- 財産分与
- 婚姻費用
- 性格の不一致
【協議離婚:男性側】妻が突然家を出て行き、弁護士から通知が届いたため、こちらも弁護士をつけたケース
相談前の状況
性格の不一致から、妻に対して離婚を切り出したところ、妻は突然家を出ていき、その後妻が依頼した弁護士から通知が届きました。
内容は、「婚姻費用の支払いを求める」ものでした。
金額が妥当なのか否か分からないため、相談したいとのことで当事務所にお越しいただきました。
ご相談後、今後の相手方弁護士との交渉を依頼したいとのことで、ご依頼いただきました。
解決への流れ
まず、既に請求されていた婚姻費用が妥当な金額か否か判断するため、相手方の収入資料の開示を求め、金額の交渉を行いました。
双方共に離婚意思を有していましたので、条件(特に財産分与)について資料開示の上で交渉を行いました。
条件面での合意後に、公証役場にて公正証書を作成しました。
山本 哲也 弁護士からのコメント
本件では、退職金についても財産分与の対象となりましたが、退職金が実際に支払われるのは将来の退職時点であり、実際に支払われるかも分かりません。
そのため、支払額や方法、時期について各種事情を考慮した上で分与額の交渉を行いました。最終的には、ご依頼者のご希望通り、当初の請求から減額した内容で合意に至りました。
本件のように将来支払われる退職金については、分与の対象となるか否か、金額の計算方法等が争いになりやすいです。
また、分与に含める場合にも支払方法等をどのようにすべきか慎重に検討する必要があります。
そのため、財産分与に際し、退職金の扱いが問題となる場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
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