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【無料広告詐欺】【架空請求対応】 「21日間無料」のはずが数十万円の請求に…FAX広告勧誘トラブルを内容証明で解決した事例
相談前の状況
新潟県燕市で小さな商店を営む依頼者のもとに、ある日、求人情報の掲載を勧誘するFAXが届きました。
「まずはお試しで」という案内につられ、無料期間が設けられたトライアルプランに申し込んだのですが、実はその案内文には、小さな文字で「期間内にFAXで解約を申し出なければ、自動的に3か月分の有料プランへ移行し、39万2000円の利用料が発生する」旨が記載されていました。
やり取りはすべてFAXのみで行われ、自動更新についての具体的な説明を口頭で受けたことは一度もありませんでした。
依頼者自身、申し込んだこと自体をしばらく忘れていたところ、ある日突然、高額な請求書が届いて初めて事態を把握したといいます。
その後、支払期限までの日数が極端に短く設定されていたため、支払わずにいると、相手方から督促の電話がかかってくるようになりました。さらに、郵送や複数回にわたるFAXでも督促状が送られてくるようになりました。督促状には、「2週間以内に支払いをしなければ、東京簡易裁判所に民事訴訟を提起する」と書かれていました。
しかも、何度もFAXが送られてくるため、営業に支障を来すようになりました。
掲載されているはずの求人情報は、検索しても到底見つからないようなサイトに掲載されていました。求人情報といっても、簡単な会社情報と求人条件が書かれているだけで特に工夫もされていませんでした。
もちろん、掲載されていても一度も応募の連絡はありませんでした。
「このまま無視していて訴訟を起こされたらどうしよう」「差し押さえを受けるようなことになったら」そうした不安から、依頼者は弁護士に相談することを決意しました。
解決への流れ
相談を受けた弁護士は、依頼者から届いた申込書・請求書等の資料を確認したうえで、「無料求人広告詐欺」と呼ばれている悪質商法の可能性が高いと判断しました。
弁護士は、こうした事案では、まず弁護士が代理人として窓口になり、「契約は無効である」「支払いには応じない」という趣旨の書面を、記録に残る形で相手方に送付することが有効な対応策であると依頼者に説明しました。
依頼者はこの方針に納得し、弁護士と委任契約を締結しました。
弁護士は速やかに通知書を作成し、内容証明郵便・簡易書留・FAXという複数の手段を用いて相手方に送付しました。
このように様々な手段を用いたのは、相手方の住所を調べると、レンタルオフィスを利用していることが分かったため、郵便の受け取りには期待できなかったからです。このようなときには、複数の手段で連絡を試みます。
送付後、相手方が書面を受け取ったことは配達記録で確認できましたが、相手方からの応答は一切ありませんでした。そして、それまで依頼者のもとに度々来ていた督促の電話や書面も、ぴたりと止まりました。
弁護士は、内容証明郵便が相手方に届いたことや、現時点で相手方からの反応がないことを都度依頼者に報告しました。依頼者からも「督促の連絡が来なくなった」との報告があり、双方で状況を共有しながら経過を見守りました。
その後、一定期間が経過しても相手方から一切連絡がなかったことから、弁護士はこれ以上の対応は不要と判断。依頼者にその旨を報告するとともに、今後もし相手方から連絡があれば改めて対応可能であることを伝え、本件は円満に終了しました。
清水 祐太郎 弁護士からのコメント
「無料お試し」をうたいながら、小さな文字で自動的に高額な有料契約へ移行する条項を仕込んでおくような商法はトラブルとして少なくありません。
中には実際に簡易裁判所に訴訟を提起してくる業者もいるため、全く無視をしてしまうというのは危険な場合があります。
過去の裁判例では、同様の悪質商法について契約などが無効と判断したものがあります。また、訴訟までにならなくても、弁護士から内容証明郵便で違法性を指摘することで、それ以上の請求が来ないことがほとんどです。
この事例のポイント
•「無料」をうたう勧誘であっても、小さな文字の条件表示や自動更新条項には注意が必要です
•説明を十分に受けないまま成立したとされる契約は、有効性を争える可能性があります
•弁護士名義での内容証明郵便等は督促を止める有効な手段となり得ます
身に覚えのない高額請求や、契約内容に納得がいかないままの督促にお困りの方は、一人で抱え込まず、早めに弁護士へご相談ください。
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