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養育費
調停調書に、以下のように記載されました。(3、4は原文のまま。1256は略してます)
1 離婚すること
2 親権は母とすること
3 申立人は相手方に対し、第2項に記載の未成年者の養育費として、○年○月から、同未成年者が満20歳に達する日の属する月までの間、月額8万円を毎月月末限り、○に振り込む方法により支払う。振込み手数料は申立人の負担とする。
4 第2項記載の未成年者が大学等に進学した場合は、申立人は相手方に対し、同未成年者が満20歳に達する日の属する月の翌月から同未成年者が大学等を卒業する日の属する月までの間(ただし26歳を上限とする)月額8万円を前項の養育費に付加して前項記載の口座に振り込む方法により支払う。
振込み手数料は相手方の負担とする。
5 慰謝料○○払う
6 これで全て解決、債権債務なし
「付加して」を辞書で調べたら「あるものに更に付け加える」「あるものの上にさらに添える。つけたす。」とありました。
8万円は、養育費算定表通りの額です。
①4に記載のものは、養育費である、と読み取れますか?4は、子が大学に進学する場合に20歳までの養育費に追加して払う養育費であって、養育費を大学等を卒業する月まで延長する、という意味になりますか?
②それとも、4で払われるものは、養育費とまでは言えない、20歳までの養育費に追加して、子が大学に行く場合に払う、あくまで妻に対するお金、となりますか?
③4は、養育費ではない、子が大学行くなら夫が妻に払う何らかのお金、とされ、私が再婚したら、夫に支払い義務はなくなってしまいますか?それとも、子が大学に行く場合に元妻に払うお金なのだから、子の監護に必要な費用ではあるから、夫の支払い義務はなくならないですか?
④4が養育費とは異質なものとされた場合、民法で新設の「第三者から債務者財産に関する情報を取得する制度」の対象とはなりませんか?
回答よろしくお願いします。スレッドを見る
回答ベストアンサー①文言を拝見する限りでは、大学等への進学時に加算されるお子様の養育費と読むのが素直かな、と個人的には思います。
③相談者様が再婚された場合でも、元ご主人の養育費支払義務そのものがなくなることはありません。ただ、元ご主人から養育費減額調停などを起こされれば、新しいご主人の収入が勘案され、元ご主人の支払うべき養育費の額が減額される、という展開はあり得ると思います。
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