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【なりすまし】【SNS】【削除請求】名前と顔写真を無断使用されたFacebookの偽アカウントを削除できた事例

40代 女性
この事例の依頼主 40代 女性

相談前の状況 新潟市中央区在住の40代女性からのご相談です。

依頼者は、以前Facebookに投稿をしていたことがありました。しかし、投稿をしなくなったため、アカウントを削除することにしました。
Facebookをしていたことも忘れた数年後、Facebook上に、自分の名前と顔写真を無断で使用したアカウントが作られていることを、家族からの指摘で知りました。

「知人が偽のアカウントを見て、自分のことだと誤解するのではないか」「過去にFacebookで交流のあった人からの連絡が行ってしまうのではないか」という不安から、依頼者はまずご自身でFacebookに通報を行いました。
しかし、削除には至らず、途方に暮れて弁護士に相談することにしました。

解決への流れ 相談を受けた弁護士は、まず今回のケースで取り得る対応方法として、
①弁護士名義での削除請求
②仮処分による削除命令の申立て
③発信者情報開示請求
の3つを整理して説明しました。

このうち発信者情報開示請求については、最後にアカウントが更新されてから相当の期間が経過しているため、通信記録が残っておらず相手の特定が難しい可能性が高いこと、またなりすまし事案における仮処分による削除は成功例が限られ、費用に見合う確実性が乏しいことを踏まえ、最も現実的な方法として、弁護士名義でFacebookの運営会社に対し、権利侵害を理由とする削除要請の書面を送付する方針を提案しました。

弁護士は、Facebookの日本法人と海外の本社宛てに通知書を作成し、依頼者の確認を得たうえで発送しました。
同時に、Facebookの通報機能を利用した削除申請も行うこととし、これには依頼者からの委任状が必要であったため、署名押印のうえ返送してもらいました。

通報からほどなくして、まずプロフィール画像のみが規約違反として削除されました。
もっとも、アカウント自体はなお残存していたため、弁護士は氏名権侵害を理由に、プロフィール全体の違法性についても調査を継続するようFacebook側に働きかけました。

その後、Facebookの代理人を務める大手渉外法律事務所の弁護士から連絡があり、当該アカウントが「なりすまし」であることを裏付ける資料の追加提出を求められました。
弁護士は依頼者と相談のうえ、本人確認書類やプロフィール画像削除前のアカウントのスクリーンショット、依頼者本人の過去のアカウントのURLなど、なりすましであることを客観的に示す資料一式を取りまとめて提出しました。

資料提出から一定期間が経過した後、弁護士が改めて対象のアカウントを確認したところ、アカウントが削除された際に表示される画面に変わっていることを確認しました。
依頼者にもご自身で検索して確認していただき、検索結果にも表示されなくなっていることが確認できたため、今回のご依頼は無事に解決に至りました。

清水 祐太郎 弁護士 清水 祐太郎 弁護士からのコメント SNS上のなりすましアカウントは、本人が気づかないうちに作成され、長期間放置されているケースも少なくありません。ただ、存在するだけであればまだしも、知り合いに連絡をされて知り合いが詐欺被害に遭ってしまうこともあります。
今回のケースのように、ご自身で運営会社への通報をしただけでは削除に至らないことも多く、弁護士が代理人として法的な根拠を示しながら働きかけることで、対応が進むケースがあります。

海外に運営会社があるサービスの場合、書面のやり取りや資料の追加提出などで一定の時間がかかることもありますが、粘り強く対応することで解決につながる可能性は十分にあります。

この事例のポイント
・本人による通報だけでは削除されない場合でも、弁護士名義での削除請求により対応が進むことがある
・「なりすまし」であることを客観的に裏付ける資料(本人確認書類や戸籍関係の証明書など)の準備が、削除交渉を後押しする
・海外の運営会社が相手であっても、時間をかけて対応を続けることで、アカウントの完全な削除に至るケースがある

SNS上で身に覚えのないアカウントが見つかり不安を感じている方は、一人で抱え込まず、早めに弁護士へご相談ください。

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