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【協議離婚:女性側】協議離婚で、養育費及び慰謝料の支払いについて公正証書と離婚協議書の2通を作成したケース

20代 女性
この事例の依頼主 20代 女性

相談前の状況 夫の不貞(不倫)が発覚し、関係修復は難しいと感じたご相談者様は夫に「離婚をしたい」と気持ちを伝えました。
夫はそれを受け入れ、離婚に向けて進めていくことになりました。

しかし、夫は再就職をしたばかりで、養育費や慰謝料の支払いに不安がある状況でした。

そのため、ご相談者様はお互いが合意した離婚条件を公正証書という形で残したいというご希望があり、「公正証書の作成手続を全て弁護士に依頼したい」とのことで等事務所にご依頼いただくことになりました。

解決への流れ まずは、ご依頼者様と夫の間で協議をした内容を詳しく伺い、双方が合意している離婚の条件を整理いたしました。

そして、合意した条件を離婚協議書の具体的な条項に落とし込み、公証人のレビューを受けながら具体的な公正証書の条項案を作成いたしました。

条項案を作成する際、公証人の意見とご依頼者様の意見が食い違っていたことから、ご依頼者の代理人として公証人と協議を行いました。

また、公正証書作成時にはご依頼者様の代理人として公証役場に出頭し、ご依頼者様に代わって作成手続を実施しました。

当初、ご依頼者様と夫との間で、養育費及び慰謝料の支払いにつき、夫の父親が連帯保証人になる旨の合意がされていました。
この点を公正証書の条項に入れようとしたところ、公正証書には馴染まないとの理由で公証人が難色を示し、最終的に条項に入れてもらうことができませんでした。

そこで、夫の父親が連帯保証人となる旨が記載された離婚協議書を、私文書として別途作成することとし、公正証書と併せて2通の書面に合意内容を残すことになりました。

山本 哲也 弁護士 山本 哲也 弁護士からのコメント 本件は、ご相談にこられた時には夫婦間で具体的な離婚の条件が話し合われている状態でした。
これらの条件を公正証書に残すことが最終的な目標でしたので、法的な知見で条件の見直しを行った上で、公証人とやり取りを行い公正証書の作成を進めました。

ところが、公証人との間で条項案についての認識の違いがあり、公証人と協議を行う必要が生じたため、公正証書作成までに少し時間がかかる結果となりました。

その打開策として、ご依頼者様が希望されていた連帯保証人についての条項のみ離婚協議書で作成を行いました。
イレギュラーではありましたが、公正証書と離婚協議書の2通を作成することで、ご依頼者様のご希望に沿う形での解決ができました。

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