遺産相続の解決事例
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【相続放棄】20年以上音信不通だった父の相続放棄に成功した事例

50代 男性
この事例の依頼主 50代 男性

相談前の状況 依頼者は新潟市中央区に居住する50代の男性です。

依頼者の父親は、20年以上前に家を出て、母親とは籍を残したまま所在不明となっていました。
依頼者を含む子どもたちは、その間ほとんど父親と交流がなく、生活状況もわからないままでした。母親も「どこかで女の人と暮らしているのではないか」と言っていました。

ある年の初め、父親と同居していたという女性から父親が亡くなったとの知らせが入りました。
その女性の話では、父親には借金などはないと説明を受けたため、依頼者と母親は財産も負債もないものと考え、特に相続放棄の手続を取らずにいました。
ところが死亡から3か月が経ったころ、依頼者のもとに信販会社からの債権回収に関する通知が届きました。中身を確認すると、元金だけで100万円台、遅延損害金を合わせると総額で300万円にのぼる請求内容でした。突然の高額な請求に強い不安を覚えた依頼者は、母親とも相談のうえ、弁護士に相談することを決めました。

解決への流れ 相談を受けた弁護士は、まず家族関係や父親との関わり方、通知を受け取るまでの経緯を詳しく聞き取りました。そのうえで、依頼者を含む家族は20年以上、父親と生活を共にしておらず、相続財産の有無を把握できる立場になかったことを踏まえ、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う方針を説明しました。

あわせて、万が一相続放棄の効力が認められない場合に備え、消滅時効の主張という選択肢も案内しました。
申述にあたっては、依頼者と母親それぞれの戸籍謄本や戸籍の附票が必要でしたので、依頼者に取得をお願い、弁護士から具体的な取得方法を案内しました。

必要な書類が整った後に弁護士は新潟家庭裁判所に相続放棄申述書と必要書類を提出しました。
手続の途中、家庭裁判所から弁護士の元に相続開始から相続放棄の申述までに時間がかかった理由について追加の確認事項が寄せられました。
そこで、弁護士は、裁判所の疑問点を解消できるような追加の資料を用意し、裁判所に提出しました。

こうしたやり取りを経て、家庭裁判所は依頼者・母それぞれについて相続放棄の申述を受理し、無事に手続は完了しました。受理通知書は原本を依頼者の自宅へ郵送し、事件は終結となりました。

清水 祐太郎 弁護士 清水 祐太郎 弁護士からのコメント 相続放棄には「相続の開始を知ってから3か月以内」という期間制限がありますが、長年疎遠だった親族の場合、この「知った時」がいつになるかは事案ごとの事情によって判断が分かれます。今回のように、債務の存在を知らされたのが死亡からかなり後になってからだったという事情がある場合には、その経緯を裁判所に丁寧に説明することで、期間内の申述として認められる可能性があります。
また、車や不動産などの相続財産に関わる行為をうっかり行ってしまうと、それが「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。すでに何らかの手続をしてしまっている場合でも、あきらめずにまずは弁護士に相談することをおすすめします。

この事例のポイント
•被相続人と長年疎遠であった場合、債務の存在を知った時期の説明の仕方によっては、死亡から時間が経っていても相続放棄が認められる可能性があること
•家族の一人がすでに相続放棄の手続を終えていても、他の相続人が後から申述する際には、家庭裁判所から先の申述内容との整合性を確認されることがあり、事前の情報共有が重要であること
•相続放棄が難しい場合に備えて、消滅時効の援用など複数の選択肢を並行して検討しておくことが安心につながること

突然、亡くなった親族宛の借金の請求が届いて戸惑っている方は、一人で抱え込まず、早めに弁護士へご相談することをおすすめします。

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