遺産相続の解決事例
  • 遺産分割

相手方が受けた生前贈与や使途不明金について特別受益と主張し、希望どおりの遺産を取得した事例

60代 女性
この事例の依頼主 60代 女性

相談前の状況 「父が亡くなりました。私と弟が相続人です。弟と相続について話していたところ、弟が父から生前に土地の贈与を受けていたことがわかりました。弟はその土地を遺産から除外した上で私と半分づつ分割することを求めてきましたが、私は納得がいきません。その土地も考慮に入れて分割して欲しいと思います。また、弟は、父の生前に父の財産を勝手に使っている強い疑念もあります。私の希望する内容での遺産分割となるようお願いしたいです。」

解決への流れ 相手方に対し、相手方が被相続人から生前贈与を受けた土地について、特別受益に該当するため、遺産に持ち戻す必要がある旨、主張しました。
また、相手方による被相続人の財産の私的費消の疑念について、被相続人の入院期間中の預金引き出し状況等を調査したところ、入院中にもかかわらず不自然な多額の引き出しが相手方住所地近隣の金融機関で繰り返されていた事実を突き止め、これも特別受益として遺産に組み込むよう求めました。
相手方は当方の主張を拒んだため任意の話し合いではまとまらず、家庭裁判所へ遺産分割の調停を申し立てました。調停では、調停委員に資料を示して当方の主張の正当性をアピールし、裁判所とともに相手方に対する交渉を粘り強く続けました。
その結果、生前贈与された土地と調査で判明した預金の引き出し分の合計を、相手方が受け取った特別受益として扱うことで合意できました。これにより、依頼者様の主張を全面的に反映した形での公平で希望どおりの遺産分割調停がまとまりました。

藤原 大輔 弁護士 藤原 大輔 弁護士からのコメント 相手方が被相続人から生前贈与を受けた点や被相続人の財産を私的費消した点について、客観的な資料で裏付けつつ主張したことが奏功しました。依頼者様と打ち合わせを重ねながら資料を丁寧に収集したことが希望どおりの解決につながった要因でした。

藤原 大輔 弁護士
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