- 遺言
遺留分に考慮した遺言書を作成した事案。
相談前の状況 「自分の遺産を、相続人2人(長男、次男)のうち長男1人にだけ与えたい。民法の法定相続分どおりに分割されては困るので遺言書を作成したい。」
解決への流れ
依頼者様と打ち合わせをしたところ、依頼者様の本音は、次男に相続させたくないわけではなく、次男よりも長男に多く遺産を残したい、ということであるとわかりました。
そこで、次男については、法律上、遺留分が認められているため、遺言書で長男にすべて相続させるとしても、次男は遺留分減殺請求権を行使することが可能であり、そうなれば長男と次男の法的な争いが生じる可能性があります、と説明しました。
依頼者様は、子供たちが争うのは可能な限り避けたいとして、次男についても、遺留分の金額を算出し、その金額を次男に相続させる内容で遺言書を作成することとなりました。次男への相続分を差し引いても、長男に残す相続分は十分に存在していたため、依頼者様のご意向に沿った内容の遺言書を作成することができました。
藤原 大輔 弁護士からのコメント
遺言を作成するにあたり、遺留分を考慮せずに作成すると、後々相続人間で争いが生じる可能性があります。
その点を依頼者様との打ち合わせで確認する必要があります。
この事案では、その確認の結果、依頼者様のご意向に合致した内容で遺言書を作成することができました。
また、長男と次男で差をつけた理由についても、遺言書上に依頼者様の思いとして記載しました。争いが生じることをできる限り避けたいという依頼者様のご要望に沿うためには、残された者の感情にも配慮することが重要だからです。
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