入金があったことを確認し、弁護士費用等を差し引いた残額を依頼者にお振込みし、あわせて締結済みの合意書の原本をお送りして、本件は終結しました。

清水 祐太郎 弁護士 清水 祐太郎 弁護士からのコメント SNS上のなりすましや誹謗中傷は、投稿者が匿名であることから「どうせ誰か分からない」と諦めてしまいがちです。
しかし、発信者情報開示命令などの法的手続を活用すれば、匿名の投稿者であっても特定し、法的な責任を追及することが可能です。

発信者情報開示請求の手続は、手続そのものが難しくなることもあるため、早い段階で弁護士に相談し、適切な手順を踏むことが重要です。
一般に、投稿から3か月が経過してしまうと、投稿者を特定できる可能性がとても低くなります。

この事例のポイント
・匿名のなりすましアカウントであっても、発信者情報開示命令等の手続を通じて投稿者を特定できる可能性があります。
・投稿者特定のためには、被害に気づいた段階でむやみに通報や削除依頼をせず、専門家に相談したうえで対応することが望ましい場合があります。
・投稿者の特定後は、示談交渉によって裁判手続に至らず、解決金の支払いを受けて終結することも可能です。

SNS上のなりすましや誹謗中傷でお悩みの方は、一人で抱え込まず、早めに弁護士へご相談ください。投稿のスクリーンショットなど証拠を保存しておくことが、その後の手続をスムーズに進めるうえでも重要です。

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