- 遺産分割
相手方との間で争いのある土地の分割方法について、当方に有利な資料を提出することで、当方主張の分割方法が採用され、希望通りの解決を実現した事例
相談前の状況 「父が亡くなり、私と姉の2名で土地を相続することになりました。その土地の分割方法について、姉は法定相続分に従って土地を半分に分筆して姉と私の各々が所有権を取得することを主張してきました。ですが、姉の主張する方法では、土地はそれほど広くないため、分筆することで各区画が小さくなり不動産価値が大きく下落してしまいます。そのため、私は土地全体を売却し、代金を半分ずつ分配したいと考えています。」
解決への流れ
依頼者様のご希望を実現するため、まずは相手方と任意の話し合いを行いました(遺産分割協議)。
しかしながら任意の話し合いでは合意ができなかったため、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、調停においてもまとまらなかったため、審判へ移行しました。
この間、一貫して依頼者の希望する分割方法の利益を主張しました。
具体的には、不動産業者等の専門家作成の意見書等の資料を証拠として提出し、土地を2分の1に分筆すると区画の小規模化により価値が著しく減少することを主張しました。分筆して現物分割するという相手方の分割方法は、依頼者のみならず相手方にとっても経済的なマイナスとなることを裁判所へ適切な資料をもって主張しました。
結果として、裁判所は当方の主張を正当と認め、相手方の主張する方法(土地の分筆)ではなく、売却し代金を分配することとなりました。これにより、依頼者様が当初より主張していた希望どおりの結審となりました。
藤原 大輔 弁護士からのコメント
当方の希望を実現するため、不動産専門家の意見書等の客観的で説得力のある裏付け資料を提出しながら、法的に適切な主張をすることが重要であると示された事例でした。
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