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退去時の不当な「敷金全額返還・原状回復拒否」を退け、適正な修繕費を確保

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 所有する戸建て物件を退去した元入居者から、突然「ガイドラインに沿えば修繕費用は全て大家の負担のはずだ。敷金を全額返還しろ、さもなくば少額訴訟を起こす」と強硬な態度で要求されました。しかし実際の部屋は、ペット禁止契約にもかかわらず猫を飼っていた形跡(柱の爪痕や臭い)や、明らかに不注意による床の大きな凹みがあり、オーナー様は到底納得がいかない状態でした。

解決への流れ 弁護士が介入し、入居時の契約書(特約条項)の有効性と、退去時の汚損写真等の客観的証拠を精査。国土交通省のガイドラインを盾にする相手方に対し、「通常損耗」ではなく「借主の故意・過失、契約違反(ペット飼育)による損害」であることを法的に論証して反論しました。結果、相手方は自身の責任を認め、敷金から適正な原状回復費用(クロスや床の修繕実費)を差し引く形での示談が成立しました。

柳田 駿 弁護士 柳田 駿 弁護士からのコメント 昨今は「ガイドライン」の知識を盾に、何でも大家側の負担にしようとする入居者が増えています。しかし、契約違反や通常の使用を超えた汚損(特別損耗)については、きっちり借主に請求する権利があります。入居時の契約書の「特約」の見直しも含め、泣き寝入りしないためのリーガルサポートを提供しています。

柳田 駿 弁護士
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