労働問題の解決事例
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【労働者側】3回もの給与減額措置と懲戒解雇処分について争い解決金を支払ってもらうことができた事例

40代 男性
この事例の依頼主 40代 男性

相談前の状況 私は,パチンコ・スロット店を経営するA社に幹部候補として入社し,在籍していました。
ところが,A社は,突然,およそ達成不可能な「活動目標」なるものを設定しその設定に満たない場合には正社員全員を一律減給する措置をとりました。
また,A社は,私がスロット台の設定を甘いものにした上で知り合いにその台を打たせて見返りに不正なお金を得ていたなどと身に覚えのない疑いをかけて私に対し自宅待機処分を命じた上で給与を減額した上,幹部候補から一般社員扱いに降格処分を命じそれに伴って給与を減額することもしました。
さらに,A社は,私に対し引き続き自宅待機処分を命じた上で懲戒解雇処分を命じました。
私はA社のこれらの措置に到底納得いかないのですが,どのように対応したらよいのでしょうか。

解決への流れ A社が,私がスロット台の設定を甘いものにした上で知り合いにその台を打たせて見返りに不正なお金を得ていたなどと身に覚えのない疑いをかけて私に対し自宅待機処分を命じた上で給与を減額した上,幹部候補から一般社員扱いに降格処分を命じそれに伴って給与を減額することもするという措置をとった段階で,私は弁護士に依頼し,これらの措置を撤回するよう要請してもらいました。
しかし,A社は,これらの措置を撤回するどころか引き続き自宅待機処分を命じた上で,懲戒解雇処分を行ったことから,弁護士から解雇理由を明らかにするとともに解雇の措置を撤回するよう求めてもらいましたが,こちらも応じてもらうことができませんでした。
そのため,一連の減給の措置や懲戒解雇処分の効力を争って労働審判を申し立てました。
労働審判においては,私の主張の正当性を認めてもらえ,懲戒解雇処分を撤回し合意退職として扱ってもらった上で解決金を支払ってもらって無事解決することができました。

種村 求 弁護士 種村 求 弁護士からのコメント 解雇事案においては,最終的には退職することに合意した上で会社から従業員に対し解決金を支払って解決する事案が大半を占めます。
とはいえ,裁判所からみて解雇に正当な理由がまったくないと思う事案と会社の言い分にも相応の理由があると思う事案とでは,解決金の金額が大きく変わってきます。
本件では減給の措置や懲戒解雇処分に正当な理由がまったくないことを裏付ける事情の主張・立証に努めたものとなります。

種村 求 弁護士
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