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【協議離婚:女性側】別居時の婚姻費用を支払ってもらい、3ヶ月で協議離婚が成立したケース

30代 女性
この事例の依頼主 30代 女性

相談前の状況 夫のモラハラ等が原因で夫婦仲が悪化し、相談者様が家を出る形で別居がスタートしました。

別居開始から半年ほど経った時点で、夫から離婚したいと申し入れがあり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

「自分自身で夫と話し合うことは困難」ということで、ご依頼いただくこととなりました。

解決への流れ まず、別居を始めてから、夫からは婚姻費用の支払がされていない状態でした。

ご依頼者は専業主婦であったため、夫には婚姻費用の支払い義務が生じます。
婚姻関係が続いている限り、別居中であっても婚姻費用を請求することが可能です。

そこで、弁護士が婚姻費用の支払を請求し、さらに離婚についての協議を申入れました。

すぐに夫側にも弁護士がつきましたので、代理人を介して婚姻費用、離婚意思や条件について協議を実施しました。
また、ご自宅にご依頼者様の荷物が残ったままでしたので、引取りの手配なども行いました。

結果として、離婚までの適正額の婚姻費用および、未払分の婚姻費用を含めた相当額の解決金の獲得と早期の離婚成立となりました。

山本 哲也 弁護士 山本 哲也 弁護士からのコメント 本件では、未払分も含めた婚姻費用を請求しました。
しかし、一般的には婚姻費用の支払は、請求時点からとなっており、請求日以前については婚姻費用の支払を得る事ができないのが通常となります。

また、本件では婚姻期間も短く、当事者の財産関係からすると財産分与もない状況でした。

ただ本件は、法律上の離婚事由が無いために、夫婦の合意がなければすぐに離婚ができない状況の中で、相手方が離婚を求めているというケースでした。

その点を指摘し、早期離婚に応じる条件として未払分の婚姻費用を考慮した上での解決金の支払を請求する方針にしました。

結果、未払婚姻費用も含めた形での解決金の支払を得ることができ、無事離婚が成立しました。

一定の金銭の支払を得られ、また依頼後早期に離婚が成立しましたので、その点は非常に良かったと感じています。

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