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# 離婚・男女問題

福岡市の面会交流に強い弁護士

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弁護士ドットコムで福岡市の面会交流に注力する弁護士が237名見つかりました。「友人の面会交流立会いをやめてもらう方法はあるのでしょうか。」「・面会交流の許容に関してどの程度の意味があり、相手はどのような評価がされますか?」などの問題を抱えております。弁護士ドットコムでは電話相談を無料で受け付けしてくれる福岡の弁護士や弁護士費用を分割払いで受付してくれる弁護士といった色々な条件で調べることができます。例として「レビューが高い面会交流に強い弁護士や弁護士の選び方はほとんどチェックしたけれど、福岡周辺の弁護士または法律事務所を料金で比較したい」などの希望にも応じることができます。弁護士の中には「これまでに100件以上の離婚問題を扱った経験豊富な弁護士が、あなたの再出発をお手伝いします。」とおっしゃる方もいます。面会交流で課題を抱えている方は本サイトに登録している弁護士22,835人の中から、営業時間や報酬基準などの希望を踏まえて、自分に合った弁護士に相談をしてみることをおすすめします。

237人の弁護士がいます

2026年10月6日現在

1-20件を表示

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福岡市の弁護士による面会交流の解決事例

  • 離婚・男女問題分野

    計画的な連れ去りに対して、《面会交流》の条件を充実させることで、無事に引き渡しに至った事例

    渡邉 莉子 弁護士

    連れ去りの発覚後1週間以内に、子の監護者指定・引渡し、審判前の保全処分の申立てを行いました。 夫は、監護実績を獲得するために、別居の数か月前から積極的に子の監護をするなど、用意周到に計画された連れ去りだったため、少しも気を抜けない事件進行でした。 調査官調査を経て、裁判所からも妻を監護者として指定する旨の心証が開示されましたが、夫は最後まで難色を示していました。 面会交流の条件を充実させることを内容として、調停に代わる審判を出してもらい、無事に任意の引き渡しに至りました。

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  • 離婚・男女問題分野

    【離婚訴訟敗訴直前から大逆転】長年の親子交流制限・親権喪失の危機を乗り越え、親権の獲得、将来にわたる養育費の大幅減額まで実現

    安河内 涼介 弁護士

    ① 親権獲得に向けた迅速な証拠化 別居当初は妻側がお子様方を監護していましたが、訴訟の係属中、上の子どもが自らの意思で夫のもとへ移ってきました。 私は受任後速やかに、この子どもと面談を実施しました。 父親をあえて別室に待機させるなど、客観的かつ自由な発言が担保される環境を整えた上でヒアリングを行ったところ、上の子は母親から日々糾弾されていたということと、自らの意思で父親のもとへ避難してきたという思いが語られました。 私は、この子どもの生きた声を録画録音して客観的に証拠化しました。 そして、妻側の代理人弁護士へその内容を連絡するとともに、裁判所へ親権者指定を求める「附帯処分申立書」を直ちに提出しました。 「子どものありのままの真意」を迅速に司法の場に伝え、親権獲得に向けて、確実な一歩を踏み出しました。 ②婚姻費用の大幅減額【婚姻費用の減額:約15万円 ⇒ 約8万円へ】 従前の審判では、上の子どもの固有の事情から生活費指数は夫側に有利に標準より低く算定されていましたが、「私学加算」が上乗せされていたため、結果として夫は高額な婚姻費用(約15万円)を支払っていました。 私は、上の子どもが夫に移ったことで、この「例外的に低い指数」をそのまま当てはめると、かえって夫側に不利な結果になること(支払金額が増えること)を気づいていました。 そこで、不利益を回避するため、実際の交渉の中で生活費指数を原則通りの標準に戻すとともに、私学加算分についても適切に反映させた計算書を提示しました。 受任からわずか約1か月半という極めて短期間で、結果として婚姻費用を従前のほぼ半額水準(約8万円)にまで大幅に引き下げることに成功しました。 ③ 離婚成立と本来の養育費の額を大きく下回る水準での和解【養育費:約3万円】 婚姻費用の算定で、上の子どもの生活費指数が標準通りなっていたことから、離婚訴訟における養育費の算定においても、それが前提となりました。 その上で、養育費の合意については、婚姻費用の際の私学加算分は、特段問題とされることなく、スムーズに合意に至りました。 この結果、依頼日からわずか約半年という短期間で離婚訴訟の和解が成立。 上の子どもの親権を夫側で無事に獲得しただけでなく、妻側が親権を持つ下の子どもの養育費については、加算分を含まない本来的な養育費の金額を大きく下回る水準(約3万円)で確定しました。 低い水準での養育費の和解により、父親の将来的な経済的負担をかなり軽減することに成功しました。 ④ 親子交流の確保 別居開始から長期間にわたり、夫側がいくら求めても面会は数えるほどしか認められず、実質的に親子交流が制限されている状況でした。 離婚訴訟における和解において、下の子どもの親権は母親側に譲ったものの、同和解条項の中に親子交流に関して誠実に協議して定めるという条項が盛り込まれておりました。 面会交流調停内でも、この点が考慮され、受任から約9か月で調停が成立。 下の子の定期的な面会だけでなく、将来的に制限のない自由なやり取りに向けた前向きな姿勢についても記載された面会交流に関する条件を獲得することができました。

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  • 離婚・男女問題分野

    子ども2人の親権を父親が得た事例

    山室 卓也 弁護士

    とにかくすでに第一審の判決が出ていますので、不服がある以上、控訴をしなければなりません。 判決からすでに1週間が経過していたので、ただちに控訴状を裁判所に提出しました。 その上で、依頼者の方と、ゆっくりじっくり打ち合わせをし、第一審判決の問題点・疑問点をあぶり出し、控訴理由書を書きあげたのです。 そして控訴審では、第一審判決の問題点を強調し、また現在安定した生活を送っている子ども達の様子を分かりやすく説明しました。 第一審のときは行われていなかった母親と子ども達との面会交流も実施し、裁判所にアピール。 すると、再度の調査官調査に入ってもらえることになり、最終的には、子ども2人の親権者を父親である依頼者とする、との控訴審判決をもらうことが出来ました!!

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  • 離婚・男女問題分野

    父親の面会交流権を確立:交渉停滞後、調停で条件を確立

    岸野 慎司 弁護士

    1.調停への移行: 当事者間の交渉では進まないと判断し、直ちに家庭裁判所に面会交流調停を申し立て、解決の場を設けました。 2.粘り強い条件交渉: 調停委員を介し、お子様の福祉を最優先にしながら、相手方の懸念を解消するための具体的な面会条件を粘り強く詰めていきました。 3.定期的交流の実現: 調停成立により、月1回など具体的な実施条件が定まり、ご依頼者の面会交流権が法的に確立され、お子様との定期的な交流が実現しました。

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