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【調停離婚:男性側】子どもの親権を獲得し、依頼から4ヶ月で離婚が成立したケース
相談前の状況
相手方である妻が離婚を希望しており、妻が子どもを連れて家を出ていったあと、妻が弁護士に依頼し、代理人の弁護士より離婚等についての調停申立をされている状態でした。
ご相談の中で調停の流れ等の説明をしたところ、「今後の対応を弁護士に依頼したい」とのことでご依頼いただくこととなりました。
解決への流れ
妻側の弁護士から、離婚調停だけではなく婚姻費用の調停も申立てられていました。
そこで、妻の収入資料の開示を求め、双方の収入に基づく婚姻費用の金額を算出しました。
婚姻費用の調停では、妻側が適正な金額よりも高い金額を主張していましたので、収入に基づく金額を主張・立証しました。
また、離婚調停においては特に親権が問題となりましたので、親権を獲得するために監護・養育状況やお子様のご希望などについて主張・立証しました。
山本 哲也 弁護士からのコメント
本件では親権が問題となりましたが、一般的にお子様と別居状態にある男親が親権を獲得することは容易ではありません。
しかし、本件ではお子様がご依頼者との同居を望んでいたことから、その点を指摘した上で調停期間中にご依頼者による監護・養育の試行をできないか働きかけをおこないました。
その後、こちらの主張が認められ、ご依頼者による監護・養育の機会を設けることができました。
ご依頼者が親権者となった場合を想定した、面会交流を実施するなどしました。
その結果、試行時の状況やお子様の意向を考慮し、相手方はご依頼者が親権者となることを了解しました。
親権が争いとなった場合には紛争が長期化することが多くありますが、本件は親権を獲得できた上、依頼から4ヶ月と早期に解決となり、ご本人様には喜んでいただくことができました。
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