遺産相続の解決事例
  • 遺産分割

相手方の住所が不明の場合でも遺産分割調停を申し立て、無事、調停が成立した事例

60代 男性
この事例の依頼主 60代 男性

相談前の状況 「親が亡くなったため、子供である私と弟で遺産分割をしたいのですが、長年連絡を取り合っていない弟の住所が不明です。どうしたらよいでしょうか?」

解決への流れ 依頼者様から委任を受け、相続人調査を行いました。相手方の戸籍を取得し、さらに戸籍の附票を取得しようとしたところ、対象の区役所から、行政における支援対象者の支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱の条文における措置が取られているため、戸籍の附票を取得することはできないとの回答があり、不交付決定通知書が発行されました。相手方は住所を意図的に開示されないようにしていたのです。
そこで、家庭裁判所に対し、事情を説明するとともに、区に対する調査嘱託の実施と調査嘱託で判明した相手方住所への送達を依頼する上申書を添付して、遺産分割調停を申し立てました。裁判所は、当方が提出した上申書のとおりに、調査嘱託を実施し、判明した相手方住所に申立書を送達しました。遺産分割調停は、滞りなく進行し、依頼者様が望む内容で調停が成立し、無事解決しました。
 尚、調停成立後、依頼者様が取得した不動産の相続登記も当事務所にて行いました。また、取得不動産のうち一部不動産(古家の建っている土地)について、依頼者様が売却を希望されたため、見積書を比較してより安い業者に依頼して古家を解体したうえで、より高い金額を提示した買主に土地を売却することができました。
 不動産売買により不動産譲渡所得税の申告をすることになりましたが、その際、空き家特例での3000万円控除を使えること(期限・要件がございます。)も確認し、控除に必要な書類を当事務所から交付いたしました。

この事案では、当方が求めたとおりに家庭裁判所が調査嘱託を実施したため、判明した相手方の住所地に遺産分割調停に関する書類が送達してもらうことができました。そして、滞りなく調停が進展したことにより、無事調停を成立させることができました。

藤原 大輔 弁護士 藤原 大輔 弁護士からのコメント 相続人が不明である場合や、相続人の住所も不明である場合等も、弁護士にご相談ください。裁判所とも連絡をとりあいながら、所在地確認や裁判手続の進展に向け尽力いたします。

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