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【協議離婚:男性側】妻からの慰謝料請求を200万円減額し、協議での離婚を成立させた事例

60代 男性
この事例の依頼主 60代 男性

相談前の状況 ご相談者様は、ご自身の不貞行為が原因で妻と別居を開始してから約10年が経過しており、その間は家族カードを妻に渡して生活費を支払ってもらうという形で婚姻費用を負担している状況でした。

その後、婚姻費用の負担が大きくなってきたので離婚を求めたところ、妻が弁護士を立て、ご相談者様が有責配偶者であることを前提に、財産分与や慰謝料の支払いを求めてこられました。

ご相談者様は無職であり、過大な金額の支払いはできないので、少しでも支払金額を減額して離婚したいとのご意向で当事務所にご相談・ご依頼いただきました。

解決への流れ まず、ご依頼者様から別居に至るまでの経緯や婚姻費用の支払状況を詳しく伺い、適正な婚姻費用の金額を算出しました。

そして、家族カードの明細等から、妻側がこれまでに適正金額を超えて家族カードを使用していた部分につき、慰謝料及び財産分与の金額から差し引いてもらうよう交渉いたしました。

更に、財産調査を可能な範囲で行うべく弁護士会を通じて金融機関に照会手続きを実施しました。

また、ご依頼者様が作成した謝罪文を妻に読んでもらい、謝罪の意を伝えることで財産分与及び慰謝料の金額を減額してもらうよう交渉いたしました。

最終的に、妻側が離婚に同意してくれましたので、合意した離婚条件を公正証書に残しました。

結果として、当初妻側は離婚に伴う慰謝料として500万円を請求していましたが、ご依頼者様が退職し無職であるため支払能力に乏しいことや、妻に対して強く謝罪の意思を示していることなどを説明し、慰謝料として300万円を支払うことを条件に、離婚に応じてもらえることとなりました。

山本 哲也 弁護士 山本 哲也 弁護士からのコメント 本件では、婚姻費用の金額と財産分与及び慰謝料の金額に争いのあるケースでした。

婚姻費用については、当初は適正な金額を支払いたいという希望がありましたが、なるべく早く離婚したいというご依頼者の意向があったため、妻側の主張どおり相場よりも高額な金額を支払うことを認めました。

結果として、収入資料等を収集する手続が省けたので、早期解決につながったのだと考えています。

また、ご依頼者様は、離婚に伴う財産分与において、自宅の土地及び建物を妻に譲渡したいという考えがありました。

不動産の評価額はかなり高額であった事や、謝罪文を作成する等、誠意ある態度を示したうえで、これ以上の支払いはご依頼者様にとって難しいということを妻側につたえました。

その結果、最終的に減額した慰謝料の金額にご納得いただけたのだと考えています。

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