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【青少年健全育成条例違反】【児童福祉法違反】【執行猶予】【示談】同種の前科がありながらも、複数の被害者との示談を実現し、執行猶予判決を得た事例

30代 男性
この事例の依頼主 30代 男性

相談前の状況 新潟市南区在住の30代男性からの相談です。

依頼者には、以前にも18歳未満の女性と関係をもったことで有罪判決を受けた前科がありました。その執行猶予期間はすでに満了していましたが、新たに18歳未満だった女性複数と関係を持つことをしてしまいました。

依頼者は、警察から複数回にわたり任意の事情聴取を受けたのち、検察庁に呼び出され、その場で正式に裁判にかけられることを告げられました。
依頼者の家族は今度こそ実刑判決が言い渡されて刑務所に行くことになってしまうのではないかと考え、依頼者とともに弁護士に相談することとしました。

依頼者と家族が最も恐れていたのは、同種の前科があることで裁判所の心証が厳しくなり、今度こそ実刑として刑務所に収容されてしまうのではないかという点でした。
すでに一度、国選弁護人による弁護を経験していましたが、被害者側への対応などに納得がいかない部分があったことから、今回は自身で信頼できる弁護士を探し、私選での依頼を決意されました。

依頼者の家族としても、依頼者が再度の犯行をしたことで心身ともに疲弊しており、「今度こそきちんと向き合ってほしい」という強い思いを抱えての相談でした。

解決への流れ ご相談を受け、まず弁護士から、同種の前科があることは量刑上不利に働く事情ではあるものの、被害者との示談の成立状況や、監督者による今後の更生支援の誓約といった酌むべき事情を積み重ねることで、執行猶予を得られる可能性は十分にあると方針を伝えました。

弁護士は、弁護人選任届を提出したのち、検察官と協議のうえ被害者の連絡先の開示を受け、示談交渉を開始しました。
被害者は複数名にのぼり、それぞれ心情も異なっていたため、一人ひとりに丁寧に電話や書面でのやり取りを重ねました。

ある被害者は「反省しているようには見えない」と強い不信感を抱いており、当時の依頼者の言動に対する不満を率直に語られました。
弁護士は、その心情にまず耳を傾けたうえで、依頼者本人が十分に理解できていなかった点を代わって謝罪し、示談金の支払いという形で誠意を示す提案を行いました。
粘り強い交渉の結果、金額面でも折り合いがつき、無事に示談を締結することができました。

別の被害者とは比較的早い段階で示談に応じてもらえましたが、途中で連絡が取れなくなるというトラブルが発生しました。
弁護士が連絡手段を工夫し、何とか示談書を取り交わすことができました。

裁判に向けては、依頼者本人の被告人質問と、情状証人として出廷する家族の証人尋問について、それぞれ複数回にわたり予行練習を実施しました。
特に、依頼者は過去に有罪判決を受けたことがあったため、未成年との関係が相手に与える影響について依頼者自身が理解を深め、それを法廷で自分の言葉として説明できるように準備を重ねました。

第1回公判では、証拠調べや被告人質問・証人尋問が行われ、約2週間後の判決期日で拘禁1年、執行猶予3年の判決が言い渡されました。
判決では、被害者との示談が成立していること、家族による監督の誓約があることなどが、量刑上有利な事情として考慮されました。

清水 祐太郎 弁護士 清水 祐太郎 弁護士からのコメント 同種の前科がある場合、多くの方が「今度こそ実刑は避けられないのでは」と強い不安を抱かれます。
しかし、事案の性質や、示談の成立状況、監督体制の有無などによっては、再度の執行猶予が認められる可能性も十分にあります。

大切なのは、不安を一人で抱え込まず、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、被害者対応や裁判に向けた準備を計画的に進めることです。
特に被害者が複数いる事案では、それぞれの心情や状況が異なるため、画一的な対応ではなく、一件ごとに丁寧な交渉を重ねる姿勢が結果につながります。既に起訴されている事件では裁判までの時間も限られることから、できるだけ早く弁護士に依頼をした方が裁判までに示談もまとまりやすくなります。

この事例のポイント
・同種の前科があっても、示談の成立状況や監督体制の整備によっては、再度の執行猶予が認められる可能性があること
・被害者が複数いる事案では、一人ひとりの心情に応じた個別の交渉が示談成立の鍵となること

刑事事件でお困りの際は、できるだけ早い段階で弁護士にご相談いただくことで、取り得る選択肢が広がります。
同様のお悩みを抱えている方は、一人で抱え込まず、まずは専門家にご相談されることをおすすめします。

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