- 暴行・傷害
【傷害】【被告人】友人との喧嘩で起訴されてしまうも、ギリギリで示談を成立させて執行猶予を獲得
相談前の状況
友人との喧嘩で怪我をさせてしまった40代男性からの相談です。
相談者様は、祭りでお酒を飲んでいたところ、友人と口論になってしまい、カッとなって友人を殴って怪我をさせてしまいました。
その後、警察から呼び出しを受けて取り調べを受けていましたが、弁護士などには相談しないでいました。
そうしていたところ、突然裁判所から呼び出しがあり、被告人として傷害罪で起訴されたことがわかりました。
相談者様は、ウェブサイトを通じて当事務所にご連絡いただき、私が弁護人として対応することとなりました。
解決への流れ
既に起訴されていますし、相談者様が殴ったことは間違いありませんので、今からは執行猶予を目指すことがベストな解決策となります。
被害者の友人とは示談交渉をしていなかったので、弁護士は友人との示談を目指して交渉をすることとしました。
また、相談者様の認識している殴り方や回数と、検察官が主張している殴り方や回数が異なっていました。そこで、できる限り刑を軽くするために殴り方や回数を争うことにしました。
被害者の方は、示談の申し出が遅れたことで非常に怒っておられました。
弁護士は、被害者の方に相談者様の誠意を伝え、粘り強く示談交渉をしたところ、裁判の終盤になってギリギリで示談を成立させることができました。
相談者様の認識している殴り方や回数についても、検察官が提出している証拠や被害者の方の供述の不審点を指摘し、裁判官に対して主張を行いました。
その結果、相談者様は無事執行猶予を獲得することができました。
清水 祐太郎 弁護士からのコメント
起訴された事実を認めていたとしても、量刑を軽くするための情状弁護というものが非常に重要となります。
示談はもちろん、ご家族や上司などの情状証人の協力も重要となります。
弁護士は相談者様にとって良い結果となるように刑事事件での戦略を考え、実行していきます。
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