遺産相続の解決事例
  • 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

遺留分侵害額請求の調停において、依頼者様の想定以上の金額を取得した事例

50代 女性
この事例の依頼主 50代 女性

相談前の状況 「亡くなった親が残した遺言書は、私の兄にすべてを譲るとある。私は、子供であり法律上の相続人であるのに、全くもらえないのでしょうか?」

解決への流れ 内容を確認したところ遺言書が無効となる要素はなく、依頼者様も遺言書の無効を争うことは考えていないとのことでした。そこで、「兄にすべて相続させる」との遺言書の有効性を前提にしながらも、依頼者様の立場で、相手方(兄)に対して遺留分の侵害額請求を行うことを方針としました。
まずは、相続人調査・被相続人の遺産調査をしたうえで、遺産総額から依頼者様の遺留分額を算出し、期間制限があることから直ちに相手方に対する遺留分侵害額請求を内容証明郵便にて行いました。
相手方は、遺産は全て遺言書どおり自分のものだと主張し続け、任意の話し合いでは相手方から金銭の支払いは望めない状況でしたので、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停の申立てを行いました。
調停では、相手方は、依頼者様に不利な結果となるように、遺産を不当に安い評価額とする資料を裁判所に提出していたため、当方では、依頼者様が納得いく金額を受領できるよう、遺産の適正な評価額に関する詳細な根拠を付けた資料を複数提出しました。

この事案では、裁判所の調停委員に不動産鑑定士の方がおり、その方の意見(当方資料に近い金額でした)も踏まえ、裁判所には相手方に対する説得をしていただきました。
その結果、裁判所において、当方が提出した資料をもとに、相手方が依頼者様に金額を支払うという内容で調停が成立しました。実際に、後日、その調停調書記載の金額が相手方から依頼者様に支払われました。

藤原 大輔 弁護士 藤原 大輔 弁護士からのコメント 遺言書で一人の相続人にすべて相続させる旨の記載があっても、遺留分の請求をすることが可能ですので、お早めのご相談をおすすめします(期間の制限がございます。尚、遺留分の請求以外にも、遺言書が無効であることを訴える選択肢もございます。)。
遺留分についての侵害額請求を、家庭裁判所を利用せずに話し合いで解決することもございます。話し合いで解決できない場合は家庭裁判所の調停手続を利用していくこととなります。本件では、残念ながら相手方が全く支払うつもりはないとの対応でしたので任意の話し合いで解決はできませんでしたが、家庭裁判所の調停手続において、当方に有利な証拠を複数集めて提出することなどによって、依頼者様の考えていた以上の金額で解決することができました。

相続手続は期限があるものもございます。遺留分もそのひとつです。
依頼者様にとって最善の選択を提案し実現に向け尽力いたしますので、遺留分についてお悩みをお持ちの方はお早めにご相談ください。

藤原 大輔 弁護士
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