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18人の弁護士がいます
2026年10月6日現在1-18件を表示
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広島の弁護士による 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)の解決事例
- 遺産相続分野
遺留分侵害額請求の行使
藤井 真樹 弁護士相談後,直ちに遺留分侵害額請求権の行使を通知する書面を内容証明郵便で発送した。 併せて,遺言執行者である司法書士に連絡し,民法1011条1項に基づき,財産目録の交付を請求した。 財産目録作成後に,直ちに,遺留分侵害額請求の調停を申立てた。特別受益や寄与分の問題は幸いにして生じず,不動産については,路線価で,合意し,比較的,短時間にて,調停成立となった。
- 遺産相続分野
早期解決に至った上、遺留分減殺請求の代償金として1000万円支払ってもらえた
檜上 芙雪 弁護士遺留分減殺請求権を行使すると共に遺言内容に疑問があったことから遺言無効を主張して交渉を行った。 交渉した結果、代償金1000万円を払ってもらうことで合意した。 また、本人の希望通り、早期解決することができた。
- 遺産相続分野
遺留分、あきらめなくて良かった。
今枝 仁 弁護士当初は、株の生前贈与は分からなかったので、会社に贈与された不動産を主なターゲットとして、遺留分減殺請求の裁判を地裁に起こしました。 不動産の売買については、一応売買契約書が作成され、売買代金が父の債務の弁済に充てられていること等から、通謀虚偽表示や贈与とは認められませんでした。 しかし、会社の株を子供らに贈与(株主名簿を書き換えただけ)したという主張は容れられ、会社の株の半分が、遺留分の対象とされました。 ただし、会社の株の半分を返してもらっても会社の経営が分裂するので、会社の資産の半分、つまり不動産の価値から会社の借入金等を差し引いた残りの半分を、払ってもらえることになりました。
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
- 上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点
























