遺産相続の解決事例
- 相続放棄
後から発覚した親の借金
この事例の依頼主
30代
相談前の状況 親が亡くなってから半年が過ぎた頃、突然金融機関から「親の借金を払え」と督促状が届きました。相続放棄の期限(3ヶ月)を過ぎており、多額の借金を背負わなければいけないのかとパニックになっておられました。
解決への流れ 「借金の存在を知らなかったことに正当な理由がある」場合、知った時点から3ヶ月以内であれば例外的に相続放棄が認められる判例を活用。事情を詳細に記述した申述書を家庭裁判所に提出し、無事に相続放棄が受理されました。
柳田 駿 弁護士からのコメント
相続放棄の「3ヶ月」という期限は、例外が認められるケースがあります。督促状が届いて焦って相手に連絡したり、一部でも支払ってしまったりすると、借金を「承認」したとみなされるリスクがあるため、何もせずすぐに弁護士に連絡してください。
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